こうやってブログを書いていますと、どうしても他の人の文章や画像を引用したい時があります。
でも悩むんですよね。これって著作権の侵害では無いかと。
これに関してうやむやにするのが嫌ですし、問題がなければどんどん引用したいですのでちょっと調べてみました。
結論から言うと、私はちょっと心配しすぎたようで、法律的にも問題の無い「引用」があるんですね。また画像も文章と同じ扱いで、文章は引用しても画像は駄目ということはないとのこと。
でも大事なことがあって、それはその文章なり画像を引用する必然性があるのか無いのかという点。
つまり、例えば私がAさんの紹介をブログ上でするとします。それは料理がうまいとか、写真がうまいとかそういう理由だとします。
そういう時にAさんの料理レシピや写真を載せない、引用しないとしたら紹介にもならないんですね。
法律的にはそういうケースは引用しても構わないということになっている。引用する必然性があるから。
あるいは書籍の紹介と言うより批判、批評も同じで、引用なくしては話が進まないですから引用は許される。
ただ難しい問題が残されていて、例えば画像にしても「無断で使わないでください」と書いてあるケースがあります。これは引用だろうと寸借だろうとコピーだろうと同じ。さてこういう場合はどうなるのか。この「使わないでください」という主張の方が不利のようです。
音楽もそうですが、著作権はかなり五月蠅い。でも使う方の権利もちゃんと規定しているんですね。
文章や画像はその持ち主のPCの中にあったり、公に出しているものではないとしたら、これは明らかな犯罪になりますが、こういうブログに出して公にした場合は、それを引用されても文句は言えないようです。
ただし、必然性とか引用限度があるわけで、あたかも自分の物のようにそれを使ったり、全体を引用するのはうまくない。それを引用するときには当然その内容と関係があることが書かれている中での引用じゃ無いと駄目で、単なる飾りとして使うのは駄目。また、画像だとすれば、1,2枚の引用で話は通じるわけですから、全部の画像を使う必要はありませんよね。
ただし、絶対に守らなくてはいけないのは「出展出典元をはっきり書く」こと。つまり
○ 引用の必然性があり
○ その引用は一部分であり
○ 出展出典元を明記する
これでOKだそうです。いちいち出展元に連絡をしたり許可をもらわなければならない義務もありません。
でも無断で使わないで欲しいと書いてあれば、その主張は法律的には意味がないとしても、持ち主がそれを望むならそれに従うのが常識だろうと思います。
でもこれも難しくて、出版物にもそういうのがあるらしいんですね。この場合でも引用には問題がなく、裁判沙汰になることも結構あるとのことですが(画像のケースは少ないとのこと)、ちゃんと決まりに則って引用している場合、判決としては引用を禁止している「出版社の負け」。
判決内容の一例ですが、「批評の対象を明確にするためには、絵も引用する必要があることを認める」「引用の要件を満たす限りは、引用が必要最小限であることまでは要求されない」とのこと。
でも出版社側はこのような判決が出ても「禁止規定の撤回、変更」しないそうです。
ま、我々にしてみれば、法律的には問題が無くても、権利者がそれを望むならそれを尊重する必要があると思うし、それを無視してまでも引用しなければならない理由はまず普通はあり得ないので、引用しなければ良いかと。あるいは転載許可をもらうとか。
話は変わりますが、動画を作る人が必ず悩むのはBGMですよね。著作権も音楽の場合は権利が入り乱れていて、権利者は作曲者だけじゃなくて、歌手、演奏者、編曲者、CD出版会社がそれぞれ権利を持っていますから、これをクリアするのはまず無理。
ただし、
○ 作曲者の権利が無い曲を
○ 自分で演奏する
ならOK。つまり古いクラシックであるとか、民謡とか。ただし全てのクラシックや民謡がそうであるわけでは無いので注意。
また曲に著作権があるのと同様に「歌詞」にも著作権があって、それを勝手にこういうブログに書くことは著作権侵害となります。
ややこしいですよね。流行の曲を自分で口笛で吹いて、それを動画のBGMで使うと著作権侵害になるんですから。
ただし、音楽も上に書いた文章や画像と同じで、その音楽や歌詞そのものを話題にするときには引用せずに話にはなりませんよね。そういう必然性がある場合は「一部を引用」することは認められているとのこと。これはお目こぼしだとか許してもらうとかそういう話じゃなくて、法律で保護されている利用者の権利です。
ま、動画のBGMに関しては流行の曲、ちょっと昔の曲でも、それを自分で演奏しても駄目ということで、それじゃ何も使えないじゃないかとなりますが、ご自由にお使いくださいという音楽もあるんですね。それはそれ用の音源として売っているCDもそうですし(普通のBGMのCDは利用不可)、また最近、前にも書きましたが、ちゃんと約束事を守ってくれば使っても良いよと言う、新しい著作権の考え方が広がっています。
それは「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)」と呼ばれる物でその手の音楽もかなり増えているのは有り難いと思います。その手の音楽を集めたサイトもありますので、そこから入手すれば良いと思います。
結構いろいろあるのですが、代表的なのが
jamendo ← クリック
ccmixter ← クリック
無料が基本ですが、一曲1ドルとかその程度の課金で利用できるサイトもあります。
流行の曲や自分の好きな曲が使えないのは残念ですが、海外のこういうサイトの音楽にはかなり良い物がそろっていると思います。私もあるところに自作曲を登録してありますが(笑)、素人や半プロ、デビューしたばかりの人たちは「とにかく聞いてくれ」「気に入れば使って【宣伝】してくれ」と思うのが普通で、そういう人たちの曲がごっそりあります。多分総数は何十万曲というオーダーでしょう。
日本にも著作権フリーの音楽を提供しているサイトがあるのですが、なんていうのでしょうか、内容が・・・。気持ちとしては嬉しいのですが、なんていうのかなぁ、ちょっと童謡っぽく単調で音楽的には中学生が作って演奏しているようなのが多いんですね。ま、それは好みですから何とも言えませんが、日本のに物足りなさを感じる人は海外物は幅広くありますからそちらを探したら良いと思います。
注意点は、著作権者は著作権を放棄しているんじゃないんですね。約束事を守ってくれるなら使って良いよという使用許諾だということ。
例えばこんな曲とか。これは前に著作権を気にしないで使える曲があると紹介したとき(ここをクリック)に例として出したものです。1970年代の音楽で申し訳ないのですが、この時代のディスコサウンドも好きなもんで・・・(^^;)
この様に動画で使った場合は、動画の一番最後に
○ 曲名
○ アーティスト
○ アルバム
○ 入手元
そして
○ Creative Commonsのライセンスで使用許可があることを明記
これでOKです。これは上に紹介したjamendoから手に入れました。
それとこれは良いニュースだと思うのですが、日本にはJasracという著作権協会があって著作権のある音楽を管理していますよね。それと例えばユーチューブがそうですが、契約をして使用料を支払っているケースがあります。つまり、ユーチューブに載せるのなら好きな曲を使って良いということになっています。
ただし、Jasracが管理している曲じゃないと駄目なのと、その動画は日本向けであるという点(これって建前だと思いますが)。
動画投稿サイトでの音楽利用(JASRAC) ← クリック
ここにはこの様に書かれています。
JASRACと許諾契約を締結しているサイトであれば、動画の投稿者が個別に許諾を得なくても、JASRAC管理楽曲を含む動画をアップロードすることができます。
ただし、自分で演奏した物じゃ無いと駄目。上に書いたようにレコード会社とか歌手が著作権を持っているのでそれはまた別ということ。
ま、私としては動画で使うには自分で作曲し演奏している物か、あるいは上に紹介したような著作権フリーの曲を使うしか無いと思います。でもがっかりする必要はなくて、ありとあらゆるジャンルの曲がごっそりあります。また音楽以外に、短いフレーズであるとか、動物の鳴き声、何かの音など、素材として使える物もあります。また中にはそういう動画や画像もあります。これも便利で、動画のオープニングに使ったりできますから。
ユーチューブに動画を載せるときの注意ですが、もし著作権者が存在する曲を無許可で使った場合、その可能性があるというメールが来ることがあります。それは無視しても大丈夫なのですが、もし著作権者がユーチューブに連絡を入れるとユーチューブは即座にその動画を削除します。この場合、その動画をアップロードした人にはイエローカードが出ます。そしてこれが3枚溜まるとレッドカードで退場。つまりユーチューブのアカウントが削除されます。もちろん投稿した全ての動画が消えて無くなるということ。怖いですよ~~~。私もイエローカードが来たときにはビビりました。(笑)
そういうことですから、他の方の文章や画像も、引用する必然性があるのなら、遠慮せずにどんどん引用したら良いと思います。ただし何度も書きますが、綺麗な写真だからもらっちゃおう。使っちゃおうというのは駄目。