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マレーシアへ自動車を輸入する場合のことを何度か書きました。
自動車の個人輸入 ←クリック
輸入車の税金 ←クリック
MM2Hで渡って来た場合、無税で車を輸入(購入)できるわけですが、その時機を逸してしまった場合でも自動車を輸入できるのは前に書いたとおり。夫婦別々で2台OK。これは就労ビザ保持者もOKで、一台輸入できるそうです(未確認)。
で、ひとつ気がかりだったことは、どうも去年の7月に何か法律改正があったのではないかということ。それはこれを見てわかりました。過去の課税例が出ているのですが、7月前と後で税金が違うのです。後の方が安い。
過去の課税例 ←クリック
一体この去年の7月前後に何が変わったのかがわかりませんでしたが、本日その理由がわかりました。ジェトロのHPに書いてあります。
ジェトロ ←クリック
抜粋すると
「中古車に関しては、CUSTOMS (VALUES OF IMPORTED COMPLETELY BUILT-UP MOTOR VEHICLES) (USED) ORDER 2010 2010年関税(輸入完成車の価額)(中古)令により関税をかけるべき車輌の価額が定められた。2010年6月1日より発効。」
つまりややこしい計算はなくなって、どの車種の何年落ちはいくらと決めたってことですね。その詳細はマレーシアの税関のHPに出ています。
マレーシアの税関 ←クリック
さて、今の時点でわからないことは、
○ 税率の計算。前のままでいいのかどうか。
これはまたその内調べてここに書きます。知ってる人がいたら教えてくださいね~~。┏(I:)彡