CIMBに行ってきたけれど、言うことが二転三転。なんなんだこれって 

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今日は定期預金の件でCIMBに行ってきたのですが、最近いろいろ調べている遺言書絡みのことを確認してみたんですよ。

「ジョイントアカウントの片方が死んだ場合、口座はどうなるのか」

これです。

スタッフA:
片方が死んでも口座がロックされることはありません。中国系マレーシア人でご主人が亡くなって15年経つのにその口座をそのまま使っている顧客もいる。

スタッフB(リレーションシップマネージャー):
片方が死んでも口座がロックされることはありません。

こういう風に聞いていたわけです。

ところが、今日は

スタッフB(リレーションシップマネージャー):
片方が死ぬと口座はロックされます(前と言うことが違う)。「それって違うんじゃない?」と言ったところ、彼女はそれを同僚に確認したようで同僚が我々のテーブルに来ました。

スタッフC(スタッフBの同僚):
片方が死ぬと口座はロックされます。

「だから死んでもそれを銀行に【Inform】しないで口座のお金を下ろしてしまうのが良いんですよ」と二人。

そこで私はまた質問。「ジョイントアカウントに関係ない【第三者】が銀行にそれを知らせたら?」

スタッフBは何も答えず、同僚のスタッフCも無言で自分のテーブルに帰りました。

なにこれって?

今日は新しく定期預金を作ったのですが、その書類にはそれに関することは書いてないので、「口座や定期に関する細々としたことが書いてある書類はないのか?」と聞いたところ、それを持ってきました。

裏表にいろいろ書いてある2ページぐらいの書類なのですが、「片方が死んだ場合」のことが書いていない!!

どうなってるんですかねぇ。

一般的にこういう時には「上司と話をさせてもらえる?」と聞くんですが、その場の雰囲気でちょっとそれをためらいました。

とりあえず、もらった書類を家に帰ってから精査したほうが良いと思ったんです。

ところが、どこにも書いていないなんてはずがないと思うんですが、見つかりません。こういう状態で上司だろうが、そのもっと上の上司だろうが、「イエス」あるいは「ノー」と言っても私は信用出来ないんですよ。そのときになって話が違っても「アイム・ソーリー」で終わらせるのがこの国だと思うから。

ただ話は飛びますが、POA(Power of Attorney)(ジョイント口座の持ち主とは別の代理人)のことをマレーシア国外の銀行で調べていますが、これもなんだか変で、はっきりした「権利」を明記している国とそうじゃない国があるのね。基本的には「ジョイント口座の持ち主(二人)が死んでもPOAはお金の出し入れができる」のですが、「場合によってはそれが制限される」みたいなことも書いてあるんですわ。

これじゃ何が何だかわかりませんよね。

突っ込んでこれを聞いたのですが、要は「銀行サイドの【裁量】の余地が残されている」ということみたい。

例えば、ジョイント口座の持ち主「AとB」があって、POA(代理人)「C」が設定されているとしますよね。この場合、Cもお金を自由に出し入れしたり投資の指示を出したりできるわけですが、持ち主が両方共死んだ場合、Cが法定相続人だったり、AとBの遺言書に書かれている相続人、あるいは相続執行人、信託の執行人なら銀行は「Cの自由にさせる」ということ。

ところが一般的に大家族だった場合、AあるいはBが死んだとき、または両方死んだときに、「法定相続人がごっそり銀行に駆けつける」ことがあるわけですよ。「Cの自由にさせてはならない」と。もちろん騒ぐだけじゃなくて、弁護士も出てきて裁判にもなる。

こういうときに銀行は「決まりですから」とPOAであるCの好きにさせるわけにはいかないケースもあるってことじゃないですかね。

銀行は「裁判所の決定に従う」ことはしないとならないわけで、お金の出し入れだの相続だの分配だのに関することは「裁判所で決めてくれ」ってことだと思うんです。

海外の銀行の話を聞いていると、「POAの好きにさせても構わないと判断したらそうさせる」という意味であって、何がなんでもPOAの権利は保証されているということではない。

この海外の場合のPOAの話を聞いて思ったのは、マレーシアのジョイント口座も考え方は同じじゃないかってこと。

マレーシアって大家族が多いですし、法定相続人は日本と違って「両親に25%」「妻(たち)に25%」「子供(たち)に50%」ですが、ジョイントアカウントの主である(たとえば)「ご主人と妻(A)」のご主人がなくなった時点で、「妻(A)の好きにさせてはならない」と両親から妻B、C、D、E、そして子どもたち10数人が銀行に殺到するなんてことも考えられる。そしてこれって普通に起こることじゃないんですかね。

本来ならジョイントアカウントなんて作らせないで「個人のみ」であるならば、死亡すれば当然口座はロックして「裁判所の決定待ち」になるわけで、でもジョイントアカウントという便利なものも導入した方がすんなり行くケースが多いのも間違いが無いんじゃないですかね。そもそも贈与税も相続税もないんですから。

だからケースバイケースでアカウントをロックするという銀行が出てきてもおかしくない。いやいや、それは逆で「基本的にはロックする」のであってその後どうするかは「裁判所で決めてください」となるのが基本なんでしょう。

やっぱりここでも思い出すのはRockwillsで聞いた「外国銀行ではロックしないところがあるようです」というのと、ペナンのリカさんも聞いてきた「ロックしない銀行はHSBC、CIMB、Citiのみ」というのも話が通じてきます。

HSBC、CIMB、CitiはMM2Hみたいに夫婦でジョイント口座を持ち、片方が死んでもロックする必要がなさそうな場合はロックしないってことじゃないんですかね。でももし、日本なりマレーシアなりに在住する法定相続人が騒ぎ出せばロックするしかないんでしょう。そしてマレーシアの他の銀行は「ロックする」のが普通なんじゃないですかね。

だから「死んでもそれを銀行に【Inform】しないで口座のお金を下ろしてしまうのが良いんですよ」と銀行員でさえそれを言う。

これってもしかしたら「白黒つける問題じゃない」のかもしれない。法律的にどうだとかとは別に、シャリア法との関連もあるんだろうし、ケースバイケースで対応するべきことなのかもしれない。

ただし、何度も書いているように、MM2Hビザ取得のための定期に関しては簡単に解約出来ないので遺言書が必要になるし、車や不動産があればやっぱり遺言書があったほうが早いのは間違いがない。

結局ですね、今日のCIMBでは何が真実かはわかりませんでしが、どちらにしても「遺言書はあったほうが良い」のは間違いがなくて、遺言書も信託もなしでどうにかうまくやる手はないのかを考えるのは得策ではないってことでしょうね。

そして私達は「ロックされるのが普通」という前提で今後の作戦を練ることにします。当然、いつも書いていることですが、「マレーシアに余計なお金は持ち込まない」のが前提ですし、その方が良いのも今回のもろもろで確信しました。

ついでですが、本日、CIMBの帰りに「Amanah Raya」に行ってきたんですよ。話を聞きにですが。

ところが午前中に行ったのですが、番号札を機械から取って待ち続けること1時間。それなのに番号はたったひとつも進まないんですよ。ということは下手すりゃそこからまた数時間待たされるんじゃないかと思って、今回は撤退することに。(笑)

疲れた~~~~~~~~~。

 
 
 

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