マレーシアはタックスヘイブン

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マレーシアをタックスヘイブンと呼ぶことは一般的にはありませんが、我々退職者に取っては十分タックスヘイブンだと思います。

タックスヘイブンの定義は別にして、我々の収入に税金が掛かるか掛からないかでその国を(その部分に関して)タックスヘイブンと呼んでも良いと私は考えています。

で、マレーシアは

○ 海外の収入をマレーシアに持ち込んでも無税。(源泉国での課税は別の話)
○ 利子所得は無税。
○ 相続、贈与に課税されない。

これだけで私にとってはマレーシアはタックスヘイブンです。ただし、細かく分類されていて配当金の場合はどうなるかとか、利子も銀行への預金に対する利子ではなくて会社や個人に貸した利子はどうなるのかとか(課税対象のはず)、その辺もひっくるめて無税だと考えるとうまくなくて、それぞれの所得の分類で課税されるのかされないのか、されるならどの程度なのかきっちり調べる必要があると思います。

また、不動産投資が得意な方もいらっしゃるわけで、不動産収入やキャピタルゲイン課税はどうなっているのか調べる必要もありますね(課税対象)。

私は昔から税金とは経費であると言う考え方を持っています。つまり手取りでどのくらいのパフォーマンスがあるのかが一番重要で、まずは利益を出すことを優先すると言う考え方は一切持っていません。これはバブルの時代に不動産投資をしていた方はウンウンとうなずくはずで、短期譲渡の場合はほとんど税金で持って行かれたなんていうことが日本ではありました。

マレーシアも同じで、保持年数によって税率が変わるはず。またこれも何度か変更があって今現在どうなっているのかは私は知りませんが、手取りで考えると面白く見える投資も全く妙味がないと言うことが当たり前の様に起きますから、税金を調べるのは非常に大事だと思います。

REITもそうで、5-7%程度で回るものがありますが、10%の源泉徴収がありますので意外と面白くなかったり。それなら海外の投資案件の方が良いかもしれない。これもおかしなもんで、マレーシア国内で投資すると税金(源泉税含め)がかかるのに、海外の収入には掛からないとするならば、同じ商品を海外で売買できるのなら海外でやったほうが良いことになってしまう(例えばマレーシア株を海外で買って配当を受けると無税、国内では課税)。

ま、どちらにしても税金を支払わないで済む方法がいくらでもあるというのは我々日本人には驚きで、非常に嬉しい国であると言えると思います。この手の国は香港、シンガポールも同じで、そういう優遇策を取り、海外からの投資(+人)の流入、住民の投資を促す国はいろいろある。

また、資産家にとっては贈与、相続が気になるはずで、贈与も相続も課税されない国はその人にとってタックスヘイブンになると思います。それはオーストラリアもそうで、オーストラリアを利用して相続税対策をする人もチラホラ見かけることがあります。で、マレーシアは金融資産から生まれる収入も非課税にすることが可能ですので、条件としてはかなり凄い国だと思いますし、英語が通じる。インフラが整っている。物価が安いなど、日本人の生活の場としてほとんど問題がないことから、私はマレーシア以上のタックスヘイブンはないと思うくらいです。ありとあらゆる税金がないからと言って、カリブ海の小さな島へ移住なんて考えられませんから。

マレーシアへのロングステイが大人気ですが、MM2Hビザの代理申請をする業者の方から、最近、原発がらみの親子、また資産家の申請が増えていると聞いています。ま、原発がらみはそうだろうと思いますが、資産家が増えているというのは注目すべき現象だと思います。

税金が掛からない国があるなんて話は何十年前から一部の個人投資家の中で盛り上がっていまして、かつては大企業だけが利用してきたものを個人でもやろうという動きの歴史は結構古いんですね。私も注目していました。

ただかつては資産を海外に逃がす、あるいは隠すというように、グレーゾーンというかある種の目的を持つ人も多く、またネットの中でもそれを助けるコンサルタントが存在していた。いや、今もありますね。私は石部金吉ではありませんが、こういう動きに関しては否定的で、合法的にやるべきだという考え方を持っていましたし、今でも持っています。

で、マレーシアではMM2Hというビザがあり、それの取得は簡単で、非合法な方法をとることなく資産保全、あるいは投資、あるいは贈与・相続税対策ができることになったのは非常に良いことだと思います。ましてやお金を離れて考えて、マレーシアに滞在するというだけでも楽しさ、夢があるのですから、多くの人がマレーシアに目を向けるのは当然だと思います。

日本の将来を考えますと安倍さんには頑張ってもらいたいですが、日本のリスクはまだまだありますから世界に逃れようと思う人たちが増えるのも自然だし、自らの保身を考えるのは当然だと思います。金持ちが海外に逃げるような国はろくでもない国ってことになりますが、それも仕方が無いと思います。逆に金持ちを呼び込むような政策は発展途上国やある特殊な国(モナコとか)の話だという決め付けもおかしなもんで、日本に資産を持ち込みたい、日本に住みたいと思わせる政策を取れない国は今の時代、遅れていると考えて良いと私は思っています。これをやると金持ち優遇策だと騒ぐ連中がいるんでしょうね。でも、海外からの金持ち、資金をどう呼び込むか、あるいは金持ちの海外流出をどう防ぐのかというのはグローバル化した世界でどう生きるか国は考えるべきですよね。でも日本にはそれが無い。

で、海外に出ると日本の税制から離れることができるわけですが、一番大事なことは「日本の非居住者」になるということ。これが出来なければ海外に住んでも意味がないわけです。で、昔からこの辺を簡単に考えている人がごっそりいますし、また勘違いしている人の数は半端じゃない。私はここをクリアするのが最初の一歩だと思うのですが、この辺をいい加減に考えて、とにかくマレーシア(他の国)に行こうなんて思っても駄目なんですね。

非居住者になる。つまり納税義務から離れるにはどうすればよいか。

ちまたでは183日以上海外に出ていればOKとか、中には1月1日に海外に出ていれば良いなんて書いている例もネットで見つけたことがあります。あるいは住民票を抜けば良いとか。この辺が実に曖昧なのが日本の税法で、それのプロである税理士、公認会計士でも全く違うことをいうケースがあるのがネットの中を見ているだけでもわかります。つまり、税理士、公認会計士だから間違いはないだろうと判断することも我々にはできないほど、この「非居住者の認定」はややこしいということでしょう。つまり、これに詳しい専門家じゃないとどうにもならないってことですが、そういう専門家っていくらでもいそうでいないんですね。そんな案件をしょっちゅう扱う専門家がいるとも思えません。

会社関係なら簡単なんですね。海外赴任なんていくらでもあって、それがらみの「居住者、非居住者」に関してわかる専門家は多い。ところが我々みたいな個人の場合は話がちと違うんですね。

法律的には「居所がどこにあるか」というのが問題で、それは客観的に見てということになっています。これってどうにでも見方一つで変わるということですし、それを判断するのは当局であるという状態を国も維持したいのでは無いかと思うくらいです。それの良い例がここに何度も書いている武富士の巨額贈与事件(?)です。我々から見た場合、どう考えても香港の居住者である武富士の息子ですが、当局は日本の居住者と判断しました。つまり贈与を日本に申告せよと。結局最高裁では武富士は勝ちましたが、二審では国税局の勝ち。そもそも、裁判になったということ自体、私には驚きです。ただ、額が額(2000億円近い)だったので見逃すわけにはいかないのでしょうが、居住者、非居住者の考え方がいかに曖昧、範囲が広いかというのがわかった代表的な一件だったのでは無いでしょうか。その内容は我々が考えている次元とはかなり違う。

巷では半年以上海外に出ていれば良いと断言する人が多いです(183日ルール)が、日本にはこの183日ルールは存在しないんですね。でもマレーシアやオーストラリア等多くの国では採用されている。つまり183日以上その国にいたら旅行者だろうが永住者だろうが納税義務が生じるというルール。でも日本にはそれがありません。

ここで勘違いするポイントを書いておきますが、

○ 183日以上滞在したら税法上の居住者であり納税義務者となるけれど、183日以内なら納税義務がないと決めているわけではないという点。

○ 租税条約(二重課税防止条約)を締結している国との間では183日ルールが適用されて相手国の課税権を認める。ただし、相手国に課税権があるというだけで日本の課税権が消滅するわけでは無い。

この二点を自分の都合で考えるケースが多いんじゃないでしょうか。俺はマレーシアの納税義務者だから日本には納税義務はないとか。これは納税義務を決めるルールであって納税義務がないことを決めるルールじゃないんですね。

じゃぁ、両国に納税義務があったら二重課税になっちゃうじゃないかと、またここで勘違いする人が多い。

二重課税防止とは、どちらが課税するかどちらが課税しないかを決めることではなくて、第一課税権がどちらにあるかと決めると考えるべきだと私は解釈しています。

つまりA国で35%の課税、B国で40%の課税だとします。これを両方払うと75%の税金を払うことになるわけで、これを二重課税と呼ぶ。でも租税条約があるとどうなるかというと、第一課税権があるA国では35%納税し、B国での納税ではその35%が「税額控除」になるということ。つまり差額の5%をB国で納税する。つまり、両国に納税はしてもそれは二重課税ではない。

これが二重課税防止の正体で、A国で納税したからB国では払う必要がないってことじゃないんですね。でもこの租税条約がない場合、トータルで75%納税することになる。

このケースは両国で納税義務がある場合ですが、日本の納税義務を完全に離れてしまえば片方だけの納税でよいわけですし(源泉国での納税義務は別)、その国では免税だとすれば一切税金を払わないで良いことになる。マレーシアを利用するとそれが出来ちゃうわけです。でも間違いなく日本の非居住者になることが必要。でもそれは単に183日以上海外に出ていればOKとかそんな単純じゃないってことなんですね。

例えば一年中世界を放浪していて日本には一度も帰ったことがないとします。これって日本の居住者じゃないような感じがしますが、これは日本の居住者。海外に居所がないとの判断。

では息子を高校時代からアメリカに留学させて、大学大学院と海外生活はすでに10年を超えた場合、息子はどこの居住者か?この息子の学費、生活費を親が出すのが普通ですが、この場合も息子は日本の居住者です。

意外でしょ?

じゃぁ、どの辺に線引きがあるのかですが、これがはっきりしないわけです。ですから、昔からそうですが、日本の非居住者になる方法として良く言われている話ですが

○ 日本に住まいを持たない。
○ 日本での滞在日数は少なめに。
○ 日本に収入源を持たない。
○ 家族も一緒に海外に。
○ 住民票は抜く。
○ 海外に住まいを持つ。
○ 海外で収入を得、それで生活をする。
○ その国の居住権を持っている。
○ その国の税法上の居住者であり納税義務者であること。

この辺が私が複数の専門家からアドバイスを受けた内容です。いわゆる日本に「居所」があるようにはどういう方面から見ても有り得ない状態を作るということでした。

でもこれって現実的には簡単じゃないですよね。家を持っているとか、家族は日本だとか、収入源は日本にあるとか。その場合はどうなるのか?ここがまたいい加減で、こういう状態じゃなくても大丈夫という意見も多い。じゃ、そうじゃなくても絶対に大丈夫か?と聞くと絶対とは言わない。

この辺を簡単に考える傾向があるのは海外赴任を経験した人たちなんですね。で、確かに海外赴任をした場合、ほとんどのケースで非居住者認定がすんなり行くとも聞いています。これって何が違うのかと言うと、海外出るのは「社命」であり「仕事」であり、その地で「稼ぎ」「生活する」のがはっきりしているわけで、海外を利用して『何か』を計画するケースはほとんどないということじゃないかと思っています。ところが個人が個人の事情で出るケースはいろいろあるってことでしょう。

そういうことをする人は昔から後を絶たないわけで、前にも書いたことがありますが、かつてはCitiBankが日本で金持ち相手のプライベートバンク部門を持っていておおっぴらに海外脱出を手助けしていました。20数年以上前の話ですが、それはそれは公認会計士、弁護士、ビザの取得業、日本の資産管理など、全ての作業がスムーズに行くようにシステム化されていました。でもこれが当局の目に付いたのでしょう。いろいろあって、Citiのその部門は閉鎖されました。

これは他の銀行でも同じで、ある邦銀も同じ事をやっていました。ただ日本国内でこれをやるといろいろ問題があるのでその部門は海外(香港やシンガポール支店)において、その中の国際金融部(ある邦銀の場合)にそのチームを置いてやっていました。私がこれにアプローチした経験があるのも前に書きましたが、ここもCitiと同じで日本の資産管理から、例えばアメリカならアメリカのビザを取り、当時アメリカの永住権は150万ドルの投資と3人以上の雇用が条件で(詳しいことは忘れた)、既存のビジネスを買い取り、永住権の申請も代行し、その後はそのビジネスの運営さえもその銀行の海外支店の中のチームが行うというシステム化されたものがありました。全部任せて下さい、あなたはハワイで遊んでいてもOKですといわれたのが忘れられません。アメリカにはそういう日本人もたくさんいるのでしょうね~。

このチームは邦銀の合併に次ぐ合併でなくなったようですが、そのようなサービスをする外国銀行はいくつか存在しているんですね。また、プライベートバンクはヨーロッパ中心にいくらでもある。

昔からこういうところを利用していろいろやる人がいるわけで、一番目立ったのが武富士の一件だったというだけかもしれません。

これが当たり前になると非常にうまくないわけで、当局もあの手この手を考えるのは当然ですよね。で、ここに何度も書いていますが5年縛りの法律も出来た。

このことは非常に大事なので定期的にブログに書くようにしていますが、海外に出て居住しているのだから日本の贈与税、相続税は関係ないと言い張っても、5年以内は駄目ですよという法律です。5年以内は日本の居住者と同じく申告義務がある。

つまり、これが無かった当時は、ある資産家の余命いくばくもないということになったとき、家族と一緒に資産を持って海外に出て、そこで相続が起きた場合、日本には申告・納税する義務も無かったってことなんですね。でも今は5年間は申告義務があるという風に変わった。どうしてこんな法律ができたのか、それを考えてみると我々一般の目には中々触れることはありませんが、昔からかなりこういうことが行われていたという証拠だと思います。

5年縛りに関して書いた日記  ← クリック

当局は海外を利用してうまくやって欲しくないのは当たり前で、脱税の温床となっている海外の銀行に資産を置くとか、海外に投資するとか、その辺に目を光らせるようにもなってきましたね。海外資産5000万円以上ある場合はそれの詳細の提出義務が出来ました。

これが決まったとき、ネットの中の一部で騒ぐ人もいました。これから日本は資産課税を始めるぞ、と。そんなことを煽るコンサルタントもいたのには私は正直呆れました。こういうコンサルタントの口車に乗って慌てる人もいるのかと。

そもそも2000万円以上の収入がある人は確定申告時に財産及び債務の明細書の提出義務が昔からあるじゃないですか。私はこの海外資産5000万超の場合の提出義務はそれと全く同種でビックリすることじゃないし、私は当然のことだと思っています。それで慌てふためく理由なんてないじゃないですか。逆に慌てる人って何かばれちゃまずいことをやっているってことだと思われても仕方が無い。

私としてはそうやってインチキをしてでも金を掴みたいという心境が理解できません。きっちり合法的に稼いで、合法的に増やせば良いとおもっています。ちゃんとそれができる世界なんですから、インチキを考える必要も無いはず。

ま、話は飛んでしまいますが、この5年縛りを知らない人ってかなり多いんですね。でもこれは非常に重要だと思います。

例えば、家族でマレーシアに渡った。そしてマレーシアで不動産を買った。その時に嫁さん、あるいは息子の名義にしたとします。これって贈与に当たるわけで、日本で申告・納税しないとならないってこと。定期預金の名義も同じこと。

あるいは相続が起きたとします。マレーシアは相続は無税だからとそのままにして日本に帰ってきて住んでいると、ある時税務署からお尋ねが来るかもしれない。

日本では相続税も厳しくする動きですし、贈与に至っては低額でもとんでもない税率なのは誰でも知っている通り。ですから深く考えずに定期預金の名義を変えてしまったなんてのはかなりうまくないと思います。

つまりですね、この5年縛りが出来てからは、資産の名義は5年間は一切いじらないというのは常識だということ。

それと大事なのは日本の住民票は間違いなく抜くこと。

これも日本の非居住者になることを目指す人には常識ですが、住民票を置いておくと「国民健康保険が使える」というメリットがあるんですね。この国民健康保険って便利で海外で治療や診察を受けても保険が出る。ましてや地元の保険会社では入れない年齢だったり、一般保険ではカバーされない持病も国民保険ならOK。ですからこれは喉から手が出るほど欲しいのは誰しも同じだと思います。

ただそれを得るには住民票を置く必要がある。つまり日本に住所を持つ。住む意志がある表明となるでしょう。でも住民税は支払いたくない、海外での収入に課税されたくないなんてわがままな言い分が通るわけもないんですね。

あっち立てればこっち立たずで、国民健康保険の方が大事だという人も間違いなくいるはずで、そういう場合にはマレーシアのタックスヘイブンとしての利用を断念するしかないんじゃないでしょうか。いやいや、両方チャレンジしたいと思う方は勝手にやってくださいとしか言い様がありませんが、その辺の裏技情報の交換に私は否定的な立場ですので、宜しくご理解いただきたいと思います。

それと大事なことですが、ここに書いたことは私はこのように理解しているというだけの話で、アドバイスでも何でもありませんし、海外在住者として知っておくべき常識の範疇の話を共有しようというのが目的で書いています。

でも私の勘違いもあるでしょう。全く違うことを書いているかもしれません。ただ私はこの件に関しては20数年前から自分に関わる事として長年調べてきましたし、昨日今日、ネットで調べた、誰かに聞いたというようなレベルではないと思っています。でも間違いもあるはずです。

ですので、私の話を信用することなく、また諸先輩方がこういっているとか、誰それさんが大丈夫と言うから大丈夫なのだとか、そういう子供じみた判断の仕方はしないで頂きたいと思います。かと言ってネット内の情報もこれに関してはかなりいい加減な記述も多く、どれが一体本当なのか?と迷うはずです。ですので、気になる方は是非プロに聞いてください。また上にも書きましたが、この件はあまり良く知らないプロもいますので、聞く相手を間違えないようにしたほうが良いと思います。また、自らの足で、国税局に出向いて直接聞いてみるのも良いんじゃないでしょうか。ただ、あちこちで聞いてきた情報を自分の都合の良いように組み立ててしまうケースもあるので、細心の注意が必要でしょう。

お前のここの部分だけれど違うぞ、というところがありましたら遠慮なく指摘してください。

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