マレーシアの検疫についてわかってきたこと&肉の輸入には許可が必要(検疫ではなくて税関)

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今回のゴタゴタに関しては読者の中でも「ダボ、五月蝿い、黙れ」と思う方がいらっしゃるんでしょう。でもそれはそれで置いといて、マレーシアの検疫に関してしっかり調べてみようと思いました。

マレーシアにはMalaysian Quarantine & Inspection Services(MAQIS)という部署があり、それは「Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry」農業・農業関連産業省みたいなものの下部組織。ここが検疫をする部署。

MAQIS Official Portal

まず最初の最初にこの部署がなにをするのか書いてあります。

Vision

To ensure plants, animals, carcasses, fish, agricultural produce, soils, microorganisms and food that are imported into and exported out of Malaysia are always safe, pest and disease free, free from contaminations and are of quality for consumption.

Mission

MAQIS is determined to be the main department in quarantine, inspection services and enforcement so as to ensure that plants, animals, carcasses, fish, agricultural produce, soils, microorganism and food that are imported and exported are free from threats of pests, disease free, free from contaminations and does not any effects on the Nations agricultural sector as well as to fulfill the health aspects of human, animals, plants, fish and food safety.

これは「植物、動物、屠殺体、魚、農業生産物、土、微生物、そして食品などの輸入、輸出されるものが病気や病原菌に侵されていない、また汚染されてもいないかどうかを検査するサービスである」という、この組織の存在意義を述べた部分。つまりこれをもってして、ここに書かれているものは申告しなければならないと考えるのは拡大解釈のはず。

でももう少し違う項目を調べてみましょう。

Inspectionという項目がある。ここでいろいろわかるはず。そこにPassenger Baggage Inspectionがあった。旅行者の手荷物を調べるのはこれのことでしょう。さて、何が書いてあるか。

Physical examination on all international passengers’ baggage by MAQIS enforcement officers at every country’s entry point by using scanner or visual and 100% inspection will be conducted on baggage suspected containing forbidden items under MAQIS’ regulations. Any consignment found not complying with the rules and regulations will be seized for further action.

ここに書いてあるのは、全ての旅行者の荷物は調べますということ。スキャンか目視により100%それを行う。そしてMAQISの規則で許されないものがあれば、次のアクションが起こされると。

これって全て調べるという大原則を誰も逃れることはできないという宣言ですね。ここでは申告をしろとは書いていないことに注目。旅行者が検疫を受ける受けないの選択肢はないということがここで書かれているんじゃないでしょうか。担当官がここでは100%調べると書いてある。だから申告するしないも関係ない。全ての物品が検査対象となる。

サテここでの問題。MAQISの規則で許されない物ってどこに書いてあるのか?

これが見つかりません。

これは「baggage(手荷物)Inspection」ではなくて「Mail / Courier(送付したもの)Inspection」もおなじで、このように書いてある。100%調べると。

Physical inspections on consignment items entering by mail or courier will be conducted by MAQIS enforcement officers at all Mail and Courier Centres, such as at KLIA, Butterworth and Johor Bharu. A complete (100%) inspection will be conducted on consignment items suspected to include items prohibited under the control of MAQIS. Any consignment that does not comply with the stipulated rules and regulations will be held and confiscated for further action.

 

現実問題として、旅行者が持ち込むもの、あるいは貿易業務で輸出入をする場合、どういう品目にはどういう検査(目視や薬品検査含む)があって、どういう物理的処理(消毒や包装も含める)をするべきか、どういう書類が必要か次に調べなくてはなりません。これは貿易をするにあたって一番最初に調べることですね。私は今まで、海外から日本への雑貨、食料品の輸入、日本=アメリカ、オーストラリアの自動車関係の輸出入しか経験がありませんが、貿易をする前に調べることは同じで、どういう規定、制限があるのか調べます。

ところがですね~~~、細かい内容がどこにも書いていない。嘘だろ~~の世界。(笑)

例えば「Fish」を調べてみます。すると出てくるのはFishとは何を意味するのかの規定。

“Fish” means any aquatic plant or animal life, whether sedentary or not, and includes all species of fin fish, crustaceans, molluscs, aquatic mammals, or the eggs or seeds, fry, fingerling, or seashell mollusk seed but does not include any species of otters, turtles or their eggs;

ではそれを輸入するにはどういうプロシジャーになるのかと次に行きますと、たった一行しか書いていない。

For more information, please follow the links to the Fisheries Department Website and the Fisheries Development Authority of Malaysia

結局、MAQISは検疫をする部門であるけれど、細かな規定は水産庁が決めているってことなんですね。で、そこに飛んでみると「File not found」。(笑)

これは動物でも同じ。ただし植物に関してはそこそこ詳しく書いてありました。それはこのMAQISが農業・農業関連産業省の下にあるからじゃないですかね。でも魚類、動物は違う部門が決めている。で、その部門へ飛ぼうと思ってもそこには何もない。

私はマレーシアって国がどういう国か知りませんが、こういう経験は初めてでちょっと驚きました。これがオーストラリアの場合ですと大きなデータベースがあって、ありとあらゆる品目が細かく分類されていて、輸入は出来ないとか、消毒(薬品や熱、蒸気とか)が必要だとか、3週間放置してから検査とか、日本のしかるべき部署からの証明書が必要だとか、事前にサンプルを出せとか、まぁいろいろ書いてあるわけですよ。だからそれを見ると大筋はわかる。でもそれを読んで自分でやるってことはあり得なくて、全て通関業者に任せます。ですから細かいこと、確認は必ず通関業者とやりとりして最終決断をするわけです。でもその前に、ガイドラインぐらいは誰にでも調べられるのが普通。

ところがマレーシアにはそのガイドラインをネットで調べられない。(@_@;)

ま、プロに聞けば良いわけですが、ガイドラインの情報収集も出来ないって不思議な国だと思います。前の日記に、「マレーシアに持ち込んではいけない物品」のページも「This page will be made available soon.」だったことを書きました。

これから先は想像ですが、これはネットに載っていないってことだけじゃなくて、各省庁がバラバラでまとまりがなく、良くある話ですが「現場の担当官」によっていうことが違うなんてことがあるんじゃなかろうかと。これはMM2Hの関しても良く聞く話で、いうことが違う、いうことがコロコロ変わるってのはこの国全体の問題なのかも。

じゃぁどうするのかとなると、法律や規則のどこを読めってことじゃなくて、「従来からの慣習」で動く国なのかもしれないと思ったり。こればかりは実際にマレーシアと貿易をやっている人じゃないとわからないし、もしそういう慣習で動いているとしたら、「何が駄目で何がOK」とか、手続きはどうすればよいのかとか、それを聞いたところで信用はできないってことですよね。だから毎日その仕事をしている通関業者に聞くしかない。でもこれも聞く相手によって答えは違ったり、「すんなり仕事を進めてくれる業者」が良い業者ってことになるのかも。まさにMM2Hがそうですよね。他の業者では大丈夫だと言ってたぞ、なんてのが意味を成さない。

でもま、我々は貿易をするわけじゃありませんから、これはこれで横に置いといて、では旅行者にはどういう制限があるのかを調べてみました。本来はこの手のものもMAQISで調べられるのが普通なんじゃないですかね。いわゆる商用と個人ユースとで分かれているから、持ち込んだり通販で買う場合には扱いが違うのもわかるようになっているはず。でもマレーシアはそうなっていない。

では旅行者に情報を提供している「飛行場」にその手の情報が書いてあるはずですので、それを調べてみました。

まぁ、これがわかりづらいのなんの、マレーシアの飛行場のメインのページには何も書いていないので、KLIA2のページに飛び、その中の「KLIA2 Passenger Guide」なるページに飛びました。そこに「klia2 Passenger Guide(PDF)」があった。ここをクリックするとPDFが開きます。

色々書いてありますが、検疫(Quarantine)の項目はありません。なぜ?

でも通関に関しては書いてありました。CUSTOMS REGULATIONSです。画像で出します。

2016-07-23_03h07_14

ここに書いてある注目すべき点は、「Visitors entering Malaysia are required to declare all dutiable or prohibited goods in their possession. 」つまり、旅行者は全ての所有している「課税対象物品」「持ち込み禁制品」を申告しなければならない、ということ。

ま、当たり前ですが、さて「課税対象物品」「持ち込み禁制品」はというとどこにも書いていない。orz

ここでのチェックポイントは「食品」に関して何も書かれていないこと。すんなり読めば申告の義務なしになりますが、では自動車は?ペットは?となるし、このサイトは検疫所でも税関でもありませんから「公式なもの」とは判断できず。

困りましたね。でもま、日本の郵便局が持っている情報は完璧ではないにしろ情報源としては重要で、それから見るしかないですね。

マレーシアに持ち込むことが禁止されている「禁制品」リスト。

国・地域別情報(国際郵便条件表) – 日本郵便

禁制品はこれらであるというのは良いにしても、では検疫対象の物品は?

上に書いたいろいろでわかったことがいくつかありますよね。

○ 全ての荷物は100%検疫を受ける。(スキャン、目視)(申告するしないは関係ない)

(○ 持ち込み禁制品は申告しなくてはならない。)

今までに、動植物や食品に関して、「XXXXは申告しなければならない」って書いてあったところがありました?私は見つけられませんでした。

ここまででわかった重要事項をここに書き出します。

○ 動物、植物、魚、土、微生物、食品などを検査するという大原則がある。

○ 旅行者の荷物、送付品は100%検査する。←ここが重要

(○ 禁制品は自己申告する。)

○ 検疫が必要なものを申告しろとはどこにも書いていない。(担当官が全て検査する)

ここからどんなことが考えられますか?私は今まで考えていたのとはまるで違うものが見えてきました。

つまりですね、我々旅行者が「検疫を受けるための申告は必要ない」ということじゃないですかね。我々が申告しようがしまいが、「担当官は100%チェックする」と書いてあります。ここは頭を柔軟にして考えないとピンと来ないと思いますが、我々には「これを検査してくれ」「これは検査しないでくれ」という決定権も何もなく、担当官は申告があろうがなかろうが全部調べるってことじゃないですか?

だから「申告しないとならない」「申告しないでも良い」という考え方がそもそも関係ないってことになりませんかね。これは貿易でも通販でも同じで、申告しようがしまいが全てチェックされる。そして問題があるものに関しては(輸入許可があっても)破棄しなくてはならないか、消毒をし無くてはならない。あるいは【(認可や許可が不要の)個人使用のものでも】何らかの証明書なり、消毒なりが求められるかもしれない。でもそれを決定するのは我々ではなくて担当官。

違いますか?

要はですね、「全ての物品は検査する」ってことじゃないですか?我々はそれに一切文句も要望も言えない。権利がない。「検疫は申告制ではない」というところをはっきり認識する必要があると思います。

だから通してくれればOKだし、通してくれなければ駄目で、その時になって初めて駄目な理由がわかる、と。これは品目じゃなくて、腐っているとか菌が湧いているとか、土がいっぱい付いているとか、臭いとか、理由はいろいろなんじゃないですかね。検疫の目的は病気や病原体の持ち込みを阻止するためであって、たとえ問題がなさそうな「煎餅」でさえも、異臭がしたりカビだらけだったりしたらアウト。人間もなに人は駄目ってことじゃなくて、高熱や発疹が出ていたり、下痢しているような場合は入国を止められるのと同じ。

でも「何も検査されなかったぜ」というのは間違いなんですね。担当官は必ず規則通りに100%検査しているはず。それはスキャンであったり目視であったり。

でもスーツケースを開けもしなかったぜというのは私達が考える問題じゃないんじゃないですか?それは彼らが決めること。我々がスーツケースを開けてくださいとか、開けないでくださいとか言える立場ではない。どんな方法だろうと彼らは100%チェックするんですから。それが法律。

荷物を開けないで調べられるか?と思うのは素人考えでしかなく、日本の税関でもどこでも「人を見て判断」することが多いと言うじゃないですか。検疫も同じで、いかにも汚そうで臭い旅客なら、荷物は全て調べて、それこそガムだろうが飴だろうが駄目なものは駄目となるのかも(笑)。でもパッと見て問題がなさそうな、しかも問題がない国から来ているような旅客は、彼らが「病気も病原菌も関係ないだろう」と判断すればそのまま素通りさせるんでしょう。逆に乞食のような格好をしていれば、手荷物が何もなくても別室に連れて行かれ「消毒を受けるか、入国しないか」になるとか。(笑)

だから「行け」と言われればそれは「検査終了、問題なし」という意味で間違いがない。「検査もされないで通ったよ」ということはあり得ないんですね。かれらは100%検査するんですから。法律で決まっている。その検査方法を我々がとやかくいう必要も権利もない。

だからやっぱり我々が気にするべきことは、「禁制品」だと思うわけです。これはどんな状態だろうと病原菌がいるとかいないとか全く関係なくて、「絶対に持ち込んではならないもの」が禁制品。これを隠し持たれては大変なので、禁制品に関しては「自己申告をしろ」ということになっているんじゃないでしょうか。

そして「禁制品ではないけれど輸入許可、ライセンスが必要なもの」ってのはあるはず。でもどこを見てもわからない。調べ方が悪いんでしょうが。

薬品なんてその手のものが多いはずで、しかし個人使用なら一ヶ月分は認めると。

Do we need special permission to bring pharmaceutical products and cosmetics inside Malaysia | Pharmaceutical Services Divisions

では例えば自動車にしてもそうだけれど、決して禁制品ではないけれど許可、ライセンスが必要な物はあって、それは食品でも同じはず。

一番上に書いた検疫を行うMAQISは農業関係の省庁の下にある組織なだけに「植物」に関してはそこそこ書いています。

MAQIS Official Portal

こんな感じで、魚はこう、肉類はこうってのがどこかにあるはずですよね。どこだ~~~~~~~~~~~~~~~?

あった~~~~~~~~~~~~~~~。(笑)

これの管轄は検疫所じゃないんですね。税関だわ。ありましたよ。

牛肉を輸入するには輸入許可、ライセンスが必要ですと。

Any meat, bones, hide, skin, hoofs, horns, offal or any part of the animals and Poultry.

でも実務上必要な細かい記述はどこを探しても出てこない。

Import/Export

皆様、ごめんなさいね。私がわかったこと、考えたことをまとめて書くのではなくて、発見したこと、考えたことをその順番で変化も書いていますので、上に書いたことと下に書いたことは違っているところもある。

さて、ここで牛肉は認可、許可が必要なのはわかった。これは税関のサイトにかいてあるのだから間違いがない。でも細かい記述はない。

で、これで決定か?というとまた違うんですね。

認可、許可が必要な品目の中にこれがある。「Pharmaceutical products」つまり医薬品。これは認可、許可がいるのは当たり前だと思いますよね。

ではちょっと上に引用したことを思い出してくださいな。個人的に使うものは一ヶ月分ぐらいなら持ち込みがOKとなっている。でしょ?

こういう個人用の少量なら構わないってのがあるとすれば、他の品目にもそういうのがあると考えるのが妥当ですよね。

では牛肉は?

ところが牛肉が個人用ならば、少量の輸入、持ち込みは構わない、なーんてことはどこにも書いていない。

でもね、これこそが現場の担当官の腹一つってやつだと思うんですよ。結局ですね、輸入の規則と個人用とは扱いが違うのが普通ってことね。これは他国の例を出しても意味が無いですが、例えばオーストラリアから冷凍の牛肉やアワビを飛行場で買って日本に持ち帰る旅行者はゴマンといる。でも牛肉やアワビを「業務として輸入」するとなればライセンスじゃないんじゃとかなり面倒なのは誰でも知っていること。これはオーストラリアに持って入るのでも同じで、オーストラリアのデータベースを見ると、商用なのか個人用なのかで扱いが違うのはそこにはっきり書いてある。

でもマレーシアでははっきり書いていない。医薬品のことは書いてあったけれど・・・。

さて、どうする?

ま、少なくともわかったことは、検疫に関しては「全ての荷物は検査される」のは間違いがないってことですね。

そして「禁制品」とか「認可、許可が必要な物品」は税関の仕事。

ですから、すくなくとも「検疫で、持っていると申告しなくてはならない物品はない」と言って良いんじゃないですかね。「禁制品」を申告するのは税関に対してする。そして当然、禁制品に間違いがなければその場で破棄することになる。他の物品で認可、許可が必要なものなら、それがあるのかないのか、そのまま通すのかどうかはその現場の担当官が決める、ってことじゃないでしょうか。

ここで抑えておかないとならないことは4つ。

○ 検疫で、持っていると自己申告しなくてはならない物品に関する記述はどこにもない。
○ (申告しようがしまいが)全ての荷物は検疫所で検査される。(スキャン、目視)
○ 税関では業務としての輸出入と個人の使用では取り扱いが違う。
○ 個人用のものを認可も許可も無しで通すか通さないかは担当官が決める(医薬品も同じでしょう)。

それと大事なことをもう一つ。

○ スーツケースを開けて検査したかしないかは関係ない。そのまま通れば検査終了。

どうですか?一つの結論が出たような気がしませんか?

ただし、マレーシアの検疫も税関も「輸出入両方管理する」のと同じように、日本なりどこなり「持ち出す国には持ち出す国の決まりがある」(牛肉を持ち出すには少量でも検疫が必要)ってことですね。

量の多少、用途(個人用、販売用)、輸送手段(手荷物、貨物)にかかわらず、輸出検査を受けていないものは日本から持ち出すことができません。

不正な持ち出しは、罰則の対象となりますのでご注意ください。

動物検疫所/肉製品などのおみやげについて(持出し)
量の多少、用途(個人用、販売用)、輸送手段(手荷物、貨物)にかかわらず、輸出検査を受けていないものは日本から持ち出すことができません。 不正な持ち出しは、罰則の対象となりますのでご注意ください。 …

これで全貌が見えてきた感じがします。

今日、わかったことを基本に考えれば、「個人として持ち込み、送付」する場合は何に気をつければ良いかというのがわかりました。まだ不透明な部分もありますが、大筋は理解できました。

「グレーな部分はブログに書かずにクローズドの空間で話したほうが良い」というご忠告も受けましたが、グレーをグレーと放置して影でコソコソやるのは大嫌いな性格ですし、グレーな部分ははっきりさせて、誰に恥じることなく決まったことをやっていれば良いと私は思います。

私が決めた方法をここに書きます。

○ 持ち出す国で輸出許可が必要ならそれを取る。
○ マレーシアにおいて自己申告するものは「課税対象物品」と「持ち込み禁止の禁制品」のみ。(検疫のための申告の義務はない。全物品は検疫の検査対象だから)
○ 禁制品は持ち込まない。
○ 個人使用の枠を超えて業務での輸入ならそれなりの手続きを取る。
○ 業務としての輸入(持ち込み)では認可、許可がいるものでも、個人使用のものであるならそのまま持ち込んでも良いはずだと主張してみる。
○ 担当官が「破棄しろ」というものはネゴはするにしても担当官の指示に従う。

こんなところでしょうかね。とにかく大事なところだけ何度も書きます。しつこいですが、ここが理解できないと問題は解決しません。

検疫のための申告は必要ない。全ての物品が検疫の検査対象だから。

私は日本に頻繁に帰ることはありませんが、通販は頻繁に使いますし、躊躇することなく日本から「肉製品」でも「魚製品」でもその他の食品でも買うつもり。それらの物品は「必ず全て100%検査される規則」になっていて申告をするもしないも関係なく、申告しろという記述はどこにもない。駄目だと言われれば破棄するのみ。飛行場でも同様で、すんなり通してくれればそれは「検査終了、問題なし」の意味。ただし、禁制品を隠して持ち込めばそれは密輸。課税対象物品を隠して持ち込むのも同じく密輸。

いや~~、ここまで調べるのに4,5時間かかったかな(笑)。でもすっきりしました。私はこれで大手を振って肉製品でも魚製品でも他の食品でも持ち込み(通販も)しようと思います。実は内心、問題もあるのかな(輸入許可の問題)とは思っていたんですよ。でも今はその迷いは吹っ切れました。

他の方々がどう考えようとそれはその方の勝手。でも私は(今のところ)自信を持ってこの方法で行きます。

結局、今までとなんにも変わらないってことですね。マレーシアでもオーストラリアでやっていたのと同じようにやろうと思います。でもきっと今は想像もしていないことが起きるんでしょう。ま、それも楽しみと思うことにします。(^_^)v

 
 
 

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