今まで「先読み」と「先手を打つ」ことをやってきましたが、さて、これからどうしたら良いのか。
この段階では先読みも先手もまるで知恵が出てきません。
ただ、前から何度も何度も書いていますように
「今の数字は2-3週間前の状態」
であるというのは同じで、「感染」ー「発症」ー「検査」ー「感染の公表」には2-3週間は掛かる。
つまり、今の感染状況とは2-3週間前の状況。
それを「今の状況」だと勘違いして今の数字を基本にして作戦を練ったら駄目だと思うんです。
我が家が早い時期から備蓄を始めたのもその考え方があったからで、「ダボは心配性だから・・」なんて嘲笑されながらもやってきたので、もし今、「都市の完全封鎖」が起きて買い物にもいけない状態になっても1ヶ月程度なら問題なく生きていける。
「都市の完全封鎖」なんてあり得ないだろうとは思いますが、武漢がそうであったように「スーパーは開いている」としても「自由に欲しい物を買える状態ではなかった」のは武漢情報を得ていればわかったこと。
そもそもスーパーでも卸商でも運送業者でも「感染者が出たら営業は止まる」わけで、Grab Food、Food Pandaのドライバーもデリバリを頼む店も同じだし、とんでもない数の利用者がそれを利用するはずで、そしてお店もいつまで営業を続けられるかわからない。
それも、まさか・・って思いますよね。
でも今、マレーシアでは「特定のマーケットの閉鎖もありうる」ような話が出ているじゃないですか。マーケットってマレー人にとっては切っても切れない存在で、そして狭いところに利用客がひしめく状態が今でも起きていて、これに政府は危惧を抱いている。
卸売市場もMCOの期間中は「営業時間を短縮して欲しい」と警察が言っている(ここ)。
こういう卸売市場で感染が出れば閉鎖されるし、各地の生産現場、運送でもそれは同じで、流通の大動脈が止まることも想定しないわけには行かないじゃないですか。だから警察だって、営業時間を短くというのだろうし、政府がマーケットの状況を危惧するのも同じ。
「Pasar Borong Kuala Lumpur(新)」はこんな市場。
巨大スーパーのNSKだって同じ危険をはらんでいる。
大手のパン製造会社が、パンの生産が追いつかないので「落ち着くように(買い占めるな)」と言っている。(ここをクリック)
でもこういう報道が「買い占めを誘発する」んですよね。日本でも「トイレットペーパーがない」という話は90%の人がメディアの報道で知ったとのこと。SNSのデマが発端と言うけれど、SNSで知った人は10%ですと。
そして実際にトイレットペーパーでもパンでもなんでも「売ってない」となれば、「見つけた時には多く買う」ことこそが「合理的」で、全体からすれば「馬鹿げたこと」でも「個人としては買うのが正解」となる。
「在庫があるから大丈夫」というのは【生産は止まらないという前提】の話じゃないですか。でもトヨタの工場で感染者が出て操業を止めたニュースがあったように、生産現場がどうなるかはまったくわからない。これはあの石油ショックの時の「トイレットペーパー問題」と同じじゃないわけですよ。また今回は「おしりを拭くためのトイレットペーパー」ではなくて「消毒や手洗いの機会が増えるのにトイレットペーパーを使ったほうがコストが安いから」トイレットペーパーを多くの人が買おうとするんじゃないですかね。タオルの使い回しは出来ませんから。
ま、大手のスーパー、卸し問屋、卸市場、生産現場が正常に稼働しないケースはあるわけで、なおかつ「数が足りない」状態でこういうところがたとえ数日でも止まったら何が起きるかぐらいのことは考える必要があると思うわけです。
「良く行くレストランからテイクアウェイする」とか「Grab Foodで取れば良い」って、なぜそれが今後も問題なく続くと考えられる?
「そこまで酷くなることはありえない」とも思いますが、私は「今の状況でさえ、こんなになるとは想像できなかった」んですよ。
でも気持ちとは別に論理的に考えれば起こりうると思ったので、「籠城できる準備」は進めてきた。
だから「次のこと」を考えようと思ってはいるのですが・・・・。
マレーシアの感染がどこまで広がるか、ピークアウトはいつ頃なのかもわかりませんし、統計である程度はわかるらしいものの「マレーシアの場合」のそれを見たことはない。
とりあえず、「備蓄」を今一度チェックして必要なものを揃えようと思っていますが、「必ずピークアウトする」「いつか終息する」という考えて良いのかどうか、そのへんも考えようと思ってます。というのはアメリカでもどこでも「専門家の一部は恐ろしい想定もしている」のがわかるから。
何をどう想定し頑張っても、結局は「その時はその時」ってのに変わりはなくて、でも今の時点でさえ「スーパーの入場制限」をしているし、いくつかのスーパーが閉まったり、デリバリやテイクアウェイをしている店舗が閉まっただけで、「買い物をするのに数時間待ち」だって起こりうる。今だって「2時間待った」なんて話もチラホラでているんですから。それもいつまで続くかわからない。
どうしましょうかねぇ。
ところで、私自身は「感染してもしょうがない」ぐらいに思っているのですが、93歳の父や呼吸器系の弱いヨメさんに「覚悟はしたほうが良い」なんてことは口が裂けても言えない。
「正しく恐れる」という基本に変わりはないものの、大感染が起きたり、医療崩壊が起きたりした場合、どうすれば良いのやら。トランプ氏が言った「7月頃には・・」なんてのも冗談じゃなくて、それはアメリカの話にしてもマレーシアも同じだったら「そんな先まで籠城はできない」のもはっきりしている。
まだ日本ならどうにかなるという思いがあるけれど、マレーシアのことはさっぱりわからず。
まさか3ヶ月の籠城が出来るだけの備蓄を持つ?
ま、お米と麺類と塩、味噌醤油があれば出来ないことはないのだけど・・。
少なくとも「米がない」「パンも麺類もない」「デリバリも出来ない」と、開いているスーパーを探して何時間も順番を待つなんてことはしたくない。で、欲しいものはなかった、なんて冗談じゃない。
明日はバンサショッピングセンターまで行って雰囲気を見てこよう。野菜、牛乳、卵があればいいな。場合によっては米でも買うか。米?鈴木商店に在庫は十分あるのかな?
どちらにしても「状況の変化の【後追い】」だけはしたくない。
それと「感染したらどうなるのか」「どうしたら良いのか」もそろそろ考えますかね。
この辺の情報は「健康省」のポータルサイトである【Virtual Health Advisory PortalNovel Coronavirus】を見るとよく分かる。(ここをクリック)
また「自分で検査を受けたい場合」のサービスもある。ネットから申し込むと検査キットを持った専門家が家に来てくれる。(ここをクリック)
万が一、病院に行こうと思う状況になったらどうするかのシミュレーションもこれからしようと思うのだけれど、「付き添い」てのをあてに出来ないし、「自己責任」で一人で行くしか無い。ここがチト心配。でも父親やヨメさん、息子の時には私が着いていくつもり。
でも「医療従事者の治療を優先」するのは当たり前だし、先が短いジジババの治療は後回しになるのはしょうがないですねぇ。イタリアのようにならないのを祈るばかりなり。
それと在マレーシア日本国大使館のサイトもチェックしておくのが良いですよね。メルマガだけじゃなくて。(大使館のサイト)
たとえば、今回の「活動制限令」のFAQなんてよく出来ていると思う。(日本語訳のPDF)
活動制限令に関するよくある質問 (FAQ’s)
内務省(2020年3月21日現在)国家警察(RMP)
1. 州をまたいで移動するために国家警察から何らかの許可証を得る必要がありますか?
現時点で、国家警察では、何人に対しても、州をまたいだ移動の許可の取得を求めてはいません。
2. もしレストラン又は商店が通常営業し、店舗で飲食が行われている場合、取締りを求めるためには誰に通報すればよいですか?
レストラン及び商店は、店頭販売又は自宅への配達サービスによる持ち帰り食品の提供のみ可能です。店舗が通常営業している場合、対処のため最寄りの警察署に通報してください。
3. 私の雇用主は、職場が「必要不可欠なサービス」のリストに含まれていないにもかかわらず、従業員に対して出勤を求めています。国家警察に通報できますか?
申立ては国家警察又はマレーシア保健省に直接行えます。
4. もし活動制限のため路上バリケードがある場合、オフィスに移動する必要を証明するために裏付け資料を提出する必要がありますか?
「(官民を問わず)必要不可欠なサービス」を営む雇用主は,行動制限令の期間に業務に従事する者に対し,就業指示書を発行する必要があります。
現在,国家警察では,移動に関するいかなる許可も発行してはおりません。5. 国家警察によって道が封鎖されている場合、必要不可欠ではない物品を運搬するトラックの移動の必要性について裏付け資料が必要ですか?
これは2020年感染症予防管理(感染地域における対策)規則第7条違反であり、有罪が確定した場合は1,000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の収監又はそれらの両方が課されます。
6. 活動制限令に故意に違反した市民又は雇用主に対してはどのような措置が執られますか?
もし市民又は雇用主が活動制限令に違反していることが発覚した場合は、6か月を超えない収監又は1,000リンギットを超えない罰金が課されます。
7. フェイクニュースをねつ造又は拡散した人物にはどのような措置が執られますか?
執られ得る措置は以下のとおりです:
a. 刑法第505条(b)項により、2年の収監及び罰金、並びに
b. 通信・マルチメディア法第233条により、50,000リンギットの罰金又は1年の収監8. 質問がある場合は国家警察にどのように連絡すればよいですか?
マレーシア・コントロール・センター 03-22663333 若しくは 03-22663444、又はナショナル・オペレーションズ・マネジメント・センター 03-88882010 に連絡が可能です。
マレーシア入国管理局
マレーシア入国管理局(JIM)渡航制限
9. この制限は出入国にどの程度影響しますか?
マレーシア国民及び永住者の国外渡航全て並びに全ての外国人観光客及び渡航者のマレーシアへの入国が包括的制限の対象となります。
マレーシア国民及び永住者
10. 私は国外にいるマレーシア国民/永住者で、マレーシアに帰国したいです。活動制限令期間中にマレーシアに帰国することはできますか?
国外から帰国するマレーシア国民及び永住者は入国が認められ、14日間の自主隔離を行う必要があります。
11. 活動制限令は、マレー半島のマレーシア国民によるサバ州またはサラワク州への渡航にも適用されますか?
はい、国内の移動にも適用されます。ただし、休暇、学業、労働又は公務でサバ州またはサラワク州に渡航しているマレーシア国民がマレー半島に戻ること、またその逆は例外的に認められています。マレー半島からサバ州への移動:
i. 州及び連邦の公務員が必要不可欠なサービスに従事するためサバ州に渡航する場合は、その都度、部門の長による確認状が必要です。
ii. 民間部門の労働者が必要不可欠なサービスに従事するためにサバ州に渡航する場合は、その都度、雇用主による確認状が必要です。
iii. サバ州に居住する非サバ人(配偶者及び子供を含む)で、サバ永住パス保有者、就労パス、学生パス、長期ソーシャルビジットパス又はその他の例外措置に基づくサバ州居住者は、14日間の自主隔離(stay home notice)を行うことを条件に[サバ州への]渡航が可能です。非サバ人夫妻は婚姻証明を提示する必要があります。マレー半島からサラワク州への移動:
i. サラワク州に居住する非サラワク人(配偶者及び子供を含む)は、14日間の自主隔離(stay home notice)を行うことを条件に[サラワク州への]渡航が可能です。非サラワク人夫妻は婚姻証明を提示する必要があります。
ii. サラワク州に居住する非サラワク人(配偶者及び子供を含む)で、就労パス、学生パスまたは長期ソーシャルビジットパスを保有する者は、 14日間の自主隔離(stay home notice)を行うことを条件に[サラワク州への]渡航が可能です。非サラワク人夫妻は婚姻証明を提示する必要があります。
iii. サラワク永住権(Sarawak MyPR)保有者は、14日間の自主隔離(stay home notice)を行うことを条件に[サラワク州への]渡航が可能です。
iv. 非サラワク人の公務員(配偶者及び子供を含む)は、14日間の自主隔離(stay home notice)を行うことを条件に[サラワク州への]渡航が可能です。非サラワク人夫妻は婚姻証明を提示する必要があります。
v. カリマンタン島及びブルネイから陸路で[サラワクに]渡航するブルネイ人、インドネシア(カリマンタン)人、マレーシア(サバ)人及びシンガポール人は、通行パス(Transit Pass)と同日にCIQS(Tebedu、 Tedungan及びSungai Tujuh、Merapok、Mengkalap、Biawak, Lubuk Antu及びPandaruan) 入口の入国管理事務所に申し出なければなりません。
vi. サラワク就労パス、学生パスまたは長期滞在パスを有するサラワク人居住者及びサラワク人非居住者がLimbang、LawasまたはMiriからブルネイを横断する場合は、14日間の隔離の免除を申請しなければなりません。
vii. 州および連邦の公務員が必要不可欠なサービスに従事するためサラワク州に渡航する場合は、その公務ごとに部門の長による確認状が必要です。ただし、こうした移動をするマレーシア国民は州当局による最新の指示に従う必要があります。11. 国外での就労許可を保有するマレーシア国民及び永住者がマレーシアから出国することは認められていますか?
長期パスとしての外国の就労許可を保有するマレーシア国民及び居住者は、2020年3月31日以前にマレーシアに帰国しないことを条件として当該国に出国することができます。
(注:質問11が重複しておりますが,原文どおりであり,以下も原文と同じ質問番号で記載します。)
12. シンガポールでの就労許可を保有するマレーシア国民及び永住者はシンガポールに通勤することが認められますか?
通勤は認められません。シンガポールでの有効な就労許可を保有するマレーシア国民及び居住者は、シンガポール所在の雇用主から就労許可を得ていること及び雇用主が2020年3月31日まで宿泊先を用意するとの書面上の合意があることを条件として、労働目的でシンガポールに出国することが認められています。
13. マレーシア国民、永住者又は外国人が国内で大型車を運転することは認められますか?
必要不可欠なサービスに関連した物品又は商品を運搬する目的で大型車を運転するマレーシア国民、永住者及び外国人は、出入国が認められますが、入国する毎に健康診断を受ける必要があります。ただし、そうした物品の運搬は他の関係当局による現行の指令に従う必要があります。
活動制限令期間中にマレーシアに滞在する外国人
14. 私はソーシャルビジットパス(PLS)を保有するマレーシア滞在中の外国人です。もし私のパスが活動制限令期間中に失効した場合、どうすればよいですか?
外国人渡航者及び観光客は、マレーシアからの出国が認められており、活動制限令の施行期間中にマレーシアに再入国することは認められていません。
15. 自国に帰国したいが、自国がロックダウンされており、誰も出入国が認められておらず、利用可能な航空便もない場合には、マレーシアに滞在することができますか?
はい、上記の理由で自国に帰国できない外国人は、有効な渡航文書があれば、活動制限令期間終了直後に最寄りの入国管理局事務所で特別パス(Special Pass)を申請することができます。
16. 活動制限令期間中、まだマレーシア国内に滞在している時に外国人労働者の一時就労パス(PLKS)が失効した場合はどうすればよいですか?
マレーシアで長期滞在パス(PLKS、就労パス(駐在者パス)、学生パス、(長期滞在パス保有者の)扶養家族パス、長期ソーシャルビジットパス(MM2H)等)を保有している外国人は、活動制限令期間中に、もし:
(i) 自国に帰国したい場合は、パスを更新することなく帰国することが認められています。
(ii) 現在保有しているパスの有効期間を延長したい場合は、活動制限令解除後14日以内に更新しなければなりません。注:申請者は有効期間内の渡航文書を有していなければなりません。
マレーシアのパスを保有し、活動制限令期間中に国外に滞在している外国人
17. もしマレーシアの長期滞在パスを保有している人が休暇のため自国に帰国し、活動制限令期間中にマレーシアに再入国したい場合、マレーシアへの再入国は認められますか?
外国人は、一時就労パス、就労パス(駐在者パス)、学生パス、(長期滞在パス保有者の)扶養家族パス、長期ソーシャルビジットパス(MM2H)等のパス保有者を含め、マレーシアへの入国が認められていません。例外は以下のとおりです:
i. マレーシア国民の配偶者及び子供は、長期ソーシャルビジットパス(配偶者の場合)及び扶養家族パスを保有していることと、14日間の隔離を行うことを条件として、入国が認められています。
ii. マレーシアに勤務する外国人外交官は、入国を認められており、14日間の隔離を受けます。外交官の配偶者又は家族が外交官と共にマレーシアに入国することを希望する場合は、扶養家族パスを保有している必要があります。
iii. 必要不可欠なサービス(事前に示されたリストに基づく)に従事する駐在者パス保有者は、マレーシアへの出発前に、関係省庁又は規制官庁の承認、入国管理局長の同意及び14日間の隔離(自主隔離)が必要です。18. もし自分が海外にいて、活動制限令期間中に長期滞在パスが失効する場合はどうすればよいですか?
活動制限令期間中にパスが失効し、パス保有者が国外にいる場合は、活動制限令の解除後3か月以内にマレーシアに戻ることが認められており、マレーシアに再入国してから30日以内にパスを更新する必要があります。
入国管理関連の質問については、マレーシア入国管理局ホットライン 03-88801555 までお問合せください。
(後略)
何ヶ月先になるのかわからないけれど、「何もなくてよかったね~~~」と祝杯をあげたいぞ、と。
それを楽しみに頑張る。