どこのなんていう銀行から連絡があったのかは別にしまして、あのパナマ文書がきっかけでタックスヘイブンに関してあちこちで動きがあるのは間違いがなさそう。
タックスヘイブンとBVI事業会社は切っても切れないわけですが、BVI事業会社とは
○ BVI事業会社の口座は依頼人(client)(株主のことだと思う)が死去した場合、BVI裁判で遺言書が吟味され、その間、凍結され裁判にはそれなりの費用がかかる。
○ BVI事業会社をBVIトラストの下に作ってある場合は、管財人(Trustee)によって相続人の手に渡る。(従来通り)
○ ラブアン会社を設立した場合、マレーシアの裁判所に行くだけ。ただし、処理は遅く1年は掛かると見て良い。しかしBVI事業会社の場合よりは有利で、ラブアン法人によって(海外の他行に)口座は持てる(これは当たり前でそうじゃなければ利用価値は無い)。
○ 近年の1MDB問題で、マレーシアにはネガティブな印象があり、マネーロンダリング国家と見られるリスクがあるが、シンガポールと同じように「マレーシアを吟味する価値」はある。
これは「こうしたら良い」という意味では全くありませんからね。ここは勘違いしないで頂きたい。
こういう見方が世界に広がっているという情報です。
またこれは「マレーシアに居住する場合」にこそ意味があるのであって、マレーシアでは「国外を源泉とする利益には課税しない(ラブアンはオフショア)」から問題がないのであって、マレーシア以外に居住する場合にはその国の税制に従うのが当たり前で、資産をラブアン法人に移し、そこで利益を上げて居住国では納税しなければ「明らかな脱税」。
ま、普通のマレーシア在住の一般市民がやる必要があるとは思えないわけで、普通に「共有名義」の口座を持ちその中で動かせばよいわけですが、それなりの額をあちこちに投資をする「業務」としたばあい、ラブアン法人は有利であるってことでしか無いのでしょう。
これはあの世界のパナソニックでさえも、各国に散らばる支社・支店の資金繰りを統括する法人をラブアン島に設立したのはニュースにも出ているわけで、これを「脱税のため」という人はいない。ただ、規制が多い国や地域に法人を設立するより、業務がスムーズに行くというだけのことじゃないですかね。
そして株主が死去した場合、マレーシアは「相続・贈与税がない」から所有権の移転も(時間がかかるにしても)有利である(マレーシアの居住者にとって)というふうに私は解釈しています。
ピント外れかもしれませんが・・・。(笑)
ま、細かい話はブログではここまで。興味がある方はオフラインでお話しましょう。また取り引き銀行に行くなり、コンサルタント、公認会計士と相談するべきで「ラブアン法人の開設を薦める怪しいサイト。怪しいサービス(商取引の代行)まで提供する会社」がネットの中には散見できますが、そこの話を聞いてその気になるのは???だと思います。
節税と脱税は違う。この一線をこのブログでははっきりさせておきたいと思います。