【課税に関するウェビナー】の補足。(重要)

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Standard Chartered Bankのウェビナーですが、息子は息子で聞いていました。

先程、お互いに情報の確認をしていたのですが、私の解釈と息子の解釈と違うところが発覚。

「海外所得」にはいろいろあるわけですが、私は「キャピタルゲインも(送金した場合は)課税対象」と認識していましたが、息子が「オヤジ~~、一体、何を聞いていたんだよ~。キャピタルゲインを送金してもそれは非課税だって言っていたじゃないか」ですと。( ̄口 ̄∥)

え?そうでした?おかしいなぁ。

でも国内のファンドなら非課税、海外のは課税と言っていたのは間違いがないと私は思っていて、そもそもファンドからの所得にはファンドもいろいろあって「キャピタルゲイン」もあるじゃないですか。

息子は「海外のETFを売買して得た利益は課税対象」と言っていますが、それってキャピタルゲインですよねぇ。違います?

またFXや株、先物、ビットコイン等を売買して得た利益はほぼ全てキャピタルゲインですが、海外のそういう商品の利益を海外の証券会社を通して得て、それを送金しても非課税?そんなはずはないと思うのですが、でもマレーシア国内であればそれらは非課税なことを考え合わすと、あり得るだろうなとも思うわけです。

じつは新聞にそう読み取れる記述もあったんですよ。

Capital gains that are not taxable in Malaysia will not be subject to tax.

この新聞記事です。

債券にしても「クーポンは課税対象」なのは間違いがないにしても、償還前に売れば「債券の値上がり益」もあるケースは多いわけで、それは間違いなくキャピタルゲイン。またゼロクーポン債なら全てがキャピタルゲインということになるんじゃないですかね。それなら非課税ってことは無いと思うのですが・・。

また「資産の送金は非課税」なのは間違いがないにしても、「資産とは所得の積み重ね」なわけで、では「定期預金を解約して送金した」場合はどうなるのか。その定期預金が3年前からのものならOKで、1年未満、半年の定期預金なら課税とか?

所得が生まれた「年」と、送金をしたときの「年」とのずれをどう見るのか。去年の所得は課税対象で、10年前の所得なら非課税とか?ではその区切りはどこにあるのか?

また日本の息子から借金をしてまとめて送金したら非課税で、日本でのその借金は年金なり他の所得で返済したら?

金融機関も同じで、担保があれば(たとえば定期預金)簡単に借金は可能。それを送金して、返済は所得を当てるなり、定期を解約するなりすれば、「所得か?」という質問には「ノー」と言えるし、「過去の所得か?」という質問にも「ノー」となるんじゃない?

わからないことばかりです。

こういう定かでない情報をブログに書くのは止めたほうが良いとも思うのですが、こういう「聞き間違い」「解釈の違い」って必ず起こることですから、あえて書いたほうが良いと思いました。

参考にならない、逆に混乱を招くようなことを書いて申し訳ない。m(_ _)m

どちらにしても人それぞれ様々なケースがあるわけで、「専門家に聞く」しかないのは間違いがない。

ご迷惑をおかけしています。本当に申し訳ない。m(_ _)m

それともはっきりしないことは書かないほうが良いのか。

そのへんもちょっと考えることにします。多くの人に考える切っ掛けになればと思っていますが、混乱を招いたり、間違った情報を出すのが良いとは思えません。

我が家は我が家なりのやりかたで勝手にやれば良いし、それは誰でも同じなのかもですね。だから多くの方はこの件に関してブログで書かないのかもね。

私はでしゃばり過ぎかもしれない・・・。今後はちょっと控えるようにしましょうかね。

申し訳ない。

 

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