オーストラリアの永住権をどう維持するか

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永住権はその名の通り永住権ですから、それをどう維持するのかってわけがわからない部分があるかもしれません。(笑)

永住権は住みたいから取るわけですし、住みたい人に国は永住権を出す。だから住んでいない人の場合には失効させる。これは多くの国も同じ考え方で、一度取ってしまえばそのまんまという国は珍しい。

つまり、オーストラリア国内に住んでいる限り、永住できるんですね。でも海外に住みつづけていたら失効するということ。

しかしオーストラリアは「永住権の失効」という形を取らずに、再入国させないという方法を取っている。つまり永住権を持っていてもレジデントリターンビザ(RRV)というビザを持っていないと自由に出入国が出来ないようなシステムになっていて、それがないと永住権があっても入国できない。ここがちょっとややこしくて、永住権を持っている人でも永住権の有効期間は5年だなんてわけのわからない(笑)ことを書いているブログも見つけました。永住権=RRVではないんですね。

考え方によっては世界を自由に動き回る人にとって大事なのはRRVかもしれません。でもそのRRVは永住権保持者がないと取得不可能。ただし、オーストラリアから一切国外に出る予定がない人には無用なビザで、これを取らなくても一向に問題はない。でももし海外に出たら戻れなくなる。

このRRVは5年間有効なビザで、これが無いと永住者でも再入国できないし、取得条件から外れてこれを取れなければアウト。ただし緊急用の措置としての3ヶ月有効のビザもあるけれどそれはここでは無視。

条件と言ってもいろいろあるわけではなくて、大事な点は「5年間の内、2年間オーストラリアに居住していること」がポイント。

ま、このように理解していますが、いつ何時、これが変更されるかわかりませんし、数年に一度はチェックするようにしています。オーストラリアのイミグレのサイトに出ていますが、このレジデントリターンビザに関してはここ。

あれれ、前と書き方が変わっています。でも内容は同じ様子。変更があったようには見えません。

Resident Return visa (subclasses 155 and 157)

これを読んだ限りでは「申請時の直近5年の内、2年国内に住んでいれば良い」としか読めません。

これは5年間の内、長い間海外に出っぱなしだろうが、何度かにわけて出たり入ったりしていても、トータルとして2年間の国内滞在が必要という意味。これは1年単位で考えると146日間、オーストラリアに滞在していなければならず、これでは海外での長期的な滞在、それが仕事だろうと遊びだろうと理由はなんであれ、難しくなると思います。

でも5年間有効のビザですから、5年単位で考えれば良いわけで、単純に考えますと、3年間はぶっ続けで海外に出ていても全く問題なくまた更新できる。でもこれとて、状況によっては短すぎるとなるはずで、我々のようにマレーシアでロングステイをしようと思っても、3年限度ということになってしまう。あるいはマレーシアを引き上げてゴールドコーストに帰ってきてから、どこへもいかないとすれば、5年間はマレーシア(でもどこでも)海外に滞在できる。

でもそうじゃないんですね。こういう考え方が出来る。

0年目 (今まで2年以上居住していると仮定)新たに5年間のビザを取る。(ビザはいつでも申請できる。切れるまで待つ必要なし)
1年目 海外在住
2年目 海外在住
3年目 海外在住 過去5年間をチェックしてその内、2年間オーストラリアに居住している計算が成り立つ内に更新する。海外からのオンライン申請が可能。
4年目 海外在住
5年目 海外在住
6年目 海外在住
7年目 海外在住
8年目 このビザが切れる前に帰国しなければ再入国は出来なくなる。
9年目 海外には出れない。RRVは申請しても5年のビザは取れない。
10年目 海外には出れない。ただし過去5年間の内、2年オーストラリア居住の計算になれば新たにこのビザが手に入る
11年目 海外在住
12年目 海外在住

・ 上と同じ繰り返しが可能

私は基本的にこの手を考えています。これですと、「5年の内2年間の居住」という条件でも、新たにこのビザを取得し、その要件が満たされている間に再び更新する事によって、合計8年間は海外に出ていられる計算になりませんかね?

でもそのかわり、8年後に帰ってきてもその時点で5年有効のビザは取れませんから、一度でも出国したらもう再入国できない。でも緊急用の3ヶ月有効のビザは取れる可能性がある(サブクラス157)。そして2年間、居住していればまた5年有効のビザが取れる。

こうやって考えますと、結果的には10年の間に2年間居住すれば良いということになりますが、なんか変ですよねぇ。うちの息子は何度これを説明してもそんなはずはないと言い張ります。(笑)

でもどう考えても、私のボケ頭ではそれで良いという計算になるんですよ。どこかおかしい、勘違いしている点ってありますか?

もしこの計算に間違いがなくても、8年後はオーストラリアに帰ってくるしかなく、その後2年間は国外には出られない。出たら二度と帰ってこれない。

でもま、私としては8年後ということはもう70歳になっていますから、生きているかどうかもわからないし、またその時にはオーストラリアに戻るか、それともオーストラリアとは完全に縁を切っても良いか、決められると思うんですよ。

あるいは、マレーシアに渡ったらもう二度とオーストラリアに来ないなんてことはあり得ないわけで、長期滞在で1-2ヶ月住むような暮らしを年に2度ぐらいのペースで行っていれば、8年後の「2年間は動けない」ということもなくなる。その辺はきっちり滞在日数を計算するしかありませんが、全くオーストラリアに帰ってこなくても8年間は出ていられるとすれば(途中で更新を一回する)、計算は直近の5年間ですから、つまり、6年目、7年目、8年目の3年間でトータル12ヶ月程度オーストラリアに戻ってくるのは難しいとは思えませんし、もしそれが可能なら、ビザが切れてから12ヶ月程度オーストラリアに滞在すれば、過去5年間に2年間の滞在という条件はクリアしますから、その時点でまた5年有効のビザが取れるのではないかと。

駄目かなぁ。最終的にはプロにこの辺の確認を取ろうと思っていますが、今の段階では論理的にはできそうな気がしています。

またもしこのRRVが取得できないにしても、あるいは永住権そのものがないとしても、二人の子供の内、一人がオーストラリアの永住権を持っていれば「呼び寄せ」という形ができるはず。これは「永住権保持者が呼び寄せで親を呼ぶ」方法で、子供の半数以上がオーストラリアに居住し永住権を持っていれば可能なので、大丈夫じゃないかと。

ただその時に我が息子たちがどこに住んでいるか、彼らさえも永住権はいらないと考えているかもわからず、また呼び寄せが可能だとしてもマレーシアに一緒にいく長男にはそれは適用されない。

そういう意味で、うまくないのは長男で、我々夫婦の場合はうまくいかなくても「しょうがないね」と諦めることが出来るにしろ、ゴールドコーストを故郷と思い、まだまだ将来があるのに、ゴールドコーストへ来るときには「観光ビザによる短期滞在」しか出来ないなんて状態は絶対にうまくない。

そんなこともあって、長男にはこの際、オーストラリアの市民権(国籍)を取ってしまえば?みたいな話も出ています。そして住もうとは全く今の時点では考えてもいない日本に関しては、どうにか永住許可(日本では永住権とは言わない)を取る方向で良いかもしれない。だったら、我々夫婦もそうしちゃう?なんて考え方もあるのですが、国籍を変えることにはかなり抵抗があります。また長男は我々以上にオーストラリア国籍にはなりたくないという考え方がある様子。わけがわかない。(笑)

 
 
 

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