武富士「1600億円の贈与」に関して。非居住者の納税義務。

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海外に出ると「日本の非居住者」となり、「納税義務がない」という原理原則がありますが、それを利用して「節税」するケースが何十年も前からありました。主に「贈与、相続」です。

「非居住者の認定」に関しては多くの方が考えているように「183日以上海外にいれば良い(183日ルール)」というのは勘違いで、その様なルールは(海外に多くあっても)日本にはそれがない。これに関しては何度もこのブログに書いていますが、巷では「非居住者認定」を簡単に考える方が圧倒的に多い。またそのルールがあったにしても「183日を超えたら居住者」というルールであって「183日以内なら納税義務はない非居住者」とはなっていないはず。

ちなみに、外国の納税義務者(居住者)ならば、日本への納税義務がないというのも大きな間違い。租税条約は【どちらに払うのか】ではなくて「第一課税権がどちらにあるのか」を決める条約だと考えるべきで、両方に納税しなければならないことは多く、「海外で納税した分は、日本では【税額控除】が受けられる」から【二重課税防止」になるわけで、A国で納税した(無税だとしても)場合、それが日本の納税義務がなくなる「理由にはならない」。

そして「武富士の巨額贈与事件」が起きたわけです。私がこれをあえて「事件」と書くのはお許し下さい。

1999年、武富士の(当時)専務であった【香港在住の長男】に、なんと1600億円もの贈与が行われた。

武富士と言えば日本の会社ですし、贈与が行われれば贈与税を課されるのは当たり前だと考えがちですが、この時の贈与は「日本の武富士、あるいは社主(父)から海外居住の長男の専務に贈与が行われたのではない」んですね。武富士の「海外にある会社」から「海外に住む長男」へと贈与が行われた。

つまり、「非居住者」から「非居住者」への贈与ですから、「日本への申告納税の義務はない」ということ。

ところがですね、こんなことを当局は許すわけには行かなかったんですね。ですから「長男は非居住者ではない」「よってこれは【課税逃れ】【申告漏れ】」という論拠で、これに追徴課税しました。その額は1330億円。

これで済めば世間は「当然だろう」で終わるわけですが、武富士の長男は裁判を起こした。

一審は武富士の長男の勝ちで、長男は「非居住者であった(日本に納税義務がない)」のが認められた。

ここは非常に大事で、この事件を知っている海外居住者は安心したんですね。というのは武富士の長男は香港在住で、誰がどう見ても「日本の非居住者」に思えるわけで、もしあれでも駄目なら「誰でもケチを付けられれば日本の居住者とみなされてしまう」という不安があった。

海外在住者がみんな「怪しいことをしている」ってことではなくて(笑)、今で言えば、「マレーシアにロングステイ」しているジジババの多くは「日本に所得税を納付していない」わけで、似たような状況にある海外在住者は世界にゴマンといるわけですね。でもこの国税局の判断が正しいとするなら、「ほとんど全てが日本の居住者となってしまう」、つまり、我々も「課税逃れ」「申告漏れ」となってしまう、ってことなんですね。

でも第一審は武富士の長男の勝ち。

日本に住む多くの日本人は「冗談だろ?」と思ったはずですが、海外在住者としては「良かった」と思ったわけです。

しかし上告された第二審では逆転判決が出て「武富士の長男の負け」となりました。(@_@)

そして最高裁。これには世界中の日本人海外在住者が注目していたはず。

そして結果は「武富士の息子の勝ち」となった。

世界中で何十万という日本人が胸を撫で下ろしたんじゃないですかね。武富士の巨額贈与そのものに関しては「ったくあんなことをよくやるよ」と思いつつ、自分も居住者と認定されたら、今までの海外での収入さえ申告しなければなりませんし、贈与や相続があった場合はとんでもないことになります。追徴金まで取られる。そして将来の海外での「有利な税制」の価値はゼロになるんですから。

それより、「じゃぁ、どうしたら非居住者と認定されるのか?」という大問題があって、結局はアメリカやフィリピンみたいな「属人主義」の税制(日本は属地主義)で「世界のどこに居住しても本国への納税義務はなくならない」というのと同じじゃないかと心配したわけですね。

でも武富士の息子が最終的に勝ちましたから、多くの人たちはホッとした。

ただし、安心は出来ないんですね。この武富士が最終的に勝ったことで「ああいう海外居住をしていれば非居住者となるのがはっきりした」という人も結構いるようですが、少なくとも国税局は「居住者である」と判断したわけですし、そしてそして第二審では「居住者である」と国は結論を出したわけですよ。

ここを忘れては駄目で、もしですよ、我々が国税局に「貴方は日本の居住者です」と言われた場合、裁判を起こします?武富士の長男みたいに最高裁まで行きます?

もし私だとしたら「冗談言うな、バカヤロー」と思っても国税局に従うしか無いと思うわけです。理論理屈ではどうにもならない世界。これって税務調査を受けたことがある企業主ならわかることですが、国税局なり税務署が「これでは駄目」と言い出したらそれを覆すのは簡単じゃないんですね。全て言いなりになるってことじゃありませんが、妥協点を探る、お土産は用意しなければならない。これってオーストラリアも同じで、絶対に自分は間違えていないと言い張っても駄目なんです。じゃぁ、裁判所で決着をつけるか?となってしまうし、彼らも本腰を入れて根掘り葉掘りやりだしますから、「自分は間違えていない」としても意地を張るのは得策じゃないんですね。

武富士の件ですが、なんでこんなバカなことが起きるかというと、日本の税制上は他国の様に「はっきりした居住者(非居住者)の定義がない」からだと私は思うんです。

非居住者とは「居住者ではない者」であって、では居住者とは何か?というと、「日本に居所を有する者」ってなもんで、では「居所を有するとは?」という疑問が残る。では半年以上海外に出ていた場合はどうかというと、「参考にするけれど、それが条件にはならない」という答えを国税局に電話して確かめたこともあります。公認会計士の様な専門家に聞いてもこたえは同じ。(ただ、183日ルールがあるととんちんかんなことをネットに書いている税理士もいるから注意)

えーー?と思いますが当たり前ですよね。法律がそうなっているんですから。

では海外に居所があれば良いのか?ってなりますが、居所の定義がはっきりしませんからよくわからず。

ただ、今まで多くの海外在住者や専門家とこの件を話し合いましたが、中には絶対に日本の居住者と認定されたら困る人もいるんですね。つまり、「日本に納税せずに財産移転をしよう」と計画を持って海外に出た人もいるわけです。これは今の私も似たようなもんで、マレーシアに稼ぎに来たのに「日本に納税しろ」なんて言われたら冗談じゃありませんから。ちなみに我が家の場合は日本を出たのが1991年ですし、日本には旅行に時々行く程度ですし、日本には資産もなければ収入もないし、日本の居住者だと言われることはまず無いと思っていますが・・・。

で、そういう立場の人たちはどうしているかというと

◯ 日本に住んでいる痕跡は一切残さない。

もちろん住民票を残すなんてことはしないし、家を含めて資産も、銀行口座もあえて持たない。家族も海外に出る。そして「収入の源泉」を海外に置く(ここが一番大事だと私は思っています)。

つまり、例えば「日本」ではなくて「ロシア」でもどこか外国を考えてみればわかることで、私はロシアに長期滞在したこともなければ、ロシア国内に一切の資産もない、会社もない、家族もいない。家も別荘もない。ロシア国内で収入を得たことさえ無い。

これなら「お前はロシアの居住者だ」と言われるわけはないですよね。

日本に関しても、それと同じようにするってのが「絶対に居住者認定を受けたくない人のやること」だと思っていますし、そういう風にしている人は少なくない。

こんな風に考えていくと、日本に家はある。家族も日本にいる。収入も日本から(年金とか)。しかしマレーシアには家もなく(賃貸)、収入もなく、でも長らく住んでいるだけっていう場合、「日本の居住者だ」と言われても不思議じゃないような気がしてきます。

なこと、あるわけないだろう。って思いますよね。

でも香港在住で、香港に会社も持ち、家族もいて、香港に根を張って生きていた「武富士の長男」を「日本の居住者だ」と国税局は判断したわけです。そして二審では武富士は負けたという事実を、結果的には最高裁で武富士が勝ったとしても、一度は負けたのを忘れてはならないと思うわけです。

そしてですね、例えば2年間、日本の土を一歩も踏まずに「海外を転々とする」、あるいは「豪華客船に乗り続ける」としましょう。これは「日本の居住者」と判定されます。あるいは「子供を留学させてすでに5年」だとしてもその子供は日本の居住者です。(親に食わしてもらっているので、親と共に日本に住んでいるのと同じ扱い)

これって意外だと思う方が多いはずですが、この例から考えると、「日本に家を持ち」「日本に収入の源泉があり」「海外には家もない」なんてのが多くのロングステイヤーですよね。だから国税局がその気になれば、「ああ、貴方の居所は日本で、【長期旅行をしているだけ】ですね」と言われても全くおかしくないと思うわけです。

でも数千億円の資産を贈与しなければ何も言われないのかもしれない。(笑)

ただし、今後それなりの資産家が「簡単にビザが取れる国へ渡り」、永住でもなければ仕事もせずに、単に遊びに行っている場合、そしてそういう動きが日本国内に目立つようになってきたら、スケープゴートで誰か捕まえて「金持ちが海外ロングステイを利用して税金逃れをしている」とメディアを動員してキャンペーンを張ることだってあり得ると思っています。

それって冗談じゃなくて、かつて多くの企業がタックスヘイブンのグランドケイマンなどに子会社を作り、そこに利益を貯めるようなことをしていたんですね(当時は違法ではない)。ある日ある時、1980年代にそれが暴露されて新聞でも大々的に報道され、そういう企業は倫理的な社会的制裁を受けたはず。そして税制も改正され「タックスヘイブン」を簡単に利用できなくなった(利益に課税する)。そしてそれはどんどん厳しくなって来ているのは皆さん御存知の通り。今では「海外に会社を興してそこに利益を貯める」なんて個人や中小企業が考える時代になりましたが、そう簡単には節税が出来ない。

つまり、ロングステイってのは「海外で自由に過ごす」ものであって、その目的が「税逃れ」であってはならないという動きは、いつか将来的に出てくるだろうと私は想像しています。「自由に海外で遊んでください。でも日本への納税義務は残りますよ」という時代はいつかくるんじゃないでしょうか。

それって「今でもそう扱われる可能性」が(武富士の例を見れば)あるのは間違いがないわけで、だから外国で会社を立ち上げて、そこで「生活をしている」形を取る人も多いのね。というかそれってある種の人達の中ではすでに常識になっているかもしれない。

そしてもう一つのポイントは「ビザ」でしょう。永住権を持っていれば「私は移民です。この国に骨を埋めるつもりでいます」という主張に信憑性がある。ところがもし観光ビザだったらどうでしょうね。これじゃうまくない。ではMM2Hの様な「長期滞在できる観光ビザ」みたいなビザだったら?仕事もできないビザなのに、「この地で行きていきます」ってのも一般論としてはあり得ない。

そういう意味ではMM2Hより「就労ビザ」なり「起業家ビザ」のようなものを持っている方が、そして今まで日本でそうであったように仕事をしていれば「その地で生きている」という証拠になるんでしょう。

いや、そんなことはない、って言う人もいるでしょう。でもそれって自分に有利に考えたいだけじゃないですかね。もし自分が日本にいて、近所に外人が住んでいて、仕事も出来ないビザで「私は日本に住み続けます」と聞いたらおかしいと思うのが普通。またもし武富士の息子が「仕事も出来ないビザ」を持っていたらどうなっていたか。

「居所」ってなんなんでしょうね。

ここでは「何が駄目で何が大丈夫」ってことじゃなくて、我々が理解しないとならないことは「国税局の腹積もり」でどうにでもなってしまうかもしれないってことじゃないですかね。だから気にする人たちは「徹底的に日本の居住者らしい痕跡は一切消す、作らない」ってことになるわけです。日本へ行くのは「外国人が旅行に行くのと同じレベル」から逸脱しないようにするんですね。

基本は日本の税制は「属地主義」で「海外に住む非居住者」は国民でも課税しない(アメリカ・フィリピンは国民・永住権保持者には世界のどこに住んでも課税する)。本音は日本もそうしたいであろうことは想像できるわけで、でも日本の当局の本音は「課税しようと思えば課税できる【曖昧さ】」を残していて、常に主導権は当局が持てるようにあえてしているように勘ぐりたくなります。

前に公認会計士と話をした時に、「日本が将来的に属人主義になることはあるだろうか?」という問いに、「これは税制の根本であるから変更されることはないだろう」と言っていましたが、そこの大元は変えずに、あの手この手でその方向へ持っていっているのは間違いがなくて、5年縛り(今は10年縛り)も本来ならおかしな法律ですよね。「日本に住んでいない海外在住の【日本の非居住者】に課税する」んですから。

当然、気になる人は「海外税務に詳しい公認会計士」に相談するのが普通ですが、公認会計士も「これなら絶対に大丈夫だ」とは言わないんですね。いや、言う人もいるなぁ(笑)。でも書類にしてくれと言ったら断られるかもね。

ここで注意が必要なのは「仕事で海外赴任の経験がある人」は「簡単に考える傾向がある」ということ。海外赴任で世界に出る人たちは多くいますが、彼らの殆どは「社命」で出るわけですよね。そして会社もしっかりしていれば、当局も普通の流れに則って処理する。

ところがですね、「個人が海外に出る」場合は全く違うわけですよ。いろいろな個人が「いろいろな思惑」を持って出ているわけで、「社命による海外赴任」とは全く違う。当然、当局は「それなりの見方」をするわけで、「性善説」なんて持っていない。

我々もそういう目で見られているという自覚が必要だということだと思っています。

ま、もし当局に何か言われたら「修正申告をすれば良い」って思う人がほとんどだと思いますが、「節税目的」で海外に出る人は多いわけで、決して簡単に考えられることじゃないんですね。

その武富士の巨額贈与事件が発端で、税制も変わりましたね。

それがあの「5年縛り」。贈与・相続に関しては非居住者になっても5年以内は「居住者と同じ扱い」になる。

そしてその5年が10年となった。(2017年4月1日施行)

なんでこんなことになったかというと、我々の周りには「節税目的です」なんていう人は皆無に近いけれど、実は半端じゃない人たちがそれをやっていて、政府も見逃すわけにはいかないと判断したからこういう法律が出来、5年が10年になったわけで、社会問題化一歩手前と言っても良いんじゃないですかね。

これで居住者か非居住者かという認定の問題もさることながら、「節税目的で海外に出る」動きを封じることは出来ないにしてもかなり減るんじゃないですかね。

私はこれは良いことだと思っていて、「金持ちは金を持って海外に逃げる」なんて世界の後進国みたいな日本では困ると思っています。

そして忘れてはならないのは、世界はマネーロンダリングもさることながら「裏金」をあぶり出す方向に各国が動いている。だから海外に資産を隠し持つのが難しくなってきた。それぞれの銀行が「非居住者の口座内容」を交換するスキームはもう始まった。

シメシメなんて思っていると、ある日ある時、税務署から「お尋ね」が来るかもしれない。その場合、最低5年遡って、悪意があるとなれば7年で、税率は「日本の20%の源泉」ではないし、利子や追徴金もプラスされる。おまけにメディアにそれが流れて「ロングステイヤーはこういうことをしている」なんて写真入りで出るかもしれない。

前にペナン在住だった日本人がおかしなことをしたのがバレてメディアに晒されたのは皆さんご存知のはず。

これが今後厳しくなることはあっても緩くなることは無いはずで、「日本に帰国する時には、定期をそのままにしておく(租税回避目的で)」なんてことも簡単には出来なくなるんでしょう。

当局を甘く見る人が世の中には多くて「日本にお金を持って帰らなければわからないさ」という「過去の話」をしかも「脱税を認めるが如く」喋る人もいる。また周りで捕まったりお尋ねが来た例なんか聞いたこともないと。でもそんなのは当たり前で、「俺、捕まっちゃってさー」なんて話すバカはいない。

私の友人で名古屋の大金持ちがいるんですが、彼はハワイに別荘を持っていてリーマンショック前に高値でそれを売って結構儲けたんですよ。で、アメリカでは納税したけれど日本には黙っていた。ところがある日、税務署からお尋ねが来たそうです。「ハワイの別荘を売却して利益が出たはずで・・」みたいな。これには彼はびっくりするやら関心していましたが、こんなことがあっても普通は絶対他人には言わないですから、「聞いたこともない」なんてのが当たり前。

でも公認会計士や銀行マンは結構そういう情報を持っているんですね。だから決して楽観しては駄目で、でも諦める必要もなくて、ちゃんとした専門家と相談してやっていれば普通は問題が起きないはず。でも自分勝手に想像したり、あるいはそこらの友人やこのブログみたいな(いい加減な)ものから情報を取って行動に移したり、脱税をする意思をもっていたとするなら、いつの日か何か起きても不思議じゃない。

ま、ここまで今日書いたことは過去に書いたこともある内容。

ところが今日、武富士のその後を知りびっくりしました。そしてあの巨額贈与の内容もわかってきました。

◯ 1999年、贈与はキャッシュではなくて「(多くは)株式」であった。(1600億円)

◯ 2005年、追徴を受け入れて納税したのは「現物納付(株式)」。(1330億円)

◯ 2011年、最高裁で勝ち、税金が「キャッシュ」で還付された。その額、1900億円。

ここで思い出すのは、当時、サラ金の金利が高すぎる、違法だということで、「過払い金の還付」をしなければならなくなりましたよね。武富士の場合、その額は2兆円を超える。こんなお金はないわけで、武富士は2010年に倒産。結局、過払い金の還付率は0.9%でしかなかった。

つまり、武富士の長男が贈与されたのは株式で、何もなければきっと彼はそれを持ち続けていたかもしれない。しかし、国税局に1330億円の納税は「現物」でその株式を充当。

その後、武富士は倒産。株に価値はなくなる。

翌年、2011年、彼は最高裁で勝ったことから、納税した分に利子も付いて1900億円をキャッシュで手に入れた。

出来過ぎですね~~。武富士はうまく逃げ切った。小説みたい。(笑)

でも日本国民としてはなんか釈然としませんよねえ。サラ金地獄で首を釣った人なんかいくらでもいるのに。そして「武富士が受け取った【高すぎる金利】、過払いの返金は0.9%」しかなされていないんですから。

その辺の話、また武富士の倒産後はどうなったかとか、実は今年の3月まで存在していたとか、そんな話がネットに出ていました。週間SPA!の記事。

3月まで存続していた!? 消費者金融・武富士の最期――「ブラックだけど頑張ればお金がもらえた」元従業員が語る

どちらにしても5年縛りはこの「巨額贈与」が発端で出来たらしいし、2017年4月1日からは「10年」となった。

ろくでもない計画は建てるべきではないけれど、私が気になるのは「租税回避するつもりはないのにそれをしてしまうことがある」ってこと。

たとえばマレーシアに来て、嫁さんの名義で定期を持ち、不動産を買ったり、子供の名前を使うのも同じ。また口座は共有名義にすることが多いですが、これって日本ではどう扱われるんでしょうか。数年経ってから日本に帰り、本来は旦那の資産だったのに嫁さんの名義にしちゃったなんてのは「贈与」そのものですし、もしそれが発覚して納税することになったら贈与の場合半端じゃない%なのは誰でも知っていること。

「いや、贈与になるとは知りませんでした。では贈与を取り消します」って言い訳が通用するのか。ウチは金持ちじゃないし・・・なんて思っても、贈与税のことをちょっと調べてみたらゾッとするはず。

また海外在住中に不幸にも相続が発生した場合、「マレーシアって相続税がないんだよね」なんて簡単に考えて日本に納税義務があるのにそれをしなかったりってのもうまくない。

海外在住者もいろいろで、なんらかの計画を持っている人はそれなりの知識があるのが普通ですが、まったく日本の税制を知らないとか、5年縛り(10年縛り)の存在も知らない人が結構いるのは話してみるとわかります。

備えあれば憂いなし。

 
 
 

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