マレーシアの永住権を取る道が我々にも開かれたのを今の今まで知りませんでした。
マレーシアのイミグレ ←クリック
上のサイトを見ると概要がわかりますが、だいたい他の国と似たような感じ。まず、
1 Individual Investor with minimum USD 2 million Fixed Deposit (FD) in Malaysia (High Net Worth Individual)
投資家。US200万ドル以上の定期預金が必要。(ちょっと高額すぎませんか?)
2 Expert (Highly Talented and High Skilled Individual)
専門家。
3 Professional
職業専門家。
4 Spouse to Malaysian Citizen
マレーシア人の配偶者。
5 Application for Permanent Resident Through Point Based System
ポイントシステムによる申請。
マレーシアの永住権を取ると何ができるのか?
1. Rights to Stay and Remain in Malaysia without any Limit of Time;
2. Rights to Work and Doing Business in Malaysia;
3. Rights to Acquisition of Property in any part of Malaysia;
4. Rights to be Exempted from all Visa and Immigration Requirements to Enter and Exit Malaysia;
まぁ、当たり前のことしか書いてないですが、好きなだけマレーシアに滞在できる。就労、起業が出来る。マレーシア内のどの地域の不動産も取得できる。ビザ不要でマレーシアに出入りできる、等。
私として良いなと思うのは、2番の就業・起業ができるということ。この権利は持っていて損はないですね。ただここには書いてありませんが、マレーシアの社会保障をどの程度受けられるかというところに興味があります。ただ、マレーシアが高福祉国とは思えず、国民と同じような保障が受けられるにしても、どれだけのメリットがあるのかは疑問。
実際のところはすでにマレーシアに何年も滞在し、マレーシア人と結婚をし、子供も居て職業も持っていて、マレーシア語も話せるとなればポイントシステムを使って永住権を取得することが出来そうですが、いわゆるご褒美人生がらみの退職者には多分無理だろうと思われます。
一つ気になる文章がありました。リンクしたページの上の方にある Obligation as Permanent Resident in Malaysia というところの3番。
The Permanent Resident Status is subject to Revocation at any Time if deem Necessary by the Government;
つまりこの永住権は政府によって必要と認められた場合にはいつでも取り消しされるという一文。
この内容が定かではありませんが、私はこれじゃ永住権にはならないんじゃないかと思いました。もちろんこういう一文はどこの国でもあるのかもしれませんが、もし国の都合で取り消されたりするようなものであるならそれを永住権とは呼べないと私は考えています。
ま、どちらにしても我々のような退職者には関係ないなという感じがしますが、とりあえず永住権の道は開かれているということ。もしもマレーシアに骨を埋める覚悟があるのでしたら、とりあえずこれを取得するのは良いことだろうと思います。MM2Hって10年有効で更新はできるものの長期観光ビザとほとんど変わりがないですから。
ここで一つの疑問が出てきます。
MM2Hには他国での収入をマレーシアで申告する義務が免除されているという認識を持っています。年金とか預貯金の利子利息、また他国での給料もマレーシアでは申告義務さえない(ここは要確認)。
ではもし永住権を取ったらこの特典はどうなるのか?
もしこの辺りに興味のある方は是非ご自分で確認して頂きたい(他人を信用するなと言うこと)のですが、海外での所得、預貯金の利子利息に関しては無税であるというのは決してMM2Hの特典ではなく、マレーシアの全ての居住者に共通する特典であるように私は解釈しています。つまり永住権を取得したからといって、納税義務が発生することはないのではないかということ。マレーシアで就業、起業した場合の所得に課税されるのは当然ですが。
いや、この免税範囲は違うかもしれません。この辺は私としては保留。またその内調べてみます。適当ですいません。