海外居住者の口座情報、毎年交換 税逃れを防止 備忘録

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海外居住者の口座情報を各国で交換しようという動きが活発になるというニュースがありましたよね。我々に関係のあることなので、備忘録として書いておこうと思います。

富裕層の税逃れを防ぐため、海外に住む個人の金融口座の情報を多国間で交換する経済協力開発機構(OECD)の新ルールの詳細が30日、明らかになった。各国の金融機関に海外居住者すべての口座情報を毎年1回、税務当局に報告させ交換するのが柱だ。2015~16年の導入を目指す。

主要20カ国・地域(G20)もOECDルールの活用で合意しており、9月にオーストラリアで開くG20財務相・中央銀行総裁会議でも詳細を確認する。

米国は海外の金融機関に米国人の口座情報の提供を義務づける法律を10年に成立させ、海外口座情報管理を強化。これを機に、多国間で情報を交換すべきだとの機運が国際的に高まった。

新ルールに参加する国の税務当局の間で、海外に住む人の情報を交換し、資産隠しや税逃れに歯止めをかけるのが狙い。

日本の国税当局が米国に送るのは、日本の金融機関に口座を持ち、米国に居住する日本人や米国人らの情報だ。逆に米国の当局は米国で口座を持ち、日本に居住する米国人や日本人らの情報を日本の当局に送る。

各国の金融機関に海外居住者が持つ預金口座や証券口座の情報を税務当局に毎年1回オンラインで提出することを義務付ける。海外居住者が持つすべての口座の名義人、住所、残高、利子や配当の受け取り記録などを報告の対象にする。

金融機関の事務負担を減らすため、残高100万ドル(約1億円)以下の口座はシステムでの検索など簡易な方法での確認を認める。一方、100万ドル超は営業担当者への聞き取りや保存する書類の確認など、より詳細な作業を求める。

口座情報の交換は当初15年末までに始めるとしていたが、準備が間に合わないため、16年末まで延期することも検討する。

各国はこれまでも税逃れを防ぐために、租税条約を結んで情報を交換してきた。ただ、不定期に情報が入ったCDなどを郵送でやりとりする程度だった。

新ルールでは年に1回オンラインでやりとりするため、情報の質や更新頻度が高まる。ただ、金融機関の手間やコストの増加につながる。日本の金融機関は口座を特定する作業が膨大になることを懸念し、一定額以上の残高がある口座に対象を限定するよう求めていた。新ルールにはOECDに加盟する34カ国などが参加する見通し。G20の枠組みで新興国にも広げ実効性を高める方向だ。

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マレーシア、シンガポールはこの中に入っていませんが、「新ルールにはOECDに加盟する34カ国などが参加する見通し。G20の枠組みで新興国にも広げ実効性を高める方向だ。」ということですし、遅かれ早かれ入ってくるのでしょう。

また金融口座ということは銀行口座だけじゃないってこと。

オフショアやタックスヘイブンはどうなのか?という方向で考えるのが良いとは私は思っていなくて、オフショアやタックスヘイブンとて簡単に口座が開けられないようになっているんですね。また過去に大国の圧力によってデータを出した前例もあるし、鏡張りにしようという大きな動きに逆らえないようになっている。

でも節税の方法が無くなるわけではなくて、一番大事なのは「居住地の税制」。マレーシアに「間違いなく」居住していて日本の非居住者であれば「今のところ」何も気にする必要がないのに変わりはないと思います。ただ、このブログで何度も何度も書いていますが、「日本の非居住者」であるためには、日本には183日ルール(一年の半分以上海外に出ていると非居住者)は存在しませんし、住民票を抜いたとか、社会保険事務所に海外転出を届け出たとか、そういう「自己申告」で日本の非居住者になるわけではないということ。

それとこれも何度も書いていますが、日本を出てから5年間は「贈与・相続」の縛りがあって、日本の居住者と同じ扱い(申告、納税義務がある)だという点も忘れてはならないと思います。

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