【重要】Rockwillsで「遺言書」と「信託」の話を聞いてきた。巷で言われていることと全く違う。税金や遺留分などいろいろ。

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マレーシアの銀行って(私に言わせると)変な決まりがあって、「ジョイント口座」にしたのに片方が死ぬと「口座はロックされる」のね。

もう片方が生きていてもその口座のお金は出せない。これじゃジョイント口座の意味がないじゃんねぇ。

で、ロックされた口座をどう解除するかですが、それがかなり面倒くさい。

裏技的には「銀行が片方が死んだのを知る前」に、下ろせるお金は下ろしてしまうという手があるわけですが、

○ MM2Hビザの為の人質定期は触れない

○ 金額が多かったり、不信感を抱いたときに相方の確認を求められることがある(銀行側も何が起きたかの想像はする)

というように聞いています。

そしてやっぱり法律的には「銀行が知る前に下ろしちゃう」ってのは駄目らしい。誰でもそれをやるのがマレーシアあるあるとのことですが。

ロックされた口座を解除するには、裁判所からの許可が必要だとのこと。

で、その許可を得るには、「全ての法定相続人」に許可をもらい、なおかつ本人の借金があるかどうか等のチェックを行うと。

でも巷で言われているのは「遺言書があれば簡単」ってことですよね。(でも裁判所を通すのは同じ)

マレーシアでは「相続法」の上に「遺言書」があるとのことで、遺言書に書いてあることが優先される。だから遺言書を作っておけば面倒なことはしないで済むという様に私は聞いていました。

ところが~~~~

Rockwillsという遺言とか信託を専門にやっている会社で聞きましたところ、

遺言書があってもロックされた口座の解除には1-2年掛かるのが普通

ですとさ。

遺言書がなかったら3-4年掛かります

ですと。

これってどうにかならないのか?と聞いたところ、

信託なら1-2ヶ月で大丈夫

ですと。

じゃぁ信託にすれば良いじゃないかとなりますが、そもそも信託って日本もそうですが、「親が死んだ後に子供には月々いくら渡す」とかそういうのをやるんですね。でも我々の場合は「ロックされたお金をすぐに出したい」だけのことですが、それでも信託を使えば早いのは間違いがない。

ただし信託の場合、「自家用車」は駄目なんですって。

多くの日本人の場合、「銀行の普通口座、定期預金」と「自家用車」。そして「不動産」ですよね。特に「自家用車」がある場合は信託は駄目で、遺言書にしろと。

でも自家用車の名義を変えるのに1-2年も掛かるってうまくないし、保険や税金はどうするのか聞いたところ、「遺言の【執行人】」がそれを代行することが出来るようになっているから問題はないと。

でも1-2年、名義が変えられなければそれを売ることも出来ないですよね。日本に持って帰るにしても名義人が死亡していたらどうにもならず。

だからといって信託では車は扱えないから、遺言書でどうにかするしか無いとのこと。

死ぬときですが、朝起きたら冷たくなっていたとか、事故ですぐに亡くなる場合ではなくて、「時間がある」ケースもありますよね。それを想定して、「自動車の売買契約書」を作っておくのは良いんじゃないですかね。私は車の売買がどうなっているのかわかりませんが、「そろそろ危ない」のが見えた時点で車は転売してしまうのがベストとなるんでしょう。

Rockwillsでは1時間以上、いろいろ話をしてきましたし、その内容をすべてここに書くのは不可能ですが、結論として、自家用車がなければ「信託」で行くのがベストだと思います。あるいはその時が来たら「車は捨てる」つもりで行くか。

また遺言書や信託の内容ですが、銀行口座を一つずつ書く必要は全く無く、でもHSBCとかCIMBとかの名称を入れて「HSBCのすべての口座」みたいにすれば良いと。「マレーシアの銀行の全ての口座」では?と聞いたら、個別の銀行名を入れたほうが良いと。でも口座番号は必要なし。

何年もの間には銀行口座を閉鎖したり、他の銀行に作ったりってことがあるわけですが、「遺言書などに書かれた銀行に口座がなくてもかまわない」とのことですから、閉鎖したからと言って遺言書の書き換えをする必要もないし、将来的に口座を開く可能性がある銀行があればその銀行名を書いておくのも良いと。

そして自家用車ですが、これもまた長い間には乗り換えますから、「車」と書けば良くて「登録番号」は必要がないとのこと。

また遺言の場合、それの「執行人」が必要でそれは誰でもよくてRockwillsに頼むことも可能で費用はRM120。また遺言書は誰が保管しても良くて、Rockwillsに保管してもらうと「年間RM100」「一生RM1188」とのこと。ただし、遺言書の有効期限は80年。

遺言書の作成費用ですが、内容によって加算されますが、簡単な内容ならRM480。あの財産は誰それ、この財産は誰それとなる場合、その項目を数えて9つまではRM480で、我々のような一般的なMM2Hホルダーならそれに収まるんじゃないですかね。

信託の場合は、上にも書いたように「残された妻や子供に毎年いくらづつ」とかややこしい場合は、これもまた加算されますが、最低額はRM1000で、「XXXが死んだら、HSBC、CIMB、MayBankの銀行口座のお金全てはAAA。AAAが死んでいたらBBB、BBBが死んでいたらCCC」と書くわけですが、その項目が20以内なら最低のRM1000で収まりますし、これもまた我々一般的なMM2Hだったらそれで大丈夫なんでしょう。

信託ならではの分割して支払うとか、それを実行するのをRockwillsに頼むと当然「執行手数料」が掛かって金額がいくらまでなら1%とかそういうチャージのされ方をする。でもそういうのは我々MM2Hホルダーには関係がないはず。

ま、いろいろ細かいことを聞いてきましたが、大事なところは上に書いた内容だけと言って良いと思います。

これを読まれた方々は、あの場合は?この場合は?といろいろ疑問が浮かんでくると思いますが、それらは直接Rockwillsに聞いてください。私が答えられる範囲のものもあるかもしれませんが、私が答えても意味がありませんよね。

また上に書いたことさえ、大きな勘違いがあるかもしれないわけで、私の書いたことも信用しないで頂きたい。というか誰の話も信用するべきではなくて、「自分が直接専門家に聞く」しかないと思います。

これは税金に関しても同じ。

ああああ、税金に関してもちょっと書いておきましょう。

マレーシアには「相続税・贈与税」がないのは助かりますね。だから今日の話でも税金の心配をする必要はありません。

ただし、このことはこのブログに何度も書いていますが、相続・贈与に関しては「マレーシアの居住者で日本の非居住者になっても10年以内」は「日本の税法に従う必要がある」のは絶対に忘れてはならないと思います。つまり、日本を出てマレーシアに住み、8年後に相続が発生した場合、マレーシアでは免税ですが、日本には申告・納税をする必要があるということ。

10年以内に、定期を連れ合いや子供の名義にした。子供の名義で不動産を買ったなんてことがあれば、当然それは贈与であるので「日本で申告・納税する義務」があります。

そんなのバレないだろう~~なんてのが昔から言われていたわけですが、昨今始まったOECDのCRSと言われる「その国に居住する【非居住者】の口座名、内容を各国が交換するシステム」が出来ましたから、わからないだろうと思っていたのに「ある日ある時、税務署からお尋ねが来る」なんてことが起こると思っていたほうが良いと思います。

ただ、「自分はマレーシアの居住者だ」という場合、「非居住者の口座内容を交換するシステム」は関係ないと思いますよね。私もそう思っていますが、ではマレーシアが我々を居住者として扱っているのか、それとも「日本人だからシステムに載せてしまおう」と考えているかは全くわからないわけです。調べようもありません。まさかと思いますが、「オレはマレーシアの居住者。日本の非居住者」と信じていても、そんなことをマレーシアの銀行が調べ、確認することは不可能ですよね?だから「データ交換システムに自分の名前が載っているかもしれない」という前提で考えるのは良いと思います。

それとついでと言ってはなんですがもう一つ。

日本を出てマレーシアの居住者となって10年以上経てば、日本に「相続税・贈与税」の申告納税義務はなくなるとしても、日本の「相続法」は税金とは全く別で、日本人である限りどこに住んでいても逃れられない。居住者、非居住者も関係なし。

特に問題になるであろうことは「遺留分」です。

遺言書に「財産は妻のAと子供のBに」と書いても、その他に「子供C、子供D」がいたら、彼らには遺留分がって、遺言書に何を書いても関係ないのね。彼らの遺留分をなくすことは不可能。

もし再婚同士だったり、すでに離婚していたとしても「実子には遺留分がある」ということに変わりはない。

例えば自分は20年前に離婚し、当時、子供が二人(AとB)いた。でもその後、全く連絡はとっておらず、今の自分は再婚して子供も3人(C,D,E)いるとしましょう。

気持ちとしては今の伴侶と今の子供達(C,D,E)に全ての財産を残したいと思ってもそれは【不可能】なんですね。前の結婚では別れたにしても、そのときに出来た子供が実子であることに変わりはなく、「AとB」には残したくなくても「遺留分」がある。

もう前の連れ合い、子供とは連絡も取っていないから「死んだことを黙っていればよいだろう」と思っても、遺留分の請求は「死んだことを知らなければ10年、請求権がある(要確認)」ですので、数年後に死んだのが相手方に分かれば、遡って請求されるわけです。その時点ですでに財産は連れ合いと子供AとBで分けて、それももう使って無くなってしまっていたとしても、【請求されれば】「連れ合いと子供AとB」は前の子供C、D、Eに彼らの遺留分を支払わないとならない。

何度も書きますが、「遺留分」は遺言書に何を書こうと消滅しない。これは「長男だけに全て譲りたい」とか「アホな末っ子にはびた一文渡したくない」とかそういうことも出来ない。もちろん、性格の悪いヨメさんや独り立ちした子どもたちには何も残さず、愛する浮気相手の「よし子さんに全て渡す」ことも不可能。(笑)

ここで重要なのは「遺言書で特定の相続人だけに譲ると書いても、実子(伴侶も)には遺留分があり、それを無視することは不可能」であるのと同時に、【もし遺言書がなければ】、「全ての実子に同率で分けることになる」ということ。

じゃぁ、別れてから随分経つし、今のうちに彼らに「相続放棄」をしてもらおうと考えることもあるかと思いますが、法律的に「相続権の放棄」は「相続が発生してからでないと出来ない」んですね。相続の放棄は「相続が起きてからできる」ことになっている。生前にはできないということ。

ただし、「遺留分の放棄」は生前でも可能なので、もし相手が納得するのであれば、彼らに「遺留分の放棄」をしてもらうことが出来る。当然、それは「家庭裁判所」で手続きをする。ただし、「遺留分の放棄」は放棄する方には何のメリットもないわけで、家庭裁判所は「なぜ放棄するのか」を調べるようで、「放棄します」「はい、オッケイ」と簡単にはいかないとのこと。「放棄を強要される」ことはあり得ることでそれが見えたら家裁は放棄を認めない。彼らが「私達は間違いなく実子なんだから、当然の権利である遺留分はいただきます」と言えばそれで決まり。どうにもできない。

えーと、もう一つ書いておいたほうが良いと思ったことがあったんですが、なんだったっけ?忘れた。(笑)

ああああ、そうそう。

マレーシアで作った遺言書は他国でも有効なのか?

基本的には「公正証書遺言」であれば良いということらしい(要確認)ですし、逆に「日本の遺言書がマレーシアでも認められたケース」もあるようですが、それを当たり前と思わないほうが良いというのは私の取引銀行から言われています。

どの国も法律の内容が違うわけですから、一つの遺言書で「海外すべての資産」を網羅して細かく書くのは得策ではないらしい。

つまり、もし香港やシンガポールに財産があれば、「その地で有効な遺言書を作成し、その地にある財産のことだけを書く」のがベストであると。だからマレーシアで作る遺言書に、他国の財産を入れてもややこしくなるだけじゃないんですかね。

では日本にある財産はどうするのか?

日本で遺言書を作ればよいわけですが、日本の遺言書には3種類あるんだそうですね。

○ 自筆証書遺言:遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する

○ 公正証書遺言;公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式

○ 秘密証書遺言:適当な用紙に記載し(ワープロ・代筆も可)、自署・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込み公証人および証人立会いの下で保管を依頼

自筆証書遺言が簡単ですが、どこで保管するのかとか、紛失・偽造・隠匿の心配があるので、公正証書遺言が良いと思いませんが面倒ですよね。

海外在住の場合は「領事館で作ることが出来る」ことになっています。領事が公証人になるということ。

ただし、こんなことがネットに書かれています。

ただし、領事による公正証書遺言は、日本で作成する公正証書遺言とは形式が異なり、実際の相続手続き時に窓口で拒否されるなど、スムーズにいかない恐れもあります。したがって、日本に帰国して公証役場で公正証書遺言を作成することが困難な場合には、ひとまず自筆証書遺言を作成しておくことになるでしょう。

 なお、日本国内の預金を解約する場合、遺言があっても、遺言執行者(遺言の内容を実現する者)を決めていなければ、実務上、相続人全員の署名等を要求される場合が大半です。そのため、海外で日本法に基づく遺言書を作成する場合には、遺言で遺言執行者を決めておくことが、手続きをスムーズに進めるためのポイントです。

なんじゃかんじゃと面倒ではありますが、「立つ鳥跡を濁さず」であろうとするならば、きっちりやるべきことはやっておくのが重要かと。

ああ、それと最後ではありますが、Rockwillsの担当がこんなことを言っていました。

「ジョイント口座でも片方が死ぬと口座はロックされるけれど、銀行によっては【残された片方がお金を下ろせる】ような【契約】を結ぶことが可能かもしれない」

ですと。

これに関してはまだ調べていませんが、これができれば良いですね。

でもMM2H用の人質定期の場合は、手続きが面倒で銀行だけでどうにか出ることじゃないから無理かもしれませんね。

どちらにしてもこういうことは「銀行に聞く」だけじゃなくて「文書」なり「契約書」が必要で、マレーシアの銀行は「同じ銀行内でさえ聞く相手によって言うことがまるで違うことがあるのは日常茶飯事」というのを絶対に忘れてはならないし、ましてや「口約束」みたいなのはなにもないのと同じであるという認識を持つのは重要だと思います。

ましてや「他人に聞いた話」、「マレーシアの達人のAさんが言っていた」なんてのは全くお話にならず。まさかと思いますが、結構、「Aさんがそう言っていたから大丈夫なはずだ」とかそういうことを真面目な顔をして言う世間知らずの方ってかなり多いですから、そんなのは何の意味がないというのはしっかり自覚する必要がありますね。

この日記に書いてあることも信用しないでください。他のサイトも同じです。そしてもしかしたら政府関係のサイトの記述も信用しないほうが良いかもしれない。「契約時に、契約書になんて書いてあるのか。そこにオーソリティーのサインがあるのかどうか」、それが全てです。

私に関しては、ダボはいつもブログにいい加減なことを書いていると思って頂くのがちょうど良いと思っています。(笑)

私が書いていることは「問題提起」だと思っていただければ幸いです。

 
 
 

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