スタートアップ企業ではないのですが、まだ歴史の浅い「小さな企業」の投資信託に興味を持っています。
その青年ファンドマネージャー(日本株に投資)が気に入っていて、彼に任せてみたいなと。
それは日本の企業なんですが、「税金」を調べて驚いた。やっぱり日本は金融後進国と言っても良くて、【世界から投資を呼び込もう】という意志がないのを感じます。
AIに聞いたら「非居住者には非推奨」ですと。
【国際比較】投資信託の税務 — どの国の「器」を選ぶべきか
(投資家:日本の非居住者 / マレーシア在住 の場合)
| ① 日本 | ② アメリカ | ③ イギリス | ④ シンガポール | ⑤ 香港 | ⑥ ケイマン諸島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税:配当(分配金) | 15.315% (源泉徴収) |
10% (源泉徴収) |
0% (源泉徴収なし) |
0% (源泉徴収なし) |
0% (源泉徴収なし) |
0% (源泉徴収なし) |
| 所得税:売却益(キャピタルゲイン) | 課税 (15.315%) |
非課税 (0%) | 非課税 (0%) | 非課税 (0%) | 非課税 (0%) | 非課税 (0%) |
| 相続税 / 遺産税 | 課税 (日本の相続税) |
課税(最大40%) (米国遺産税) |
課税(40%) (英国相続税) |
非課税 (0%) | 非課税 (0%) | 非課税 (0%) |
| 戦略的意味合い | 税務上の不利が大きく、非居住者には非推奨。 | 売却益は有利だが、相続時の罠が致命的。 | 配当は極めて有利だが、相続時の罠が高いハードル。 | 全て非課税。 税効率と信頼性を両立するアジアの優等生。 | 全て非課税。 税制は優秀だが、政治的リスクが最大の懸念。 | 全て非課税。 最高の税効率を誇る伝統的なオフショア拠点。 |
この表から導き出される、3つの戦略的結論
- インカム(配当)重視なら、イギリス、シンガポール、香港、ケイマンが最適:
定期的なキャッシュフローを重視する場合、配当への源泉徴収税がゼロであるこれらの国・地域の投資信託が、最高の税効率を発揮します。 - キャピタルゲイン(値上がり益)重視なら、日本以外は全て有利:
値上がり益を狙う戦略の場合、日本以外の全ての国・地域が、「売却益非課税」という大きなメリットを提供します。日本の投資信託は、この点において国際競争力が著しく劣ります。 - 長期・大口保有なら、相続税のない国が絶対条件:
これがプロの国際投資家が最も重視するポイントです。アメリカとイギリスの投資信託は、個人名義で保有すると致命的な相続税リスクを抱えます。したがって、次世代への資産承継を視野に入れるのであれば、相続税がゼロであるシンガポール、香港、ケイマン諸島といった国・地域の投資信託を選択することが、税務戦略上の絶対条件となります。
これは定期預金も同じなんですよね。多くの国々では「非居住者には非課税」のケースが多く、【どんどん来てください】という方針が見える。日本は「しっかり課税させてもらいます」という国で、それでいて「金融立国を目ざそう」なんて話が出るのが本当におかしくて、何を考えているのかと思う。
【国際比較】非居住者の「銀行預金」に対する税務(所得税 + 相続税)
(資産保有者:日本の非居住者 / マレーシア在住 の場合)
| ① 日本 | ② アメリカ | ③ イギリス | ④ シンガポール | ⑤ 香港 | ⑥ ケイマン諸島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税:預金利子 | 課税 (15.315%) | 非課税 (0%) | 非課税 (0%) | 非課税 (0%) | 非課税 (0%) | 非課税 (0%) |
| 相続税 / 遺産税 | 課税 (日本の相続税) |
非課税 (0%) | 課税 (40%) | 非課税 (0%) | 非課税 (0%) | 非課税 (0%) |
| 非課税の根拠(相続) | (課税が原則) | 法律による特別免除 (特定の銀行預金) |
(課税が原則) | 相続税が廃止されている | 遺産税が廃止されている | 直接税が存在しない |
| 戦略的意味合い | 現金の長期保有には全く不向き。 | 米ドル現金の安全な置き場所として最適。所得税・相続税共に非課税。FDIC保護も魅力。 | 利子は非課税だが、相続時の罠が存在。長期保有にはリスク。 | 多通貨の現金を管理するハブとして最適。所得税・相続税共に非課税。 | 税制は優秀だが、政治的リスクを考慮する必要あり。 | 税制は完璧だが、金融システムの安定性は主要国に劣る。 |
それでいて、私がそうですが、非居住者が日本のFX証券会社に口座を持って売買する場合、【キャピタルゲインは非課税】なのね。
この場合は、AIに聞いたら「グレーゾーン」なんだそう。
【日本の税制】非居住者にとって「非課税」となる投資対象は?
日本のFXブローカーで得た利益は、非居住者の場合、実務上非課税として扱われます。これは、日本の国際税務における最も重要な例外の一つです。では、この例外はなぜ存在するのか?そして、他にも同様に非課税となる投資対象は存在するのでしょうか。
なぜ、FXの利益が非課税になるのか?
「FXの利益は非課税」と法律に明記されているわけではありません。その根拠は、日本の所得税法が定める「国内源泉所得」のリストに、個人が行うFX取引による利益が含まれていない、という解釈に基づいています。
法律の「隙間」とも言えるこの解釈により、FX取引による為替差益は「課税する根拠がない」という状態になっているのが実情です。
非居住者にとっての課税・非課税 投資対象比較
では、他の主要な投資対象についてはどうでしょうか。売却益(キャピタルゲイン)と配当・利子(インカムゲイン)に分けて比較すると、以下のようになります。
| 投資対象 | 売却益(キャピタルゲイン) | 配当・利子(インカムゲイン) |
|---|---|---|
| FX取引 | 非課税 | 課税 (15.315%) ※スワップポイント |
| 日本国債 (JGB) | 非課税 | 課税 (15.315%) |
| 日本の上場株式 | 課税 (15.315%) | 課税 (15.315%) |
| 日本の不動産 | 課税 | 課税 ※賃料収入 |
この表が示す通り、FX以外にも重要な非課税対象が存在します。
【もう一つの例外】日本国債(JGB)の売却益
日本の非居住者が、日本国債を売却して得た利益(譲渡益)は、非課税です。
これはFXのような「法律の隙間」ではなく、「租税特別措置法」という法律によって、海外投資家を誘致する目的で、意図的に優遇されているものです。
ただし、注意点として、この非課税はあくまで「売却益」に限定されます。国債を保有している間に受け取る「利子」については、通常通り15.315%の源泉徴収税が課されます。
なぜ、他の投資対象は課税されるのか?
- 日本の上場株式: 売却益も配当も、明確な国内源泉所得と定義されており、それぞれ15.315%が源泉徴収されます。
- 日本の不動産: 売却益や賃料収入は、日本国内に存在する資産から生じる所得の最も典型的な例であり、疑いの余地なく課税対象となります。
【結論】
日本の非居住者にとって、税務上有利な投資対象は、主に以下の2つに限定されます。
- FX取引による利益(為替差益)
- 日本国債の売却益(譲渡益)
これら以外の、一般的な日本の上場株式や不動産、投資信託などから得られる利益は、原則として全て日本の課税対象となります。
国債の場合は非課税というのは知りませんでした。ただこれは「特別措置法による」のなら、【非課税枠を広げる】という方法を取れば大きな税制改革をしないでどうにかできそうですね。
また「日本株に投資する投資信託」が【シンガポールの会社】だったらどうなるのか。
これじゃ、シンガポールで起業したほうが良いですよね。当然、受益者は居住国での納税義務があるにしてもです。
こんな調子だから、日本で規制緩和も出来ていない、優遇税制も無いことから【海外で起業する若者】が増えている。暗号通貨関連はまさにそれで「日本での起業はありえない」と聞いた。
あの有名な「村上ファンド」がシンガポール拠点で活動しているのも当たり前だと思う。
こういうのも「財務省が動かない」からなんですかね~~~。
【税務最適化】シンガポール籍の「日本株投信」は、なぜ有利なのか?
「投資対象(日本株)」と「器(シンガポール籍のファンド)」を意図的に分離した場合、税務上の風景はどのように変わるのか。
このストラクチャーは、日本の投資信託に直接投資する場合と比較して、税務上、劇的に有利となります。これは、国際的な富裕層や機関投資家が実践している「タックス・オプティマイゼーション(税務最適化)」の典型的な事例です。
その仕組みを、利益が発生してから投資家の手元に届くまでの4つのステップで解説します。
【4段階の税務分析】シンガポール法人が日本株に投資する場合
ステップ1:利益の源泉地(日本国内)での課税
まず、シンガポール法人が、投資先である日本国内で利益を上げる段階です。
- 配当所得:
シンガポール法人が日本株から配当を受け取る際、日・シンガポール租税条約の適用により、15%の源泉徴収税が課されます。 - 売却益(キャピタルゲイン):
【最重要ポイント】 海外の法人(ポートフォリオ投資家)が、日本の証券取引所で上場株式を売却して得たキャピタルゲインは、原則として非課税(0%)です。
結論: シンガポール法人という「器」を使うことで、売却益に対する日本の税金がまずゼロになります。
ステップ2:ファンドの拠点(シンガポール国内)での課税
次に、日本で得た利益が、シンガポールのファンドの口座に入金された段階です。
- 税率: シンガポールは、適格なファンドがその投資活動から得た利益に対して、法人税を課しません(0%)。
ステップ3:投資家への分配(シンガポールから非居住者へ)の段階
ファンドが、その利益を非居住者である投資家に分配金として支払う段階です。
- 税率: シンガポールは、非居住者に支払う配当に対して、源泉徴収を行いません(0%)。
ステップ4:最終着地点(マレーシア在住の投資家)での課税
投資家が、その分配金をマレーシアの銀行口座で受け取る段階です。
- 税率: これは「国外源泉所得」であるため、2026年12月31日までは、マレーシアでの所得税は免税となります。
【結論】日本の投信 vs シンガポールの投信 — 劇的な違い
この4段階のプロセスを、日本の投資信託に直接投資した場合と比較すると、その差は歴然です。
| 課税ポイント | ① 日本の投資信託に投資 | ② シンガポールの「日本株投信」に投資 |
|---|---|---|
| 日本での配当課税 | (ファンド内部で課税) | 15% (源泉徴収) |
| 日本での売却益課税 | (ファンド内部で課税) | 非課税 (0%) |
| ファンド拠点での課税 | (課税対象) | 非課税 (0%) |
| 分配時の源泉徴収 | 15.315% | 非課税 (0%) |
| マレーシアでの個人所得税 | 非課税(2026年末まで) | 非課税(2026年末まで) |
| 実質的な税負担 | 二重の課税 | 配当に対する15%のみ |
【最終的な結論】
シンガポールに設立された日本株投資信託は、①日本での売却益が非課税になり、②ファンドレベルでの課税がなく、③分配時にも源泉徴収がないため、日本の投資信託に比べて、税務上、圧倒的に有利な投資ビークルとなります。唯一避けられないコストは、日本企業が配当を支払う際に源泉徴収される15%の税金のみです。
これこそが、国際的な投資家が、投資対象国と、ファンドを設立する国(ドミサイル)を、戦略的に使い分ける理由の核心なのです。
私が気になっている「投資信託」の会社ですが、シンガポールに拠点を移して【世界を相手にする】のが良いんじゃないですかね。
世界の投資家は「日本企業の投資信託」なんて眼中に無いのだろうと思った。相続税まで課されるのだから。同じパフォーマンスが出るファンドでも「最低15%の差がある」わけで、よっぽどの天才ファンドマネージャーが好成績を叩き出さ無い限り興味を持たないと思う。
多くの人がアメリカ株やETFに投資していますが、もし相続が起きたらどうなるのか、考えたこともありませんでした。
【米国遺産税の罠】居住者と非居住者で天国と地獄ほど違う、驚愕の税制格差
「アメリカの相続税は21億円までかからない」という話を聞いたことがあるかもしれません。それは事実ですが、その恩恵を受けられるのは「米国市民」および「永住権保持者(グリーンカードホルダー)」などの米国居住者に限られます。
外国人である「非居住者」が米国資産(株式や不動産)を保有した場合に適用される遺産税は、全くの別物であり、知らずにいると資産の大部分を失いかねない「時限爆弾」となり得ます。
この2つの制度は、同じ「米国遺産税」という名前でありながら、その中身は天国と地獄ほどの格差があります。
【比較表】米国居住者 vs 非居住者 — 同じ「米国遺産税」の全く異なるルール
| 比較項目 | ① 米国居住者 (市民・永住権保持者など) |
② 米国の非居住者 |
|---|---|---|
| 課税対象となる資産 | 全世界の資産 | 米国内にある資産のみ |
| 遺産税の基礎控除額 | 巨大(約1,361万ドル) (約21億円 ※2024年) |
極小(わずか6万ドル) (約900万円) |
| 贈与税の生涯非課税枠 | 遺産税と同じ枠(約21億円)を利用可能 | なし |
| 夫婦間の贈与・相続 | 無制限で非課税 (相手が米国市民の場合) |
限定的 |
| 戦略的意味合い | 巨額の非課税枠により、ほとんどの市民・永住権保持者は遺産税を心配する必要がない。 | 米国に資産を持つ全ての外国人が、常に意識しなければならない「時限爆弾」。 |
この比較が示す、決定的なポイント
ポイント1:「基礎控除額」の圧倒的な格差
この制度が「地雷」と呼ばれる最大の理由が、基礎控除額の衝撃的な格差です。
- 米国居住者(市民・永住権保持者など):
2024年現在、1,361万ドル(約21億円)という、極めて大きな生涯非課税枠が与えられています。これにより、ほとんどの米国市民や永住権保持者は、遺産税とは無縁です。 - 非居住者:
与えられる基礎控除は、わずか6万ドル(約900万円)です。これは居住者の約226分の1という、信じがたいほどの格差です。10万ドル(約1500万円)の米国ETFを保有していただけでも、控除額を超える4万ドルに対して、最大40%の遺産税が課されることになります。
ポイント2:「課税対象」の範囲と、その背景にある思想
この圧倒的な格差には、米国の税制の明確な思想的背景があります。
- 米国居住者への思想:
「あなたは米国市民、あるいは永住権保持者として、米国の保護の下で富を築いたのだから、その全世界の資産に対して我々は課税する権利を持つ。ただし、ほとんどの人の負担にならないよう、非常に大きな非課税枠を与えよう」 - 非居住者への思想:
「あなたが米国の市場や不動産という『我々の庭』に資産を置くのであれば、その資産に対しては、我々のルールで厳しく課税させてもらう。その代わり、米国の銀行預金などは例外として保護してあげよう」
【回避策】この「時限爆弾」を解除する方法
では、非居住者は、この致命的な遺産税リスクをどうすれば回避できるのでしょうか。プロの国際投資家が実践している、主な戦略は以下の通りです。
方法1:米国籍以外の「器(ビークル)」を使う(最も実践的)
これは、「投資対象(中身)」と「器(ファンドの国籍)」を戦略的に分離する考え方です。
アイルランド籍のUCITS ETFを利用するのが、その代表例です。
- 仕組み:
投資する「中身」はS&P500などの米国株でも、それを保有する「器」がアイルランド籍のETFであれば、法的には「アイルランド法人の株式」を保有していることになります。これは米国の税務当局から見れば米国外の資産であり、米国の遺産税の課税対象外となります。 - トレードオフ:
この方法の唯一の不利な点は、配当への源泉徴収税です。米国籍ETFの場合は10%ですが、アイルランド籍ETFの場合は、ファンドの内部で15%の税金が引かれます。
しかし、このわずか5%の差を甘受することで、最大40%という致命的な遺産税リスクを完全にゼロにできるため、多くの非居住者投資家にとって、極めて合理的な選択となります。
方法2:法人や信託(トラスト)を通じて保有する(富裕層向け)
資産規模が非常に大きい場合、個人名義ではなく、オフショア法人(ラブアン、BVIなど)や国際的な信託(トラスト)を設立し、その法人・信託の名義で米国資産を保有する方法です。
これにより、個人の死亡が、直接の課税イベントではなくなります。ただし、設立・維持に専門的な知識とコストがかかるため、上級者向けの選択肢です。
方法3:そもそも遺産税の対象外である資産に投資する
- 米国の銀行預金: 法律によって、明確に遺産税の対象から除外されています。
- 米国債: 同じく、非居住者が保有する米国債も遺産税の対象外です。
これらの安全資産は遺産税のリスクはありませんが、株式のような高いリターンは期待できません。
【結論】
「米国市民や永住権保持者」に適用される遺産税と、「非居住者」に適用される遺産税は、全くの別次元の制度です。
非居住者の遺産税は、「米国内の資産のみ」を対象とする代わりに、「わずか6万ドル」という極小の非課税枠しか与えられていません。
この圧倒的な格差を理解し、アイルランド籍ETFのような適切な「器」を選ぶことこそが、非居住者が米国市場に安全に長期投資を行うための、最も重要なリスク管理の第一歩なのです。