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邦人女性に死刑判決=覚せい剤持ち込み―マレーシア
時事通信 10月25日(火)10時54分配信
【クアラルンプール時事】マレーシアの高裁は25日午前、覚せい剤を同国に持ち込んだとして危険薬物取締法違反(不正取引)の罪で起訴された東京都目黒区の元看護師、竹内真理子被告(37)に対し、死刑判決を言い渡した。竹内被告側は上訴する方針。
同被告は2009年10月、アラブ首長国連邦のドバイからクアラルンプール国際空港に到着した際に、手荷物の中に覚せい剤約3.5キロを隠し持っているのを発見された。
マレーシアでは、麻薬など危険薬物の違法売買は死刑であり、一定量以上の所持は売買目的と見なされる。外国人も例外とはならない。
竹内被告側は公判で、日本にいる友人のために金を借りにドバイに行き、そこでイラン人の知人から荷物を預かったが、覚せい剤が入っていたことは知らなかったと主張。検察側は、薬物の重さから、竹内被告は中身を確認できたはずだったなどとしていた。
裁判官は判決の中で、竹内被告が同月に拘束されるまでの約2カ月間に計6回、ドバイからクアラルンプールを訪れており、何度も往復する理由が不可解などと指摘。日本の友人とされる人物も公判で証言しておらず、「被告の発言は虚偽で、不合理」と断じた。
マレーシアでは、死刑になる可能性のある重大事件は高裁から公判が始まる仕組み。判決が確定するまで、上訴裁と最高裁で争われる。