海外在住者の日本における住民登録

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海外に出る時には住民票を抜き、滞在地で在留届を出すのが普通だと思っていましたが、どうも、住民票を置いたままで非居住者となることができるようです。

住民票を置くと言うことは、住民であるという意思表示であり、当然居住者となり、納税義務も発生すると私は単純に考えていました。

でもそうじゃないみたいです。

住民票を置いたまま非居住者でいるというのは、多分違うかも知れませんが、納税義務が無い状態を保てるようです。

これがどうして大事なポイントとなるかというと、国民保険に入れると言うことなんですね。どうして国民保険がいいかというと、当然日本に帰った時にその保険が使えるという点と、最近では多くの方もご存じだと思いますが、海外での治療でもその保険が効くということ。そして、国民保険と海外での一般的な保険との大きな違いは、国民保険の場合、慢性病にも使えるということ。

海外在住者はそれぞれ保険に入っていると思いますが、国がやっている保険は大体慢性病もカバーされるのが普通ではないでしょうか。オーストラリアもそうです。私はメディケアというオーストラリアの保険でカバーされていますが、当然慢性病でもOK。日本の国民保険と同じ。

ただ、その居住国の保険を使えない人も多いわけですね。オーストラリアでは永住権がないとメディケアには入れない。つまり、退職者の長期滞在とか、駐在、学生は独自で民間の保険にはいるしかないわけです。これはほとんどの国で同じなはずで、かつてはイギリスは旅行者でもOKだったなんてことがありますが、今ではそうでないのが普通でしょう。

当然、マレーシアも同じなわけで、MM2Hで渡った場合マレーシアの国保をあてにできるはずもなく、各自が保険に入らなければならない。MM2Hを申請するにあたって保険の加入が義務づけられていますので、とりあえず現地の安い保険に入るというのが一般的であるようですが、実際に病気や怪我を考えた場合、それでは不十分なので、他の保険に入る。それはマレーシアにある保険であったり、あるいは多くの日本人が使っている海外旅行者保険であったりするわけです。

ただ慢性病の場合、最初の180日だけはOKであるとか、二度目は駄目であるケースが多く、慢性病がある場合は一般的な保険では安心できない。

で、日本の国民保険を使おうという話しなわけです。今では海外にいたままでも保険を請求代行してくれる会社もあるようで、使い勝手は悪くは無さそうです。

この件に関しては、独自で役所に確認するしかないと思いますので、私も早速やってみますが、この情報源は前の記事で紹介した泉SNSの中にありました。

ここで注意しなくてはならない大きなポイントは、非納税義務者のままだという点です。せっかくMM2Hに取ってはタックスヘイブンであるマレーシアに渡ったのに、日本の納税義務者であった場合、マレーシア、あるいは他の国での収入に対して日本での納税義務ができてしまうと言うこと。日本国内の収入に関しては、住民票があろうとなかろうと納税義務があるのは当然ですね。

非納税義務者であるという状態を保ちながら、住民票を置かなくては意味がないということです。

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