「口座開設時にマイナンバー」に関する追加情報

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マレーシアで銀行口座を開く時に「7月1日から日本のマイナンバーを書かされる」様になったらしい。

ただし、HSBCに限っては「支店」「担当」によってまるで違うことを言うといういつのものパターン。

これって本当にいつものパターンで、「一体どうなっているんだ?」と担当を責めても駄目なのね。上司なりヘッドクォーターがそう言っているからと逃げられて終わり。なるようにしかならないってことなんでしょう。

その辺の情報をペナンを拠点として「MM2H取得代行」をしているリカさんが書いています。

この中でやばいと思ったのはこれ。

一つ言えることは、既に口座をお持ちの方も今年中に自己申告書(CRS)を提出し租税居住地の意思表示をしないと日本の非居住者なのにHSBCが過去履歴情報(=口座開設時の情報)を流用して租税居住地に日本を加える可能性があるということ、そして新規定期預金や外貨預金口座の開設ができなくなる可能性があるということ。

「租税居住地の意思表示」ってのがよくわからない。そんなのしたっけかな?ただ以前、ブログにも書きましたが「入金が出来ない」と言われてすったもんだした時に、私の住所がこちらの住所になっているのに「国」のところがオーストラリアになっていて、それで「居住者ではない」と判断された様子。それがわかったので「マレーシア」に変更してもらいましたが、それと「租税居住地の意思表示」とは関係ないのかな?

しかし、前に書いたことの続きですが、「自己申告による」とするなら、帰国時にも放置できるってことになりそうですね。どちらにしても銀行は「我々が居住者か非居住者か」なんてことはわからないわけで・・・。ここでニンマリしている方がいらっしゃるかもしれませんが、お気をつけますように・・。

もしマイナンバーを出せと言われたら困るなぁ。マイナンバーを出すのは一向にかまわないのだけれど、マイナンバーなんか持ってないよ~~。

でも元々はオーストラリアから来たわけだから、オーストラリアのタックスファイルナンバーを出せば良いかな?その内、聞いてみます。

リカさんが書かれた情報ですが、ブログ村のランキングを見ている方はすでにご存知でしょうが、そういう方が全てではないはずなのでここで紹介します。

7月1日からマレーシアで銀行口座を開設する時にはマイナンバーの届出が必要になりました。

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