多くの方はすでにご存知だと思いますが、2015年7月1日から「国外転出時課税制度」がスタートしますね。
在マレーシア日本国大使館からもそれに関してメールが来ました。
「国外転出時課税制度」の創設について
日本の国外転出時課税制度が創設され、2015年7月1日以後に日本から国外転出(国内に住所又は居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の日本の居住者から、国外に居住する非居住者へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
国外転出時課税制度の対象となる方は、日本の所得税及び復興特別所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。また、相続又は遺贈により対象資産を取得した相続人は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人に係る日本の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の提出及び納税をする必要があります。なお、納税管理人の届出をするなど一定の手続をすることで、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができます。
詳しいことは国税庁のサイトを参照。
今まで課税されなかったのが不思議なくらいですが、課税されなかったものが課税されることになって慌てふためいている方もいらっしゃるんでしょう。
不動産は引っ剥がして持っていくわけにも行かず、売却すればキャピタルゲインに対して課税される。でも債券や証券の場合、そのまま持ち出せた今までが「不公平税制」だったような気さえします。
今ちょっと調べてみましたが、「株式等に係る譲渡所得」の税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)とのこと。
これって売却したのと同じような計算になるはずですが、住民税の5%は売却した年内に転出してしまえば払う必要がないはずで、その辺はどうなっているんでしょうね。