MM2Hと税金

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以前ブログに書いたと思っていた内容が書いていないことがわかったのであらためて書きます。

MM2Hでマレーシアに渡ったらどんな税金が掛かるのか。基本的には

○ 利子・配当所得は無税。
○ 海外からの送金は無税。
○ 相続・贈与税は無し。

この解釈で良いと思っています。つまり、所得税や相続・贈与に関して一切心配すること無し。ただ、マレーシア国内で事業を興したり給料をもらったり、あるいは不動産所得等がある場合は別。

利子に関しては私が最初に調べた2年前の時点では、定期の金額や期間によって課税対象となるケースがありましたが、いつのまにやらこれは無くなっていました。2008年8月30日から。

これらの確認はMM2Hのホームページでできます。

MM2H公式ホームページ

また、マレーシアの国税局のホームページから確認できます。こちらの方が間違いがないでしょう。

Inland Revenue Board of Malaysiaの個人に関するページ

そして免税になる項目はここで確認。

Tax Exemptions

ただしよくよく見ると、相続は Monies received as death gratuity となっており、Moniesの解釈が私にはピンと来ません。金銭だけ?みたいに見えます。また贈与は普通 Gift と呼ばれますがこれに関しての記述はなし。

まぁ、私としてはいい加減ですが、相続・贈与に関しては無税だと簡単に考えています。しかしその根拠となる記述は国税局の中に見付けておりません。

まぁ、ここまではどこにでも書かれていることですから問題は無いと思うのですが、では日本の税金はどうなるかってこと。

日本からマレーシアに渡って住んでいるんだから、つまり非居住者だから日本の税金は払う必要なし

と考えている方が多いですが、これは半分正解、半分誤りであると思います。まず、非居住者でも日本国内を源泉とする収入がある場合は当然日本で納税義務がある。ただし年金は非課税。

ああ、そんなことならわかってると仰るでしょう。では次のことは?

日本を出てから5年以内の場合、非居住無制限納税者となり海外に居住していても相続・贈与税は日本で申告義務がある

つまり、マレーシアに渡って例えば銀行口座を開く場合、夫婦でジョイントアカウントを開けますよね。これって共有財産ですが、日本には共有財産という概念がありましたっけ?日本では夫婦間でも相続・贈与税はかかりますでしょ?あるいは不動産をマレーシアで買う場合、名義をどうします?

これらは厳密に言うと 日本で申告義務が発生する可能性があるってことなんですね。もし5年以内に死亡した場合の相続は、当然日本で申告義務があるということ。

たいした金額じゃないし、バレはしないよ。という考え方はここでは無しにします。あくまで法律的にどうなのかという話ですから。また、脱税を良しとする考え方は私の中にはありません。

ここのキーワードは非居住無制限納税者です。非居住者なのに無制限の納税義務がある立場であるということ。これは移住だろうが駐在だろうが5年は5年、同じ事です。気になる方はこのキーワードで検索して調べてください。

昔はこんなのはありませんでした。これが出来たのは海外移住を利用して相続・贈与を行うという人が増えたからですね。一応正規の移住をして、2,3年の内に贈与なり相続が完了して、何食わぬ顔で日本に帰って来てもOKだったのが、今ではそう簡単にはいきませんよということ。

でも5年過ぎていればOK。ただし、贈与も相続も、両方、つまり相続人、被相続人共々5年以上ということ。

私は税務アドバイスをしているのではありません。そんな事が出来る資格も無ければ知識もありません。ただ、海外に住む者として、当然知っていなければならないこととして書きました。

それと非居住者とは一体なんぞや?というのもかなりいい加減な話が蔓延していると思います。日本に住民票を置いたままで大丈夫ですか?それって住所を持っているという意思表示になりませんか?住所、あるいは居所が日本に1年以上ある場合は居住者じゃないんでしょうか?逆に、日本の住民票を抜いて海外に住んでいればそれで間違いなく日本の非居住者なんですか?半年以上日本を出ていれば非居住者と仰る方も多いですが、そんなことどこに書いてあります?誰に確認しました?

私から見ると、日本ほど居住者、非居住者の定義がはっきりしていない国はないように思えます。法律文と実務に大きな差があるように思います。香港在住の武富士の息子が数千億円の贈与を受けた話はご存じですか?裁判になって二審で国税局が勝って彼は納税義務がありということになりました(一審は彼の勝ち)。彼は香港に居住し、会社も持ち、日本にはたまに帰ってくる程度だったのに、税務上は日本の居住者であるという判決です。

武富士のケースは気が遠くなるほどの金額ですが、では金額が小さければOKということでしょうか?

ちなみに私自身は日本を出て今年で20年目になりますし、日本を源泉とする収入も無ければ資産もありません。そしてオーストラリアでは相続・贈与は無税でありますし、夫婦共有名義・財産も許されておりますので、この件は全く関係ありません。ただ日本人の方々の仰る事、ブログに書いてある事から、根拠のない話が蔓延していると思いましたのでこれを書きました。

正確なことは国際税務に詳しい公認会計士や税理士に聞くしかありません。町の一般的な税理士に聞いても的確なアドバイス・知識がないケースも多いので注意が必要だと思います。また、私のこのブログも含めてあちこちのブログやホームページの情報を見て、へ~~、なんて納得しないこと。これは重要だと思います。ブログの情報っていわゆる当たり前のことしか書いてないんですね。では実務ではどうなのか、現実的に何が起きているかはわからない。世の中には本に書いてないけれど重要な事っていろいろあるわけで、これはそういう事例を扱ったことのあるプロに聞くしかないんですね。税金がらみの経験談をインターネットに書くようなお目出度い人なんかいるわけがないんですから。

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MM2Hのホームページを確認しましたが、所得税に関しては古い情報が載っています。「良くある質問」のページの所得税のところ。

「定期預金の金利には税金がかかりますか? ある人はかかると言い、又ある人はかからないと言います。もし預金額が10万リンギを超えた場合、又は定期の期間が一年の場合。何が正確な税法なのですか?

個人による定期預金の金利について以下の場合に免税となります。
1) 12ヶ月以上の期間の場合、如何なる金額の金利についても。
2) 12ヶ月を越えない期間の場合、10万リンギ未満の定期預金の金利について。 」

観光省MM2Hのオフィシャルホームページ。 ←クリック

これは英語のページでも内容は同じです。さぁ、困りましたね。この質問を見てください。「何が正確な税法なのですか?」という質問に対する答えなのに、国税局とは内容が違います。

MM2Hの特典のようにこの所得税の免税も言われておりますが、私の解釈ですとこれはMM2Hだけではなくて、全ての居住者に対して免税であると思っています。国税庁のホームページではMM2Hに限るということはどこにも書いてありませんし、単に個人(Individual)となっています。そしてこの免税措置は2008年3月30日から有効となっています。以下の通り。

Income in respect of interest received by individuals resident in Malaysia from money deposited with the following institutions is tax exempt with effect from 30 August 2008;

1. A bank or a finance company licensed or deemed to be licensed under the Banking and Financial Institutions Act 1989;
2. A bank licensed under the Islamic Banking Act 1983;
3. A development financial institution prescribed under the Development Financial Institutions Act 2002;
4. The Lembaga Tabung Haji established under the Tabung Haji Act 1995;
5. The Malaysia Building Society Berhad incorporated under the Companies Act 1965;
6. The Borneo Housing Finance Berhad incorporated under the Companies Act 1965.

国税庁のホームページ  ←クリック

さぁ、どちらを信じますか?

ここで大事なことは信じる信じないという事じゃなくて正確なことを知るために何をするかということ。誰々さんに聞いてみよう、前から住んでいる先輩に聞いてみよう、SNSや掲示板で聞こうなんてのは駄目ですね。自分で確認をする、裏を取る癖をつけることが大事だと思います。

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