海外在住者でも日本の免許証の更新が可能

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海外に出るとその地の免許への書き換え、あるいは新たに取得するのが普通ですが、長年海外に出ていますと日本の住所も無くなり、当然日本の免許証も失効し、結果的に捨ててしまうことになる方は決して少なくないと思います。私もそうです。

○ 海外在住者でも日本の免許証の更新が可能。

であることがわかりました。

これを知っていたら絶対に日本の免許を維持していたのに、非常に残念です。私は失効してもうかなり経つので新たに取得(海外免許からの書き換え)をするしかありませんが、日本の免許を持っていると助かる場面がかなりありますね。

本人確認、住所確認(ここは微妙なところですが)で免許証が無いがために苦労した事が何度もあります。

更新は

○ 平成14年の道路交通法改正により、現在、免許証の更新期間は誕生日をはさんだ2か月間となっています。

○ 更新期間中に日本に一時帰国される場合、日本に住所を有しない方でも、帰国中の一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。ただし、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっている時は、免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。

この記載住所が違う場合ですが、所轄にお尋ねくださいということでした。ホテルでもOKのようですが、そこに泊まっているという自己申告ではなくて住所名前が記載された郵便物が必要であるようで、ホテル発行の書類でいいかどうかはわからず。

私としては是非、新たに日本免許が欲しいのですが失効後何年も経っていると海外からの書き換えという方法しかないとのこと。

これも調べてみましたが、マレーシアの免許からの書き換えの場合(私はオーストラリアの免許ですがマレーシアだと言って聞きました。^^)、マレーシア免許は優遇措置がないそうで技能試験、運転知識試験共に免除はされないとのこと。ただし、初めて免許を取る試験内容とは違い、あくまで書き換えの試験であり、内容はそれなり(笑)とのことでした。簡単とは立場上彼らも言えないですが、そんなニュアンスでした。

ただ問題点は住民票で、どうも大原則としてこれが必要で、私のように住民票を入れたくない場合は難しいようです。つまり、免許の発行(更新ではなく)の場合、日本に限らず「住民」に発行するのが基本。住民票が一時的にでもいれらる場合には簡単にできそうです。

私は18歳の頃から海外免許を保持しておりまして、こんな経験があります。

○ 日本でスピード違反で捕まったときに、海外免許(国際免許ではない)だったのですが、「しょーがねぇなぁ」でお咎めなしでした。^^v

○ アメリカでこれまたスピード違反で捕まったときに、グアムの免許証を見せたのですが、「どこに住んでる?」と聞かれ、思わず「日本」と答えてしまいました。するとこの免許は無効だと言い出しました。つまり、免許はあくまで「居住地の物」を使うのが大原則

ここは注意が必要な点だと思いました。マレーシア発行の国際免許を使って他国で運転して、住所は日本だと答えてしまうと非常にうまくないことになるはずです。また、日本の免許(国際免許)でマレーシアで運転した場合、住所はマレーシアと答えるのも基本的にはうまくないんじゃないでしょうか。

○ 国際免許は海外からの人のためであり、住民はそれで運転できない。

これはどこでも基本だと思います。つまり

○ 日本に住民票があるのに、マレーシアの免許で運転してはいけない。

ということでもあるはず。

詳しい事は「所轄」にお尋ねくださいということでした。

ちなみに、私は国際免許証を取った事がありません。この20年はオーストラリアの免許だけしかありませんが、これでどこの国でもそのまま通用しています。レンタカーも問題なし。

ただ、これはそれでOKという意味ではないと思います。例えば中国だったらどうなるか?レンタカーで駄目と言われても反論のしようがありません。

でも一般論としては「英語の免許」はどこでもそのまま使えているという現状があるのかもしれませんね。マレーシアの免許は英語ではないので微妙だと思います。日本の免許もそのままでだいじょうぶなのかどうか。日本の免許証でOKという国、場所があるのは間違いないですが・・・。

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