共通番号法が成立

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共通番号制度関連法(マイナンバー法)が参院を通って成立しましたね。2016年1月から始まる。

これで年金などの社会保障、税金関係も一元管理されるわけですが、どういうことが起きますでしょうか。我々海外在住者にどういう関係があるのか。

今までの行政の縦割り、横のつながりがなかったことで出来た裏技も使えなくなるかもしれませんね。ま、私はそもそもこれの利用には反対の立場ですし、本来あるべき姿になったほうが良いと思っています。

さて、海外在住者はこのマイナンバーをどう取得するのでしょうか、また取得義務はどうなっているのかちょっと調べてみましたがそれに関しては全くわかりません。

今までの税金のこととか、届出が必要になったこととかは全て日本居住者の話で、海外在住者に関係はありませんでしたが、このマイナンバーは関係ないってわけにはいきませんよね。多分、パスポートや運転免許証、また銀行口座もマイナンバーと繋がるはずですから、その番号が無いと更新できないとか、日本のお金を海外送金するときとかに必要になるのだろうと思っています。もし必要ないとするなら、それに代わるもの、証明書が必要でしょうし、それも無いとしたらあってもなくても良いザル法になっちゃいますよね。

これで資産や収入、社会保険関係、送金入金も全て監視、管理できることになるんでしょう。

でも私としては全く問題ないと思っています。インチキして小金を稼ごうなんて気は全くありませんし、法律に沿った形で節税、あるいは申告義務からも離れることができるのですから。ただポイントは「間違えなく自分は非居住者である」というところですね。

これに関してはこのブログでなんどもなんども書いていますが、非居住者の認定に関しては本当に知らない人、いい加減なことを言う人、間違った知識を持っている人がほとんどですので気をつけないとならないと思います。思い込みでした、知りませんでしたで済む話じゃありませんから。

マレーシア関連で知り合った方々の中で一番多いタイプは、

○ 社会保険事務所に海外移住の届出をした。
○ 市役所には海外転出届を出した。

だから大丈夫だと考えている人。役所は提出を受けるだけのことで、本当に海外移住したのか転出したのかの真偽は調べないんですね。申告者が本当のことを言っているという前提で書類を受けるだけ。

それプラス

○ 年間183日以上海外にいる。

これを言う人も多いですが、日本の税法上に183日ルールはありません。ただ他国との租税条約にこれが出てきたり、またマレーシアやオーストラリアの様に183日ルールがある国が多いですから日本もそうだと勘違いするのでしょう。

また183日ルールがあったとしても、それは「183日以上滞在したら納税義務者である」と決めたルールであって「183日未満の滞在なら納税義務者では無い」と定めているわけでもないんですね。

(間違い) マレーシアに183日以上滞在すればマレーシア(やオーストラリア)の納税義務者になるのだから、当然、日本では自動的に納税義務者ではなくなる。

これも間違い。両国で納税しなくてはならないケースっていくらでもあるわけで、租税条約とはどちらで払うかを決めているのではなくて、どちらに第一課税権があるのかを定めていると考えたほうがわかりやすいと思います。

つまり、もし日本の当局から何か言われたとして、「海外で納税しているから関係ない」とは言えないってことなんですね。

じゃぁ二重課税になっちゃうじゃないかと思うかもしれませんが、二重課税の考え方もわかっていない方が多いと思います。

(間違い) A国で払ったらB国では払わないで良い。

(正しい) A国で払った税金分はB国での納税時に税額控除を受けられる。
(正しい) A国、あるいはB国どちらかの納税だけで良いケースがある(年金がこれ)。

こういう風に考えたほうがわかりやすいと思います。

この辺は海外在住者の知っておくべき知識ですので、いい加減な覚え方はしないほうが良いと思います。また単純に決まる話では無いので、常にプロの助言をもらうことが重要じゃないでしょうか。誰それさんがこう言っていた、大丈夫らしいよ、みたいな知識は全く役に立たないと思います。私の言うことも信用しないでください。

特に重要なのは「非居住者」とは何かっていうところだと思います。法律的には「居所がとこにあるのか?」というところだけです。そしてそれは「客観的に見て」という非常に曖昧な表現がなされています。これは仕事の有無、場所、家、家族、収入の源泉など様々な方面から見られるわけで、滞在日数(183日以上滞在しているかしていないか)はそのうちの一つの見方でしかありません。ですから、住民票は抜いてあるとか、社会保険事務所に届けてあるなんてのは単なる「自己申告」で全く意味がないのはおわかりになると思います。

中には毎年1月1日は日本に居なければ良い、なんてことをネットに書いていた人もいましたが、この件に関しては本当に知らない人が多すぎますので、巷の話には十分気をつけたほうが良いと思います。

この辺に興味のある方は過去の日記を読んでみてください。

我々に不利な税制、規制の改正はあるのか?  ← クリック

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注意!相続と贈与の申告義務  ← クリック

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税務に関しては我々資格のないものがああじゃこうじゃアドバイスをしてはいけないことに法律で定められています。この日記に書いてある内容はもちろんアドバイスではなくて、納税者として知るべきこと、情報を共有する目的で書いています。ですので、自分のケースはどうなるのか等、大事なところはプロに教えを乞うべきで、海外滞在年数の長い先輩だからわかるだろうとか、グループの中心人物が言っていたからとか、そういう考え方は捨てないとうまくないと思います。と同時に、なんども書きますが、私が書いている内容も信じないほうが良いです。ご自分でプロに問い合わせてください。

あああ、プロって公認会計士とか税理士の話で、海外移住、ロングステイコンサルタントの類のプロは全く駄目ですから間違えませんように。

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