豪州の永住権、リターンビザに関して【備忘録】

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過去に何度か書いていますが、あらためて備忘録として書いておこうと思います。

永住権に関してですが、これを書き出すと大変な量になりますので興味があるかたはネットでいくらでも調べられますので調べてください。また認可を得た移民コンサルタントでなければコンサルしてはいけない法律になっていまして、申請もコンサルタントを通すのが普通だと思います。

もちろん自分でやってもいいのでしょうが、ハードルが高いこともあって素人考えで簡単に取れると思わない方が良いと思います。逆にコンサルタントの「力」がどうも関係しているようで、コンサルタント選びも大事だと思います。

一つ言えることは、昨今のロングステイ、あるいは移住ブームの中で「オーストラリアは無理」という人が非常に多いということ。永住権にもいろいろありまして、「お金が無いと駄目」という種類もありますが、本来それは一般的ではないんですね。若い人や発展途上国からの人はお金が無かったら入れないことになります。現実的には「投資」で入ってくる人は微々たるもので、大多数の人たちは「自分の才能」をアピールして入ってきます。

ではどれだけの「才能」を含む条件があるかというと、これも簡単にここに書けることではないので書きませんが、実際にオーストラリアへ来た移民を見てみますと、タクシーの運転手だったり、レストランのシェフ、理容関係だったり多岐にわたります。それは決して「天才的な才能」が要求されていると言うことでは無くて、オーストラリアが欲しい人材、業種に合致しているかどうか、それに掛かっていますので、「お金が無い」「才能なんて無い」なんて思って調べもせずに「オーストラリアは無理」という結論を出すべきでは無いと思います。(注:タクシーの運転で永住権が取れるわけではありません)

永住権は永住ですから、その権利は永遠です。

ただ、面白い仕掛けになっておりまして、永住権そのものには「更新」がないけれど、「国外に出て再入国する際のビザ」が必要になります。これはResident return vizaと呼ばれているもので、クラス155というビザは5年間有効。これを持っていませんと、「永住権はあっても入国できない」という、訳のわからないことが起きます。ですからこのビザを永住権と言う言い方をする人がいますが、それは間違いです。もし国外に出なければこの再入国ビザは必要ないわけで、そのビザを持たずにオーストラリアで永住することは可能です。

そしてこのResident Return Visaの取得条件があります。当然、永住権を持っていることが要求されますが

直近の5年間の内、2年間オーストラリアに居住していること

これがポイント。

また面白いことに、普通ビザって切れるから更新しますよね。ところがこのビザはいつでも申請できます。つまり5年間有効ですが、残存が3年あっても更新することが出来て、そこからまた5年となります。

これを利用するとどういうことが出来るかですが、文字通りに読むと、5年の内、2年間はいないと駄目なのかと考えてしまいがちですが、そうではないのがわかるはずです。

たとえば今、新たに申請するとします。5年間有効。そして海外に出る。

3年後の状態を考えてみてください。直近の5年の内、まだ2年間はオーストラリアに住んでいたのに違いはありませんよね。ですからここで、オーストラリアに戻りビザの更新をして、また海外に出ます。もちろんそこから5年間有効。

ただし、この後は「直近の5年の内、2年間居住」の条件を満たせませんから、更新はできません。

でも5年間有効ですから、5年間は海外に出ていることが可能。つまりトータル8年間は海外に出ていられる計算になります。(一度更新で帰ってくることになりますが)

つまり「5年の内、2年居住しなくてはならないと考えるべきでは無い」と思います。わかりやすく書きますと

0年目 (今まで2年以上居住していると仮定)新たに5年間のビザを取る。
1年目 海外在住
2年目 海外在住
3年目 海外在住 過去5年間をチェックしてその内、2年間オーストラリアに居住している計算が成り立つ内に更新する。
4年目 海外在住
5年目 海外在住
6年目 海外在住
7年目 海外在住
8年目 このビザが切れる前に帰国しなければ再入国は出来なくなる。
9年目 海外には出ない
10年目 海外には出ない。ただし過去5年間の内、2年オーストラリア居住の計算になれば新たにこのビザが手に入る
11年目 海外在住
12年目 海外在住

・ 上と同じ繰り返しが可能

この8年間海外に出ていられるというのは「条件から私が想像したこと」でしかないことをここにはっきり書いておきます。ただ、永住権を持ちながら、日本に帰らないとならない事情があり、あるいは若い内に日本をたくさん経験したいと思ってもこの縛りがあるから無理だとか、中には永住権を簡単に捨ててしまう人もいますが、この決りは実質的には「10年の内の2年だけは縛られる」と考えれば様々な道が見えてくると思います。

また、その後オーストラリアに帰ってきてからは最低2年経たないと「直近5年の内、2年居住」の条件が満たされませんから新たにそのビザを手に入れることはできません。つまり海外には出られない。でも2年経てばOKということ。

ではその2年間、全く海外に出られないのかというとそういうことはなく、「特別な事情」があれば海外に出てまた再入国ができますが、それはそれなりの許可を取らないとなりません。

また海外に出るには様々な理由があります。たとえばオーストラリア企業に勤めていて、東京へ赴任することになったとします。これは自分の意思で出たわけではありませんから、何年出ていても「5年の内、2年」とかそいういうややこしい話にはなりません。また留学とかその他、どうしても海外に出なければならない理由があれば、それを申し出ることによって「5年の内、2年」という縛りはなくなります。

この辺のことはイミグレのサイトで確認してみてください。

豪州イミグレのResident return vizaのページ  ← クリック

大事な部分を抜粋しておきます。

Subclass 155 Resident Return visa

You might be able to be granted this visa if you:

  • have spent a period totalling two years in the last five years in Australia as either an Australian permanent resident or citizen (the ‘residence requirement’).
  • have not spent two of the last five years in Australia as a permanent resident or citizen, but can satisfy the processing officer that you have substantial business, cultural, employment or personal ties of benefit to Australia, and:
    • are lodging while in Australia and can show compelling reasons for any continuous absence from Australia of more than five years;
    • are lodging while overseas, were a permanent resident or citizen when you last departed Australia and can show compelling reasons for any continuous absence from Australia of more than five years;
    • are lodging while overseas, were a permanent resident or citizen in the last 10 years and can show compelling reasons for absence(s) over five years;
  • have not spent two of the last five years in Australia as a permanent resident or citizen, but are the partner or dependent family member of a person who holds a subclass 155 visa, or who has also applied for a Resident Return visa and satisfies criteria for grant.

最後に書いておきますが、詳しいことは自己流で考えずに、コンサルタントに相談するべき

以上。

   

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