去年の今頃でしたでしょうか。OECD国家間で「海外居住者の金融口座情報を交換する取り決め」が決まったのは。
そのことに関して書いた日記はこれ(クリック)ですが、大事なところをここにも書きます。
富裕層の税逃れを防ぐため、海外に住む個人の金融口座の情報を多国間で交換する経済協力開発機構(OECD)の新ルールの詳細が30日、明らかになった。各国の金融機関に海外居住者すべての口座情報を毎年1回、税務当局に報告させ交換するのが柱だ。2015~16年の導入を目指す。
主要20カ国・地域(G20)もOECDルールの活用で合意しており、9月にオーストラリアで開くG20財務相・中央銀行総裁会議でも詳細を確認する。
米国は海外の金融機関に米国人の口座情報の提供を義務づける法律を10年に成立させ、海外口座情報管理を強化。これを機に、多国間で情報を交換すべきだとの機運が国際的に高まった。
新ルールに参加する国の税務当局の間で、海外に住む人の情報を交換し、資産隠しや税逃れに歯止めをかけるのが狙い。
日本の国税当局が米国に送るのは、日本の金融機関に口座を持ち、米国に居住する日本人や米国人らの情報だ。逆に米国の当局は米国で口座を持ち、日本に居住する米国人や日本人らの情報を日本の当局に送る。
各国の金融機関に海外居住者が持つ預金口座や証券口座の情報を税務当局に毎年1回オンラインで提出することを義務付ける。海外居住者が持つすべての口座の名義人、住所、残高、利子や配当の受け取り記録などを報告の対象にする。
金融機関の事務負担を減らすため、残高100万ドル(約1億円)以下の口座はシステムでの検索など簡易な方法での確認を認める。一方、100万ドル超は営業担当者への聞き取りや保存する書類の確認など、より詳細な作業を求める。
口座情報の交換は当初15年末までに始めるとしていたが、準備が間に合わないため、16年末まで延期することも検討する。
各国はこれまでも税逃れを防ぐために、租税条約を結んで情報を交換してきた。ただ、不定期に情報が入ったCDなどを郵送でやりとりする程度だった。
新ルールでは年に1回オンラインでやりとりするため、情報の質や更新頻度が高まる。ただ、金融機関の手間やコストの増加につながる。日本の金融機関は口座を特定する作業が膨大になることを懸念し、一定額以上の残高がある口座に対象を限定するよう求めていた。新ルールにはOECDに加盟する34カ国などが参加する見通し。G20の枠組みで新興国にも広げ実効性を高める方向だ。
昨日、香港の銀行に勤める知人と話をしていた時に、「2-3年の内にオーストラリアがその情報を持つようになる」という話を聞きました。
だからどうしろってわけじゃないんですよ。(笑)
ま、これは国家間の取り決めですから、オーストラリアに限らず全体的に動き出すんでしょう。
これは金持ちを対象にしているのだろうとは思いますが、上の文章にあるように「海外居住者が持つすべての口座の名義人、住所、残高、利子や配当の受け取り記録などを報告の対象にする」ということになっているのは見逃せず、小物の情報も交換されるのでしょう。
逆を言えば、金持ちってのはこの辺のことはとっくに対処しているわけで、小物、中間層が引っかかってくるのかもしれませんね。
でも脱税は大罪であるし、やるべきことをちゃんとやっていれば全く問題はないわけですが、日本でも「海外口座を開きましょう」なんてのがブームになったことがあり、今では普通の人でも海外口座を持つ人は少なくない。何でその必要があるのかはそれぞれですが、いろいろ考える人がその中に多いことは間違いがないと思います。
確信犯は慌てていると思いますが、私が気になるのは「海外在住経験のある人」なんです。海外に在住すると駐在だろうがロングステイだろうが金融口座を持つのが普通で、その土地で様々な投資をしているかもしれない。そしてその人が日本に帰るときに、「このままにしておこうか・・」ってなことを考えるのも普通。
でも、その情報が国家間で交換されるようになるってことですね。
でもこれはザル法だと思います。上の図に書いてあるように、彼らが交換するのは「海外在住者の口座」ですよね。でも住所がその国のままになっていれば(そのままの維持が可能かどうかは別の話として)「居住者口座」ですから対象とならないってこと。当たり前ですよね。国民を含む全居住者の金融情報を他国に渡さなければならない理由なんかないわけですから。
でも反面、銀行サイドにも締め付けが厳しくて、今のマレーシアがそうですが「非居住者の口座開設」がかなり難しくなっていると聞きます。例えばMM2Hを取得するためには定期預金を作らないとなりません。でもMM2Hを持っていなければ非居住者ですから口座は作れない。ですから今までは「MM2Hを申請するため」という理由で口座が開けていました。
私が初めてマレーシアで口座を開いた時は、MM2Hを取ろうかどうしようか思案中の視察旅行でしかないのにシティバンクで口座を開けました。HSBCマレーシアの口座は、HSBCシンガポール(口座取得済み)に連絡を入れて、マレーシアで口座を開きたいと言っただけでOKでした。マレーシアに行くこともなく、書類のやりとりだけで開設できた。
ところが今では「MM2Hを申請する」というのは理由として不足のようで、MM2Hの仮承認レターがないと開けないとのこと。
どちらにしても海外口座を利用して「何らかの企み」をする人たちを排除しようとする動きが銀行の中にも起きているということですね。これはアメリカが一番五月蝿いのは昔から有名でしたが、アメリカ人、納税義務者が海外で口座を開くのは簡単ではないんですね。あの大悪党のアルカポネを捕まえたのは警察でもFBIでもなく税務署だったなんて話がありますが、アメリカの税務署は怖い。
この動きが世界的なものに移ってきたってことだと思います。当たり前といえば当たり前。逆に今まで何をしていたのかと私は思うくらいです。
でもマレーシアの在住者は全く問題ありませんね。そもそも、海外における収入に関しては課税されませんし(これはMM2Hの特権ではなくてマレーシアの税制がそうなってる)、相続も贈与も課税されません。ですから、海外のどこに金融口座を持ち、どれだけ持っていようが、どれほど稼いでいようが、マレーシア当局は一切感知しない。
この様に、海外での収入には課税しないという国はいくつかあって、そういう国の居住者は今回の「情報交換」は問題にならないと思います。
でもそれは、「その国に居住している」場合であって、「他国の居住者が持つ金融口座の情報を外に出すことはやる」ってことだと思います。つまり、マレーシアや香港、シンガポールに口座を持っている場合、かつて駐在したとかロングステイして口座を持ち、その時のままにしているとか(現住所は変更している)、そういう場合にはその持ち主が居住している日本なり、オーストラリア、アメリカに情報が渡されるということ。
普通の人は大した問題にならないとも思います。今どき億単位のキャッシュを持っていても所得としては大した額にはなりませんから。
ところがですね、配偶者や子供に名義を移したとか、贈与、あるいは相続があった場合は簡単には済まないと思います。もちろんそれを申告してあれば問題がありませんが、マレーシアは相続税も贈与税もないんだよね~なんて思って、またわかるはずもないだろうなんて日本には「5年縛り(相続贈与に関しては海外に出ても5年間は日本国内の法律が適用される)」があるのを無視する人もいるかもしれない。
あるいは細かい話になりますが、日本では夫婦は別々の財布。ところが海外では共有口座がありますし、本来旦那の金を夫婦で共有するのも厳密に言うと???かもしれません。まして間違いなく名義を変えてしまった場合、そしてそれに対して申告義務があるのにしていない場合は、それが発覚することもあるだろうってことだと思います。
でも良いことだと私は思います。世の中にはあの手この手を教えたり、情報交換する人たちがたくさんいますが、私のポリシーとしては「脱税は大罪」であるというスタンスで、裏情報、奥の手、などの情報交換はこのブログでは一切しませんし、そういう情報が入りますと、「こういう悪いことを平気でする、情報交換をする人たちがいる」とここに書くぐらいです。
ダボは聖人君子のつもりか?なんて思われると困ります。私は商人の家に生まれ育ちましたし、自分でも細々と自営業をやってきましたから、世の中にはいろいろあるのは承知していますし、叩けばホコリが出る部分だってあります。また日本人って民度が高いと(なぜか)海外から言われますし、他国へ行って「この国はどうしようもない・・」とかああせいこうせい、こうあるべきだなんてうるさい人はいくらでもいる。でもそういう人たちが実は裏では平気で脱税しているかもしれない、なんて想像したらゾッとするんですよ。もし自分の周りに「見つからなければ犯罪も構わない」っていう偽善者ばかりだったらどう思います?私はそういう生活に耐えられないのです。
やっぱりですねぇ、歳をとりますと考え方も変わるんですね。そんなことまでして金が欲しいか?って思うわけで、貧すれば鈍するという生き方は絶対にしたくないと思うのです。
でも逆に、収入も大したことがないし、今までガラス張りでやってきたのだから、多少のことは許されるべきだと私にははっきり言うMM2Hも過去にいたんですね。ま、自分が好きなようにすれば良いと思いますが、私はどんな理由をつけようが、「脱税は脱税」だという考えに変わりはありません。私はそういう人たちを信用することはできませんし、一緒に酒を酌み交わしたくもない。
心配な人は税理士、公認会計士に相談をしてみるとか、あるいは税務署、国税局に問い合わすのも良いと思います。またその時には、時間、場所、どの部署の誰がなんと返答したかの証拠を残しておかないと意味が無いですが。私は疑問があるとき、良くわからない時にはたまに国税局に電話をします。そして相手の名前も聞いて内容は録音。(笑)
でもどうしても隠したいとか税金を払いたくないと思うのなら、そういう税制の国へ行けば良いわけで、そして日本には帰らないこと。(笑)
後もう一つ。これを書こうかどうしようかちょっと悩んだのですが、今回のこの話は「海外居住者の口座情報を交換」ってことですよね。でも世の中には「名前も住所もない口座」が存在するんですね。あるいはグランドケイマンなどでよく行われていた「法人格」にしてしまう方法。そしてその国では口座情報を対外的に出してはならないという法律があったり。なおかつ、その法人の所有者、責任者は「本来の持ち主の名前ではない」というものも存在します。表面上、自分のものではないという形にするんですね。
でもこれはまともな国では出来なくなってきていて、いわゆるタックスヘイブンと呼ばれる国々の、それもごく一部で可能という状況じゃないでしょうか。そしてそれをも潰そうと世界は動いている。
ま、そこまでやるような人がこのブログの読者にいるとは思えませんが、そういうタックスヘイブンの仕組みも許さないというのが世界の流れであって、ま、節税を寝ずに考えるのは良いどころかやるべきですが、脱税は止めましょうやというのが私のスタンス。倫理的には当然ですし、実際に脱税ってペイしないんじゃないですかね。
MM2Hの申請代行をしているリカさんのブログで読みましたが、ペナン在住だった日本人の脱税が発覚して、名前は報道されちゃうわ、税金はごっそり取られるわ、良いことなんかあるんでしょうか。
ま、そんなことまでしないにしても、意図せずにそういう形になってしまうことって結構あると思うんですよ。マレーシアなら問題が無かったことを、日本に帰ってからもなんとなくそのままにしておいたなんて、かなりそういうケースはあるんじゃないですかね。
それとこのブログには定期的に書いていますが、贈与と相続関しては、日本国外に居を移しても5年間は日本国内と全く同じ適用だという「5年縛りの法律」。ここの読者はもう皆さんご存知でしょうが、これを知らないとかなりややこしいことも起きると思います。
日本では相続税も上がりましたし、いろいろ考える人は増えると思いますが、簡単には行かないと思います。とは言うものの、まさにマレーシアはタックスヘイブンと言っても良いくらいの税制がありますし、ちゃんと筋道を立ててインチキすること無く、無税で所得を手にしたり、贈与税も一切払わない方法はあるんですね。
誰がどう見てもマレーシアの居住者となり、日本には居住する意志が見えるものは一切残さず、関係者と一緒に国外に出る。そして5年縛りがあるのなら、5年間は何もしなければよいわけです。そして機が熟した頃に計画を実行し、その後、日本に帰ってこようがこまいが誰に何を言われる筋合いもない合法なんですから。
ただし、このブログでも何度も書いていますが、武富士の香港在住の息子が超巨額の贈与を受けた時に、日本の国税局は彼を日本の居住者だと認定したんですね。当然、裁判になって、二転三転し最高裁では武富士の息子が勝ちましたが、誰がどう見ても日本の居住者じゃないだろうと思うような相手でも、国税局はそういう見方をするんですね。これは日本の「居住者認定基準」が曖昧だからだと私は思っています。
多くの人がいまだに信じている183日ルール(半年以上国外に出ていれば居住者とはならない)は日本には存在しないんですね。この183日ルールを使っている国は多くありますが、日本は採用していません。ただし、二国間の租税条約でこの183日ルールが出て来るのでそこで誤解をするのでしょう。
考え方としては
◯ 183日以上滞在すれば納税義務が生じる
という決まりがあったとしても、「183日に達しなければ納税義務はない」とはどこにも書いていないのが普通なんですね。租税条約でも課税権がどちらかという判断をするにしても、それはオールオアナッシングではなくて、第一次課税権がどちらにあるかを見ると考えれば良いと思っています。例えばですが、マレーシアに課税権があったとして、マレーシアは課税する。では日本の課税権が消失するってことでもなくて、日本は日本で課税するケースがあるわけです。でもそこで二重の課税とはならないように、2番目の国では1番目の国で支払ったぶんは「税額控除」される。これを二重課税防止というのであって、片方で払えばもう片方は支払わないで良いという意味ではない。
もっと細かく言えば、例えばマレーシアでは30%の税率。日本では50%だとします。もし第一次課税権がマレーシアにあればマレーシアで30%課税される。でも日本でも納税義務が残っているケースがあって、では日本で50%課税したらトータルで80%になってしまう。これが二重課税で、それを防止するために、日本では50-30の20の納税義務があるってことじゃないでしょうか。
でも自分は他国の納税者だから日本には納税義務はないとそう自分勝手に解釈してしまう人は少なくない。またこういうことに疎い町の税理士もいますから注意が必要だと思います。では183日は関係ないのかとなりますが、関係なくはなくて、日本の税務署が言う「居所はどこか」の判定基準の一つの参考になるってことだと私は理解しています。
この辺が気になる方は、ネットで武富士事件を検索して内容を見たら良いと思います。きっとびっくりするはずです。
それと重要な事ですが、私がここに書いている内容は一切信用しないで頂きたい。私がそう思っている、理解しているということでしか無くて、これは納税者としての基礎知識の情報交換のために書いています。決してコンサルティングでもなんでもないんですね。またそれをしたら法律違反でもあります。
と同時に、ネットに書いてあること、噂、信頼できる人の助言、これらも全て意味がないと考えるべきだと思います。ですから本当に気になる人はそれなりの「資格」のある人に聞くか、税務署でも国税局にでも聞いてみるべきだと思います。当然、ビザの申請代行、ロングステイのコンサルティングをする業者に聞いても全く意味がないし、もし税務上のアドバイスをしたら違法です。聞く方は信用してしまいますから、その辺は皆が注意するべきポイントだと思います。
面白いのはですね、それぞれ聞きたいことをそれぞれの部署で聞いて、最後に自分に都合の良い用に組み立てる人もいるんですね。あの「健康保険」の裏技を使う人にその傾向があるので注意。(笑)
居住者、非居住者の判断がいい加減である、当局のさじ加減ひとつだと書くと、じゃぁ、何をしても無駄ってことですか?と言い出す人がいるんですね。ここはそういう風に極端に考えるべきところではなくて、一応基準はあるわけです。「居所はどこか。それを客観的に判断する」という曖昧、理解しづら基準だとしてもですよ。だから我々はそれらに引っかからないようにして、どこから見ても「日本とは関係ない」形を作らないと危ないわけで、でもそれで「絶対大丈夫」ってことではないということだと思っています。きっと専門家も「絶対に大丈夫」という言い方はしないはずです。「多分、これで大丈夫」の線でやるしかない。
武富士だって、額が額ですから事前にどれほどの力のあるコンサルタントが付いたのか、弁護士だって同じ。かつて国税局の上層部にいた人もいたことでしょう。でも二審では武富士が負けたんですよ。まずそもそも武富士の息子を居住者と言い出した点、そして二審では当局が勝ったという点、この二点だけでも私は半端じゃなく恐ろしいと感じます。彼がもし居住者なら、海外でロングステイしている人たち、あるいは海外駐在の半分程度は日本の居住者と言われてもおかしくないはずですから。
また我々一般は、もし税務署からその辺を指摘された時に、果たしてそれなりの弁護士をつけて裁判に持ち込めるかどうかも考えなくてはなりませんし、たいていは妥協点を見つけて納税するという形になるんじゃないでしょうか。
彼らとて社会的影響やコスパも考えるはずで、わけのわからない雑魚相手にブツブツいうとは思えませんが、だからといって「俺は絶対に大丈夫」というのは、特に日本との関わりが切れていないロングステイヤーには言えないと思っています。もし家も家族も収入の源泉も日本にあり、外国では賃貸に住み仕事もしないで遊ぶだけとなったら、これは税務署じゃなくても「ああ、単なるロングステイ、長期旅行ですね」ってことになるはず。たとえ1年中客船に乗って世界を回っていても、これは日本の居住者と認定されるんですから。
救いは、ロングステイヤーの多くは年金生活者であって、当局が目くじらを立てるほどの相手じゃないってことだと思いますが、でももし巨額の資産を持ち、それの動かし方によっては当局は動く可能性があると思っています。ですから「相続税対策」を考えている人は要注意。
その辺が心配な人は「日本と完全に縁を切る」のが普通で、海外で事業も起こし、そこから収入を得、家族とともに住み、生きている形を取るのが一般的だと私は思っています。永住権も大事だと思います。これなら不自然さはありませんよね。
当然、住民票なんか抜くのは常識。本来海外に居住する場合、住民票を抜かなくてはならない法律なのに、住民票は残したまま、そして居住者用のサービスを受けながら、しかし税金は収めず、おれは海外在住だという理屈が通ると思っている人が少なくないのは面白いと思います。ま、当局が目をつけるような資産家がそんなややこしいことをするとは思えませんが。
ま、我々一般はちゃんとやっていれば心配するほどのことはないのだろうとは思いますが、海外に5000万円相当以上の資産がある人は届け出が必要になったり、海外に出るときには1億以上の資産家は株式債券等の「みなし所得」に課税されることになりましたし、また前からある「5年縛り」にしてもそうで、金持ちはあの手この手を考えますし、当局はその対抗策を打ち出しているのは間違いがありませんね。
私がまずいと思うのは「なんらかの意図を持つ人たち」を見る目で当局に見られる可能性です。痛くもない腹を探られたくないし、探られれば小さいながらも何らかのものが出て来ることもあるはずなんですね。銀行口座や不動産の名義など。ですから、本来どうあるべきかの基本は「俺達は関係ない」とは思うものの情報として頭に入れておくことは無駄ではないと思っています。
税務署からのお尋ねの葉書をもらったことがある人は多いと思いますが、あれってドキっとしますよね~。(笑)