マレーシアのCMCO(条件付き活動制限令)が11月9日まで延長 【備忘録】

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みなさんが想像していた通り、CMCOが2週間延長ですか。11月9日まで。

この内容は、このブログを読まれる方はすでにご存知だろうと思いますが、ブログ上の記録として、内容を残しておこうと思います。

在マレーシア日本大使館からのメルマガの一部を転載します。

●10月26日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、自身のフェイスブックページ上で、スランゴール州・クアラルンプール・プトラジャヤ全域で施行されている条件付き活動制限令(CMCO)を11月9日までの2週間延長することを政府として決定したことを発表しました。

●同大臣は、ヌグリ・スンビラン州ニライ地区におけるCMCOの施行を決定したことを発表しました(本措置は10月27日から11月9日まで有効。)。

●同大臣は、サバ州の次の地域における強化された活動制限令(EMCO)を14日間延長することを決定したことを発表しました(本措置は10月27日から11月9日まで有効。)。
・Taman Khazanah Indah
・Pangsapuri Mutiara Kasih
・Lahad Datu
・Felda Umas
・Kalabakan

●同大臣は、サバ州Taman Mesra、Taman Mawar及びヌグリ・スンビラン州Putra Point Nilaiの以下の2か所におけるEMCOの施行を決定したことを発表しました(本措置は10月28日から11月10日まで有効。)。
・Jalan BBN 1/7B 及び同1/7F
・Jalan BBN 1/2E

●ヌグリ・スンビラン州ニライ地区におけるCMCOの主な規制(SOP)はこれまでのCMCOのSOPと同様です。詳細はこちらをご参照下さい。
【新型コロナウイルス】スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域への拡大が予定されている条件付き活動制限令(CMCO)の規制(SOP)についての詳細(2020年10月14日から10月27日まで有効)(10月17日更新)

ここ。

【新型コロナウイルス】スランゴール州、クアラルンプール、プトラジャヤ、サバ州及びラブアンの全域で施行されている条件付き活動制限令(CMCO)の規制(SOP)の強化(2020年10月22日から有効)等

ここ。

●サバ州一部の地域におけるEMCOの主なSOPはこれまでのEMCOのSOPと同様ですが、食料品店は午前6時から午後6時まで生活必需品の販売が可能です。

●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については以下を御確認ください。
(10月26日掲載)Buletin TV3:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ

ここ。

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア

ここ。

当館ウェブサイトページ

ここ。

●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:

○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:

またCMCOの内容は、10月13日の発表のまま。

●10月13日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、自身のフェイスブックページ上で、スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域における条件付き活動制限令(CMCO)の規制(SOP)の詳細について発表しました(本措置は10月14日午前0時1分から10月27日まで有効。)。
●CMCO対象地域における主なSOPの詳細は、以下のとおりです。2020年10月12日にお知らせした内容(詳細はこちらを御確認ください。)とは、一部内容が異なりますので御注意ください。

1 移動制限関係
〇一世帯につき2名のみ、生活必需品を購入するための外出は可能
〇CMCO対象地域の地区(district)又は州をまたぐ移動の禁止
 ※クアラルンプール及プトラジャヤは、それぞれ1つの地区(district)。(10月15日更新)
(例外)
・被雇用者が雇用者からのワークパス又は許可書を所持している場合
・最寄りの警察署からの許可を取得している場合
※クアラルンプール国際空港又はスバン空港を利用する場合や、病気・葬儀のために入出域する場合には警察署の許可を得る必要があります。警察署への申請フォーマットは次のリンクのとおりです。ここ。
 ※マレーシア国家警察に確認したところ、マレーシアで勤務している被雇用者がクアラルンプール国際空港を利用して日本に帰国する場合、その旨を記載した雇用者からのレター(check out memo)があれば、警察署の許可は不要とのことです。

2 店舗等の営業時間制限関係
・レストラン、ショップ、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から午後10時)
※ダイニング施設での食事も可能。ただし、1テーブルにつき2人まで。ただし、テーブルが大きい場合は、テーブルごとに最大4人まで可。(10月15日更新)
※スランゴール州においては、10人掛けのテーブルの場合は、最大5人まで可。(10月16日更新)
・市場(午前6時から午後2時)
・卸売市場(午前4時から午後2時)
・ファーマーズマーケット(午前6時から正午)
・ナイトマーケット(午後4時から午後10時)
・ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
・タクシー、e-hailingサービス(最大2名のみ)、フードデリバリー(午前6時から深夜12時)
・ノンストップバス、高速バス、LRTは通常どおりの運行可能
・診療所・病院(24時間)
・薬局・ドラッグストア(午前8時から午後11時)

3 経済活動関係
〇経済産業部門の活動はSOPに準拠して実施可能
〇漁業、プランテーション、農業、畜産、食品流通に関連する全てのセクターの運営可能
〇全ての空港・港での活動とサービスの運営可能

4 その他活動関係
〇全ての観光、レジャー、レクリエーション、文化活動の禁止(ナイトクラブ・パブ、レクリエーション施設、テーマパーク、屋内の遊び場、映画館などの娯楽活動も禁止)
 ・連邦直轄区(クアラルンプール、プトラジャヤ)内の公園の使用は可。(10月17日更新)
〇水泳、身体的接触、格闘技、スポーツ/トーナメント(観客の前でのスポーツイベントや競技会、海外からの参加者が参加するスポーツイベントや競技会)の禁止。
(例外)
・個人のスポーツ活動、eスポーツ、非接触スポーツ、10人以下のアウトドアスポーツは可能
・10月19日から、トレーニング目的で10人以内の場合に限り、サッカー場・フットサル場の使用可。また、厳格なSOPの下、ジムの使用可。(10月17日更新)
〇学校、幼稚園・保育園、私営・公営の高等教育機関の閉鎖
(例外)
 ・公立高等教育機関(IPTA)、私立高等教育機関(IPTS)の学生が外国の教育機関で試験を受けることは可能
〇展示会等に関連するセミナー、ワークショップ等や式典、誕生会、同窓会、懇親会の禁止
〇会議は非対面式の会議を奨励

●政府発表の詳細については以下を御確認ください。
(10月13日掲載)ハリアン・メトロ:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ
(10月13日掲載)マレーシア国家警察の補足説明
(10月17日掲載)ハリアン・メトロ:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

本日、2020年10月27日の時点での、マレーシアの新規感染者のグラフ。

来年の今頃、この記事を読んで何を思うのだろうか・・・。

 
 
 

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