アメリカが日本の尖閣領有を認める重要文書の原本発見

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安倍さんは習近平と会談をしたいのでしょう。尖閣問題に関しては「波風を立てない」どころか「歩み寄りもありうる」みたいな話が聞こえてきます。

そんな今、アメリカが日本の尖閣領有を認める重要文書の原本が発見されたというニュースが入りました。沖縄返還時にアメリカと日本(琉球政府)とのやり取りの中に、尖閣は琉球の一部とみなしていることがはっきりする文書交換がなされていたとのこと。その原本は沖縄公文書館のマイクロフィルムに収められているらしい。

尖閣は日本領土であって、それは過去においても現在においても揺るぎないものだと私は考えてはいるのですが、このブログに何度か書いているように、問題がなくはないんですね。

慰安婦問題と同じで、時の政府が「摩擦」を軽減するために相手に歩み寄ってしまった過去があります。それは日中漁業協定で、尖閣を除外し、なおかつその海域では日本の法律は適用しないと当時の小渕外相が親書を中国に送っているんですね。

そのことを書いた前の日記から引用します。

それは1997年の日中漁業協定です。この第6条(b)に協定が及ぶ範囲が書かれているのですが、

「北緯27度以南の東海の協定水域及び東海より南の東経135度30分以西の水域(南海における中華人民共和国の排他的経済水域を除く。)」

という内容がある。これはまさに尖閣諸島の海域で、この領域ではどう取り扱うかこの協定では定めることはなかった。これってまさに問題の先送り(=棚上げ)だと私は思うのですが、この協定にはまだ続きがあって、あるおかしな文書がくっ付いている。それは

「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定第6条(b)の水域に関する書簡」

その内容ですが、こういう内容。

本大臣は、本日署名された日本国と中華人民共和国との間の協定に言及するとともに、次のとおり申し述べる光栄を有します。

日本国政府は、日中両国が同協定第6条(b)の水域における海洋生物資源の維持が過度の開発によって脅かされないことを確保するために協力関係にあることを前提として、中国国民に対して、当該水域において、漁業に関する自国の関係法令を適用しないとの意向を有している。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。

                       

1997年11月11日東京で
                        日本国外務大臣小渕恵三

日本国駐在中華人民共和国
 特命全権大使 徐敦信閣下

これはどういう意味なのでしょうか。私はこれはどう読んでも

「尖閣諸島海域で中国漁船が操業しても良い」としか読めません。

でも日本は尖閣で中国の漁船(偽装漁民だとしても)を「違法操業中として取り締まり」をしようとし(衝突後)結果的に捕まえてしまった。まぁ、すぐに船長を釈放したわけですが、これに対して中国は約束が違うというのもしょうがないと私は考えます。つまり衝突云々の前に、違法操業と日本が主張するところがおかしいということ。そして現在は尖閣での「中国の漁業を認めていない。」

これでは日本が(小渕外相が)嘘をついたことになります。

それと日本の領有権ですが、興味深いところがあります。

「尖閣諸島の領有状況を1885年から1895年まで調査し、世界情勢を考慮したうえで隣国の清国など、いずれの国にも属していないことを慎重に確認したうえで閣議で決定し沖縄県に編入した。」としている。日本政府は1895年1月14日に尖閣諸島の編入を閣議決定した。(Wikiより)

ところがですね、その閣議決定は官報で告示されていないとのこと。つまり、そういう閣議決定があった事実は誰にも知らされていない。もちろん日本国民も外国も中国(その時代は清)も知らない。これは日清戦争中の出来事

その後、日清戦争も終わり、下関条約で台湾は日本の領土となったわけですが、尖閣は台湾の領土であるという見方をしている中国は、その条約時に台湾と一緒に尖閣は日本に取られたと思っていますからその時点で領有権の主張も何もないわけです。戦後は沖縄はアメリカ統治ですから日本に文句を言う筋合いもない。だから沖縄返還まで彼らは何も言わなかった。またその時期はよく言われる「地下資源がある」と発表された時期と重なる。

これに関しては外務省のサイトにQ&Aの形で載せられています。(ここをクリック)

Q10 日本政府は1895年の閣議決定を対外的に明らかにしておらず,秘密裏に行ったのではないですか。

A10 1895年の閣議決定が当時公表されなかったのは事実ですが,これは当時における他の一般の閣議決定についても同様だったと承知しています。右閣議決定以来,日本は,民間人の土地借用願に対する許可の発出や国及び沖縄県による実地調査等,尖閣諸島に対して公然と主権の行使を行っていたので,日本の領有意思は対外的にも明らかでした。なお,国際法上,先占の意思につき他国に通報する義務があるわけではありません。

私はこの答えで中国が納得するとは思えません。公示しないのは当時の慣例だとか、日本として民間人がどうの公然として主権の行使をしていたとか、それって日本の国内の話であって、だから領有意思は対外的にも明らかでしたって理屈は通らないと思います。

ましてや閣議決定は1895年の1月14日。下関条約は同じ年の4月17日。つまり中国が文句をつけるとしたらこの3ヶ月間しかなかったことになります。そして当時は戦争中だったことを忘れてはならないでしょう。そして戦後は台湾とともに日本に取られたから、中国が尖閣のことをいう権利も何もないはずですね。

まぁ、当時は尖閣なんて大した問題じゃなかったのだと思います。でも我々からすれば間違いなく日本の領土。でも中国側から日本のあら探しをすれば、それなりの事は出てきてしまうんですね。特に私が問題だと思うのは当時の小渕外務大臣が中国に送った親書です。これでは「棚上げを日本は了承している」「領土問題が存在していると認めた」と言われても仕方がないんじゃないでしょうか。

そして何よりも不思議なのはこの小渕親書の存在をどのメディアも一切報道しないってこと。おかしいですよね~。でもこれが存在しているのは間違いがありません。そしてこの件に関して、平成24年の第181回臨時国会で当時新党大地の浅野貴博衆議院議員が質問書を提出しています。

あああああああああああああああああ、この答弁の内容をここに出そうとしたら、なんと、衆議院のサイトから消されています。嘘だろ~~。

ただ間違いがないのは当時の民主党岡田外務大臣がそれに答えて、小渕親書の存在は認めました。そしてこんな答弁がなされていたことは私のブログに抜粋してありましたのでそれを載せますと、

「かつてその海域に入り込んだ中国人に対し、関係法令を適用した事例、あるいはしなかった事例はあるか」との問いには「お答えすることは困難である」との答え。つまり、あの衝突事故の一件には触れていない。また質問書のハイライトである「どうして我が領土である尖閣諸島を含む海域において、漁業に関して我が国の法令を適用しないとの意向を中国側に示す必要があったのか」という問いには答えていない。無視。

ま、一度でも政府が相手の国にこういう文書を出してしまうと、河野談話と全く同じことが起きるってことじゃないでしょうか。

政府としては小渕親書はなかったことにしたいのだろうし、私もそれはそれで良いのかもしれないと思いますが、原本を中国がもっているわけですね。ある日ある時、それを提示されたら世界の笑いものになるのは日本。

ったくも~。

しかし中国がこの小渕親書に関して何も言わないのも不思議です。ただこれは中国にしてみたら「最強のカード」を持っているのと同じですから、それを使う時を見ているんでしょうね。下手に使うより、それを持っていていつでも出せると日本にプレッシャーを掛けるほうが効き目があるでしょうし。日本政府がどうも尖閣に関して弱腰に見えるのもこれの存在があるからかもですね。

政治って、そして国際政治は特に、我々の見えないところで、そして我々には全く想像もできないやり取りが行われているんでしょうね。国民は常に宣伝に乗せられて右往左往するだけか・・・・

    

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