【海外所得を送金すると課税される】変更にどう対処するか具体的に考え始めようと思っています。

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今回のこのエントリーもかなりの長文ですし、まとめながら書いていませんから読みづらい、理解し難い部分があると思います。

チャチャッと読んで、要点だけ知りたい人は読まないほうが良いかも。(笑)

私はまとめながら書くのが非常にうまくないんですよ。またそれを意識して書くと2,3時間掛かっちゃうかもしれないし、それでもまとまらないかも。

いつもご迷惑をおかけします。m(_ _)m

飲み屋で酔っ払って「とりとめのない話」をしているつもりで読んでいただければ私は嬉しいです。

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新MM2Hでゴタゴタしたかと思えば、【海外所得を送金すると課税される】という変更の発表があり。本当にウンザリですね。

我が家は今の時点ではマレーシア国外に出ることは考えられないので、この税制の変更にどうにか対処しないとなりません。

その変更は来年2022年1月1日施行ということで、最初の半年は【暫定税率】として3%の課税が一律に行われるとのこと。

ではその後は?累進課税ですよね。

これの対処ですが、まだわからないことが多すぎて明確な対処方法は無いと思うものの、何もしないで放置も出来ず。

とりあえず、私が考えているのは「2年分の生活費を今月中に送金する」こと。それで様子見です。

また「最悪の場合を想定する」のは私のいつもの決まりごとですが、「マレーシアでの生活費には【課税されてもしょうがない】という前提」です。そもそもそれが「世界標準」ですし、課税されないほうがおかしい。でもま、マレーシアはそういう「おかしな国」であるから、私達家族はマレーシアに来たわけで、それ以外の理由は無いと言っても過言ではありません。

多くの日本人が「生活費(物価)が安い」、「ゴルフが自由に出来る」というような理由と全く同じです。そして「物価が日本と変わらない」「ゴルフも自由にできなくなった」としたらどうするのか。そういう問題に直面しているのが我が家。

ただ前にも何度も書いていますが、「海外所得を送金したら課税」という意味はわかるものの、現実的には「そのお金の素性を特定することは不可能」なはずで、それが「所得ではなくて【資産】【借金】【借金の返済をうけた】【贈与】【相続】の場合はどうなるのか」が全くわからない。

これらは「所得ではない」わけですが、私達にそれを証明する義務があるのか、それとも簡単な自己申告で終わるのか、それもわからない。ただし、送金のたびに【所得ではないという証明義務がある】としたら、当然、それの検証を銀行なり当局がする必要があるわけですが、現実的にそれは不可能ですよね。

今でもお金を送金すると、国内でもそれはどういうお金なのかを申告する義務がありますよね。通販で買物をして銀行口座から送金する場合でも、どういうお金なのかをいくつかの中から選ぶようになっている。でもそれが事実かどうか調べることはない。

当たり前ですよね。海外からの送金もこれだけ貿易が盛んなマレーシアですからとんでもない数の送金がある。その中に我々の送金も入っていて、そのお金がどういう素性かなんて調べられるわけがない。

だから私は「自己申告」だけで終わると思っています。

ただし、もし調査が入ってそこに虚偽があった場合は重罰を課すということぐらいしかマレーシアは出来ないはず。

マレーシアって「決め事」と「実際にやること」は全く違うのは毎度のことで、例えば「税関の検査」も同じ。私は日本からEMSが送られてきて、税関で課税のために止められることが今まで何度もありましたが(今も一件、通関中)、KLIAに出向いて自分で通関することも何度かあり、その時に税関吏に聞いたことがあるんですよ。【検査をするしないの線引はどうなっているのか】と。

その答えは驚きで、「マレーシアの税関では【全品チェック】です」と。

うそつけ~~と思いますよね。現実的には私が日本から送るEMSは「全て課税対象」と言っても良いくらいで(送料を含めて500リンギ以上になるし、間違いなく課税対象のキッチンウェアも入っているのが普通だから)、非課税のものなんか無いかもしれない。でも【ほとんどノーチェックで配達されている】のが現実。

これは飛行場の税関も同じで、検査場はしっかりあるけれど、私は一度たりとも手荷物検査を受けたことがない。【ノーチェック】。

きっと目の前を通り過ぎる荷物の「荷姿だけ見てチェック」するのも検査の内なんでしょうね。でもこれも満更見当違いではなくて、羽田や成田の税関吏の話の中で、「勘が働く」というのを聞いたことがあるし、それもなんとなく理解できる。

でも私が長年住んだオーストラリアとは大違いで、オーストラリアも原則「全品チェック」なんですが、「届けられたEMSは【開けてチェックした形跡がある】のが普通」なんですよ。飛行場も同じで、「誰しもが検査場で荷物を検査される」のが普通。

でも検査をしないこともなくはない。

ところが、「税関に提出する書類」は【必ず提出しないとならない】し、そこには「禁制品」「課税対象となるもの」を持っているかどうかを記入する欄がある。キャッシュの持ち込み額も一定の額を超えるとその書類にチェックを入れないとならない。

「検査場で検査をする」というのは【その書類による申告が正しいのかどうかを検査する】と言っても良いわけで、書類上では「持っていない」と書いたものを「持っていた場合は【次の日に裁判所送り】になる」なんてこともある。(キャッシュの持ち込みでこういうケースは何度か聞いたことがある)

でも一般的な食料品とか、そういうものは「輸入禁止だとは知らなかった」という言い訳が通じるケースがあるし、【意図的に密輸を計画した】と判断しなければ、「その品をその場で放棄する」、つまり捨てればオッケイ。(最近は申告書に「食料品を持っているか否かのチェックボックスがある」はず。でも食料品全てが禁制品ではない)

マレーシアの今回の課税も、これと似たようなことしか出来ないと思うんですよ。

つまり、基本は自己申告。課税対象なら、税金を支払う。

でもそこに虚偽の申告があり、「それが露見した場合は重罪」ということにしか出来ないだろうと思います。

当然、異議を申し立てれば裁判所送りとなるんでしょうが、まず当局はどうやって「これは海外所得である」と特定するのか。また裁判でどうなるのか。

そのお金が本当に海外所得だとしても【資産】【借金】【借金の返済をうけた】【贈与】【相続】とかである偽証をするのは簡単じゃないですか。あまりにも簡単過ぎる。

でもそれは犯罪となる。

犯罪はおかさないという前提は大事で、そして当然そうあるべきで、その前提で何が出来るかを考える必要があるわけですが、【そもそも資産と所得の区別】が私にはわからないんですよ。

自分の資産を送れば非課税。所得なら課税。

しかし【資産とは所得を貯めたもの】じゃないですか。

毎月、あるいは定期的に「第三者から送金されたお金」なら【所得であろうと疑う】のは世界各国同じですが、「自分から自分への送金」、それも年に一度とか数年に一度だったら?

【過去10年間の所得を貯めたお金、その一部】の場合は課税されるんですかね。

【毎月の所得を送金した場合は課税されるのは確実】だろうとは思うのですが、上の場合のお金と何の違いがあるのか。

また所得は所得で「普通口座に溜め込む」ことをして、「定期預金の解約、あるいは満期」の場合、その証明は銀行から取れるわけで、その額を送金したら「資産である証拠付きのお金を送った」ことになるんじゃない?

でもその額はまさに「毎月、普通口座に溜め込んだ所得と同じ金額、あるいはその一部」であることはありうるわけですよね。

私としてはこの辺の解決がなされない限り、「海外所得を送金した場合は課税する」というのは【絵に描いた餅】でしかないと思っています。

これは企業とて同じで、マレーシア中でとんでもない額、とんでもない回数の【海外からの送金】があるわけで、当然、その中には【商品代金の支払】もあれば、【直接商行為とは関係ないお金】の送金もごっそりあるはずで、それをいちいち当局が調べられるわけがない。

だからこれもまた「自己申告ベース」になるんじゃないですかね。

そして「現実的にはその真偽の調査はしない」という、飛行場の税関や海外からの小包検査と同じことが起きるんじゃない?でも基本は「全品調査」であるというところは崩さない。

この新たな税制が出てきた理由に、「EUでマレーシアがグレーリストに乗せられた」というのがあるようですが、もしそれが一番の理由であるとすれば、「海外所得を送金したら課税」という【決め事】だけで逃れられるかもしれない。

でも私は、そのグレーリストなるものを理解していないこともありますが、そういう「内政干渉」にマレーシアが従順になるとも思えないですよ。世界には全く税金がないタックスヘイブンも未だに存在しているし、海外所得には課税しない国もあるわけで、そのグレーリストに乗ったこと自体は大騒ぎするほどのこともないのではないかと思っています。

いや、それは大問題なのだ、とするなら、その内容も報道されてしかるべきじゃないですかね。2025年までに是正しなければ、マレーシアからEUへの輸出品にはペナルティー関税を課すとか。でもそんな騒ぎは一切報道されていない。

だから私としては新MM2Hビザのときもそうでしたが、「マレーシアは歳入を増やす必要がある。何か考えろ」という大号令が掛かっているんじゃないかと邪推しています。

でも「現場はまるで真剣になっていない」とか。

それは新MM2Hビザにも見えることですよね。マレーシアの利益を真剣に考えているとは「私には」思えません。

それも新MM2Hは8月に発表、10月から施行。

今回の課税ですが、11月に発表。翌年の1月から施行。

私はマレーシアのことは何も知らないのと同じですが、こんな慌てているような、猶予期間もない重大な決定がなされるって信じられないんですよ。

だから何かしらの「政治的背景」があって、それが全ての原因ではなかろうかと。そして今のマレーシアの政治は・・・・。ややこしいことになっていますよね。その中でのパフォーマンスがあって、それに振り回されているような気がしてなりません。

でもどちらにしてもやるというのならそれに合わすしかないわけですが、今回の課税に関しては、「網の目を抜けるつもりなら簡単に抜けられる」のは明白で、世の中は性善説では動いていないわけですから「絵に描いた餅」になると思う

それは新MM2Hビザも同じで、どんなにハードルが高くても【現時点の収入、資産しか調べない】わけですから、ずる賢い人にとっては簡単にパス出来るはず。

私がMM2Hを取得したときもそうで、私には定収がありませんでしたが(今も同じ)、私は納税証明も出さず、その時点の銀行口座の明細を出しただけで許可が出ました。いい加減なんてもんじゃありません。そしてそれは息子がMM2Hビザを取ったときも同じ。

こういうことから、そして税関や銀行での手続きからも「マレーシアという国のやりかた」が見えてくるわけですが、それを前提に考えると、今回の課税もかな~り適当なものになるだろうと想像しています。

ただし、実際には所得なのに、「これは所得ではない、資産です」と申告すれば犯罪になるのは間違いなし。またこのブログの読者で「キャッシュを持ち込めば?」なんてことを考える人がいるのは驚きで、そういう犯罪者まがいのことまで考える必要はないと私は思っています。

そこのポイントは上にも書いた「所得と資産のはっきりした区分け」で当局はどういうガイドラインを出すかに掛かっているんじゃないでしょうか。

当局の「資産はそもそも所得の蓄積ですよね?だから課税します」なんて漫画みたいな話になるのかどうか。(笑)

相続を経験した人も多いと思うけれど(私はまだ)、送金するたびに「20年前に相続した資産の一部です」なんて証拠を添付するなんて馬鹿みたいなことも起きるのかもですね~。「所得?それは日本の銀行に蓄積しています」なんてね。

でもま、とりあえずは「2年分の生活費を今月中にマレーシアに送り込む」前提でいろいろ考えています。でも最悪の場合は「マレーシアでの生活費に課税されてもしょうがない」とも考えています。

それが世界の常識ですし、「送金しなければ課税されない」という点を「マレーシアに住むメリット」と考えるのも一つの手。

ただ、多くの資産をマレーシアに送り込んで、マレーシアで運用しようという計画は一切ありません。

戦う市場が変わっても同じ様に利益を出せるほどのスキルは私にはありませんし、金融市場という視点で見ると、世界の片隅に存在する極小のマレーシア市場にどっぷりつかるなんて怖くて出来ません。当然、「リンギットという途上国の、それも世界市場とは隔離されている特殊な通貨(FXさえ存在しない)で多くの資産を持つ」なんてことは私には絶対に不可能。

多少のお付き合い程度はしても良いかなとは思っていますが・・。

どちらにしても今回の変更に対する「明確な対処法」はまだわからないというのが現状で(国税局に電話しても詳しいことはわからない)、来年に入って暫定期間(6ヶ月)の3%の課税がどうなるか、そしてその後も見てみないとですね。

とりあえず、来年に入ってからは当分の間、「海外からの送金はせずに様子を見る」ことにします。

あ、そうそう。読者の方から、また有益な情報を頂戴しました。

PwC(プライスウォーターハウスクーパース)の出した資料です。

これをクリックするとPDFが表示されるはず。P70辺りが該当箇所。

この情報をくれたJackさんが、コメントに書かれた内容は的を得ていると思いますので、そのままここに転載します。Jackさん、いつも有難うございます。m(_ _)m

PwCから新たに新聞記事が紹介されていたので、紹介させていただきます。

https://www.pwc.com/my/en/assets/media/pwc-in-the-news/2021/211122-theedge-taxing-foreign-sourced-income-a-step-too-far-jagdev-singh.pdf

所得の種類と課税対象については、いわゆるPassive incomeの一部も課税対象となっていて、想像していたよりも広いなという印象です。3. と 4. は仕方ないとして、1. と 2. は疑義が生まれる余地が多そうです。配当については、例示されているシンガポールであれば確かに源泉国(シンガポール)側での課税は生じていないですが、USであれば30%、日本であれば約20%が源泉国で徴収されるので、それらをどう扱うか、みたいな話が生まれそうです。定期預金の利子は、マレーシア国内だと非課税だった気がするのですが、それが逆に特例である、ということなのでしょうかね。そして何より、証券会社から送ったお金が、キャピタルゲインなのか、それとも配当なのか、一体どうやって判別するつもりなのかという気がしますが、調査されたら折り合いをつけるしかないところかもしれません。

1. 海外源泉でマレーシアに送金した配当所得は課税対象(Scenario 1, p.70)
2. 債券や定期預金からの利子所得は課税対象(Scenario 2, p.70)
3. 給与所得は課税対象(Scenario 3, p.70)
4. 不動産所得は課税対象(Scenario 4, p.70)
5. キャピタルゲインは課税対象ではない – “Baker Tilly’s Anand says guidance is needed for taxpayers in differentiating between revenue and capital gains as income tax in Malaysia goes on the premise that only revenue gains are taxed while capital gains are not taxable.” (左カラム, p.71)

また、2022年1月〜6月までの海外所得は、マレーシアに送っても3%の課税率で済むという特例があるようです。まぁこれは親切心というよりは、海外所得をマレーシア税務当局が把握する目的の、いわゆる「アメとムチ」というやつでしょう。

その他、シンガポールを参考に、今回の課税対象の拡大対象から、個人は外すべき、という意見が多く出ているようですね。でもどうやらそれは通らなそうです。おそらく、単にあんまり考えていないのと、課税対象は広いほうが(少なくとも目先は)儲かるという感じなのかと(笑)

コメントに有用な情報が寄せられた場合、ブログ本文の方へ転載することもありますが、このブログは「コメントのほうが面白い」と度々言われるブログですので、興味のある題材の場合は、ちょっとコメントに目を通してみるのも良いかもしれません。

過去に何度か、コメント欄で読者同士の話、情報交換が進んだことがありまして、私としてはそういうブログであることが非常に嬉しいです。

ですから、コメントを読んで、他の方のコメントに対しての意見やさらなる情報提供は【遠慮せずに】書いて頂きたいです。

一方的な、私に対する不満をぶちまけるとか、嫌味をタラタラ書くようなコメントもありますが、基本的には私はそれでも削除はしませんし、「それに対してレスを入れるのは基本」だと考えています。

ですから、「レスは必要ありません」というような一方的に言いたいことだけを書くようなコメントなら、私としては遠慮してくれたほうが嬉しいです。

ま、何でもオッケイと言えばオッケイですが・・。(笑)

あ、そうそう。私は年金を受給していませんし、日本から年金を受給している場合、無税なのか、課税されているのか、またそれはマレーシアの口座に直接振り込まれているのかとか、そういうこともよくわかりません。

でもどちらにしても、マレーシアに直接振り込まれているものは、今回の変更で「課税対象となる」のは間違いがないんじゃないですかね。

また他の収入にしても、源泉国で納税している場合はマレーシアで「税額控除が受けられるのか」もわかりません。これは源泉国との条約にもよるのだろうし。

でも「暫定税率の3%」ってかなり大雑把にやるつもりなのが見えるわけで、一律に課税されちゃうなんてことが起きるのかどうか。

あああ、私の父は国民年金だけですが受け取っていますから、その場合どうなるのかわからないでは済みませんね。それも含めて税理士に聞いてみようとは思っているのですが、国税局に電話してもわからない。またPwC(プライスウォーターハウスクーパース)でも詳細がわからないみたいですから、税理士に聞いても今の時点では詳しいことはわからないだろうと思っています。

でも連絡を取る準備は開始しています。

 

 

 

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