大手会計事務所PwCによる「マレーシアの海外所得に課税」の説明

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読者の方から、大手会計事務所であるPwC(プライスウォーターハウスクーパース)による今回の「マレーシアが海外所得に課税する」に関する説明をしている文書があるのを紹介していただきました。

駐在君、有難うございます。m(_ _)m

これを読むとかなり細かいことがわかってきます。というか、全体像が見えるだけで細かい疑問は全く晴れませんが、一歩前進したと思います。

PwCマレーシア「TaXavvy日本語版」

ここをクリック

PDFファイルの2番。

「マレーシアに送金された国外源泉所得の免税の撤廃」
マレーシア居住者(企業や個人など)の国外源泉所得のうち、マレーシアで受け取られた金額は課税されることになります。(2022年1月1日より適用)

2. マレーシアに送金される国外源泉所得に対する課税

現在、銀行、保険、海上・航空輸送の事業を営む居住会社以外の者がマレーシアで受け取るマレーシア国外源泉所得は、1967年所得税法のスケジュール6、パラグラフ28に基づき、所得税が免除されています。

今回、マレーシア居住者がマレーシアで受け取る国外源泉所得に対して課税することが提案されました。

(2022年1月1日から適用)

PwCコメント: この改正案は、欧州連合(EU)理事会による、有害な国外所得免税レジームを改正または廃止することを約束する国・地域のリスト(いわゆる「グレーリスト」)に最近マレーシアが含まれたこと(TaXavvy28/2021をご参照ください)に対する、政府の対応とも言えます。マレーシアが長年にわたって採用してきた国外所得免税方式からの大きな転換になります。

予算演説のAppendixに記載されている情報を踏まえると、以下のような点が懸念されます。

●納税者が国外で得た所得をマレーシアでの再投資のために還流することを阻害する可能性があり、導入まで一定の猶予期間を設ける可能性はあるか。

●国外源泉所得の範囲は広範であると考えられ、事業所得と受動的所得(例:利子、ロイヤリティー、配当金)の両方が課税対象に含まれる可能性がある。

●2022年1月1日より前に発生し、2022年1月1日以降に受け取った所得も課税対象となるのかが不明確である。2022年1月1日以降に発生した所得のみに課税する旨の経過措置は設けられるか。

●EUの要件を満たしつつも国外の事業所得や子会社配当を免税とするシンガポールなど、国外所得免税の形態を採用する諸外国と比較して、マレーシアは税制面での競争力を維持できるか。

●個人の居住者は、マレーシアに送金された国外源泉所得に対する現行の免税措置を引き続き享受できるか。

なんでこんな事になったかというと、2021年10月5日、欧州連合理事会(EU)が、マレーシアを有害な外国源泉所得免税制度を持つ国としてのグレーリストに入れたことが発端。

ではグレーリストとはなんなのか、一体どういう経緯なのかの説明は次のPDFファイルで。これは英語です。

ここをクリック

今の時点ではざっと目を通しただけで全てを理解できていませんが、「2019年11月25日、マレーシアは、香港、コスタリカ、カタール、ウルグアイとともにグレーリストに追加されました」とのこと。(日付が上に書いてあるのと違うのはなんなんですかね)

なぜ2019年のこの決定で今頃突然動きが出てきたのか、またその時の決定では「香港」も一緒だったのに違和感があります。なぜなら香港はその手の国(地域)としてはかなり昔から【代表格】であったわけですから。

またシンガポールは?ドバイは?その他、グランドケイマンにしてもガチガチのタックスヘイブンが世界に存在するのにそれらの国や地域は?

グレイリストにすでに入っている?ではグレイリストそのものは?

考え出すと次から次へと疑問が出てきますし、それを調べだすとボケオヤジの私にはかなり負担が大きいので、とりあえず、書いてあることだけを頭にインプットすることにします。

これから先のことをもっと知りたいですが、それは若く頭脳も明晰な読者にお任せしたいと思っています。

これって手抜きとか面倒だからというんじゃなくて、本当に最近の私の劣化って酷くて、日常の生活でもいろいろと問題があって困っています。

よろしくおねがいします。m(_ _)m

 

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