オーストラリア永住権の維持 再び

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オーストラリアの永住権の維持に関して前に書きましたが、そうは簡単にいかないかもしれないのがわかってきました。

ということで再度いろいろ調べたのですが、私の理解とは違うところがありました。

5年のうち3年いなければ駄目だという決まりですが、これは私の勘違いなのか変更があったのか、イミグレのサイトを調べると違うことが書いてあります。

抜粋します。

● you must be lawfully present in Australia for a total of at least 2 years in the 5 years immediately before lodging the application for the visa;

● you must have substantial and beneficial business, cultural, employment or personal ties to Australia; and

● if you have been absent from Australia for more than five years, you must also have compelling reasons for your absence.

If you do not meet these criteria, but have to leave Australia for compassionate and compelling reasons, you can apply for a 3 month RRV.

If you are unable to meet the RRV requirements in your own right, but you are a member of the family unit of a person who holds an RRV, you may be granted an RRV with the same validity period as the family head’s.

これですと、直近の5年の内、2年オーストラリアに滞在していないと駄目のようです。

となりますと、私は直近の5年の内、3年と思っていたわけで、これならもっと有利になったのではないかと考えることも出来るのですが、この辺の解釈が違う、あるいは5年じゃなくて短いものしか出せないという決まりがあるかもしれません。

例えば、直近の3年間の内、2年いないと5年のビザは出さず、3年有効のものになるとか。

これもまんざらありえなくはないと思ったのは、サイトには書いてありませんが、1年有効のビザしかもらえなかったという話を聞いたことがあります。あるいは単発のビザだったり。

ただ悪い話ばかりではなくて、ファミリーメンバーが有効なビザを持っていればそれと同じものがもらえるようです。つまり、親なり配偶者ってことでしょう。ただ生活形態がどうなっているかがポイントで、生計を共にする家族、扶養家族である必要があるかもしれません。そうじゃなければ、親類縁者誰かがビザを持っていればOKってことになっちゃいますもんね。a member of the family unitってのはそういうことでしょう。

つまり、歳を取って子供の扶養家族になっていたらOKかもしれない。

しかし日本なら当たり前にあることですが、オーストラリアでは年老いた親が子供の扶養家族になるという話を聞いたことがありません。でも無いはずはないとは思いますが。

まぁ、どちらにしてもビザのことは素人が考えてもどうなることでもなく、プロに任せるしかないですね。私としても出る前にちゃんと相談しようと思います。

で、あるコンサルタントのサイトにはこんなことが書いてありました。

The apparent “…need to live in Australia for 2 years out of the 5 years…” is NOT a condition of permanent residency and also NOT the only basis for a successful SC155 (RRV) application. Applicants should note that DIAC case officers possess the discretion and flexibility to grant a renewal of one’s residency status notwithstanding that the applicant HAS NOT fulfilled the residential requirements.

Every application is evaluated on a case-by-case basis. Presenting your casework and handling all the paperwork which reflects all your substantial ties to Australia is the nature of our business.

結局ケースバイケースベースであって、一概にこうだからこうと決められるものではないということみたいですね。

We have an enviable record of visa renewals – even for applicants who have not resided in Australia physically for the past 20 years!

20年間もオーストラリア国外に出ていたのに、このビザを手に入れることができたこともあったと。

私がざーっと見て感じたことは、永住する意思があるのかどうかというのがポイントのような気がします。またその意思を裏付けるのが仕事であり家族であるのでしょう。口だけで意思を表明しても駄目。当然5年の内2年という滞在期間も滞在意志に関係してくるわけですよね。でも海外に長期に出てしまっていても出ている必要があったことを証明出来ればいいんですね。前にも書きましたが、留学だとか勤め先の命令で海外に出ていたとかはOK。

でも物価も税金も高いから海外に出るしかなかったってのは理由になりませんよね。(笑)

万が一の時には永住権を捨てるかなぁ・・・・・。で、退職者ビザに切り替えるか。

でも、退職者ビザとの違いって結構大きいんですよね。退職者はただのお客さん。長期観光ビザと同じ。MM2Hみたいなもんです。でも永住者は準国民みたいなもので、就労の自由が保証され、社会保障でしっかり守られて、国の健康保険や失業保険、老齢年金の受給資格もあるんですね。ですから子供を育てるには絶対に永住権が必要だと私は考えるのですが、でも子供が巣立ってしまえばあえて滞在許可さえあれば永住権が無くてもいいかもしれない。

たかがビザですが、永住権をなくすということはもうオーストラリアと縁が切れる、過去を捨てる、そんな感じがして気が滅入ってきます。

ちりとてさん、情報を有難うございます。

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