マレーシアの税金

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マレーシアでの税金がどうなるか書いておこうと思う。これは非常に重要であり、もし巷で言われているような優遇制度がないのであるならば、マレーシアへ行く話は白紙に戻る。

情報の出所の信憑性が大事であるので、まずはMM2Hの公式HP(マレーシア観光局)から抜粋しようと思う。

まず、日本語で次のような記述がある。
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参加者はこの国の税務当局による政策、制度、規則に
従わねばなりません。マレーシアにおける外交官特権
のような免除は受けられません。

しかしながら、マレーシアに送金される年金については
税金が免除されます。参加者の本国の官庁から一年間
の年金の金額について確認を受ける必要があります。
この書状のコピーを申請に添付する必要があります。
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この文章からわかることは、MM2Hの参加者には納税義務があり、納税義務が免除されたステイタスではないということ。ただし、海外からの年金に関しては非課税である。

では、海外に源泉がある他の所得はどうなるのか。これに関しては日本語の説明はなく、英語のFAQにそれに関する記述がある。
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Before year of assessment 2004 income remitted from abroad to Malaysia (apart from pension) is subject to tax. However, from year of assessment 2004 all income remitted from abroad is not subject to tax.
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2004年までは年金以外は課税対象であったのが、今では非課税であるのがわかる。

次に、マレーシア国内に持つ定期預金を源泉とする利息に関してはどうか。
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Interest earned by an individual from fixed deposit account is exempted in the following situations:-
i. Period exceeding twelve months or more – any amount of interest.
ii. Period not exceeding twelve months – interest on fixed deposit account of up to a maximum of RM100,000.00.
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12ヶ月を越える定期預金に関しては、額に関わらず利子には課税されない。12ヶ月を越えない定期に関しては、10万RMまでの定期であるならば課税されない。

私の場合、マレーシアで定期の利子以外の所得を得ることはないはずなので、上記の事が確かであれば、問題なし。海外からの送金も問題はないようだ。

気になるFAQがひとつあった。
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Q Does the participant have to submit any personal tax declaration to the Income Tax Department of Malaysia, like Malaysians have toς
A Yes.
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申告義務に関してだが、MM2Hの参加者もマレーシア人と同様に申告義務があるとのこと。これをどう解釈するべきか。国によっては申告する収入が無い場合 でも申告義務を課するところがある。収入ゼロという申告。マレーシアの場合、ゼロ申告をする義務があるのかどうかはここではわからない。また、非課税だと しても収入の全てを申告しなくてはいけない可能性がないとは言えない。

ゼロ申告というのは意外と良い物だと私は考えている。申告したという事実は間違いなく残るから。また、定期の利子には課税されないとしても、銀行口座をい くつか持つ中で多少の利子が付くのは普通であるし、その額が課税対象額以下なら申告をしなくても良いのかどうか、その辺もいつか調べようと思う。

この辺はきっと厳密に考える必要はないのかもしれない。当地オーストラリアもいい加減で、銀行員でさえも本来申告するべき所得を申告しなくてもいいです よ、なんていうぐらい。こちらでは日本からの年金も利子所得も当然課税対象であるし、納税義務者となったら世界中で産まれる所得を全て合算して申告しなく てはならない。退職者用の滞在ビザだとしても半年以上オーストラリアに滞在すれば納税義務者となるのに、申告していない人もいるようだ。

ちなみにオーストラリアには日本のような利子所得に対する分離課税が存在しておらず、すべて総合課税。つまりオーストラリアの高金利を得て優雅な老後を過ごそうなんていう話は大嘘だということ。累進課税なので、額によっては半分持って行かれてしまう。

関係ないけれど、オマケの事を書いておこう。オーストラリアの定期預金の金利は今現在、8.4%というのが私の知ってる一番高い金利。ところが日本におけ るオーストラリアドル建て預金では6.2%ぐらい。この差がもったいないのでオーストラリアで預金した方がいいと思う人も多いが、近年やっと非居住者に対 する10%の源泉徴収ができたのであって、前なら非居住者は50%弱の源泉徴収であった。居住者なら累進課税で持って行かれる。つまり8.4%は絵に描い た餅で、そのまま手に入ることはない。

それを知っている銀行は、日本では本国より低い金利を堂々とだせることになる。ましてや普通の人は税金じゃ、手続きじゃ、為替じゃと面倒なことはしたくな いし、その不安もあるというところに付け込んで、利ざやを稼ぐ。なおかつ、為替手数料が1円から2円も取る。外貨の金利は高くていいねーー、なんて外貨預 金する人たちはカモ以外の何物でもないのがよくわかる。

こんなこともあった。日本で10%付けますというオーストラリアドル預金の勧誘もあった。本国より高い金利。そんなのがあるか?じゃ、こっちから送金して 定期にしようと思って調べてみると、なんと日本円でないと受け付けないという。これってインチキでしょう。為替の両替手数料でごっそり儲けるわけで、その 分を金利として多少くっつけてるだけのこと。

海外にでるということは、新しい生活を楽しむのと同じに、オフショアを使った資産の運用が可能になるという、今までには考えられないほど有利な恩典を手に 入れるチャンスでもあるということ。海外に出てしまえば、日本の税制は属地主義であるから、原則としては非居住者=非納税義務者となり、税務署も国税局も 非居住者の海外の所得には課税する権利がない。住む国、ここで言えばマレーシアからも課税されないとなれば、完全なる無税。\(^O^)/

しかし、オーストラリアドルで預金するにしてもオーストラリアで預金したらオーストラリアからは課税される。では、どうしたらいいのか?オフショアを使え ばいいと言うのが答え。マレーシアのすぐ隣にはタックスヘイブンのシンガポールがある。ここも使えるし、香港でもOK。グランドケイマン、スイス、リヒテ ンシュタイン、バヌアツなどどこを使ってもいい。

まぁ、オフショアを使うのはそれなりの知識が必要で、誰にでも勧めることじゃないけれど、マレーシアに長期滞在するというのをきっかけに勉強するのも面白いかもしれない。

余談の余談だけれど、マレーシアには贈与税も無いときいた。これはこれから確認しようと思うけれど、これを使うと、これまた面白いことが出来るわけだ。武 富士の御曹司みたいに2000億円を無税で贈与されたなんて大騒ぎがあったけれど、我々にも似たようなことができるということ。ちなみにオーストラリアに は贈与税も相続税も存在しない。その概念そのものがが税法に存在しない。たしか、マレーシアも同じだと聞いたような気がする。ただし、この方法をやってほ しくない国税局はあの手この手で対応策を出してくるが、武富士のようにまさにグレーゾーンとも言える贈与を計画してやるから難しいのであって、実際に、海 外に出てしまってそこで生活している我々日本人が海外で何をしようと日本の国税局は一切口を出せないのが事実。でも生半可な知識で行動を起こすと、日本に 帰ってからしっぺ返しがある可能性も否定できない。しかし、日本に帰らなければ何の問題もない。

本当はこういう話が好きなのだけれど、ここではこういう話は止めておこうかな・・・・・

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