183日ルール

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マレーシアへ渡ろうとどこの外国へ行こうが、自分がどこの居住者であるか、つまりどこの国に納税義務があるのかというのは非常に大事なポイントですよね。

マレーシアでは無税だ~~、なんて喜んでいても日本の当局は、いやいや、貴方は日本の居住者と認めますと言われたら大変なことなります。

私はマレーシア関係で多くの人と情報交換をさせてもらっていますが、日本には183日ルールがあると信じている人がほとんどだということに気がつきました。つまり、日本に183日(半年)以上いると駄目だけれど、その日数を超えないようにしていれば日本では非居住者として扱われると信じているって事。

この件はこの日記に何度も書きましたが、日本には183日ルールは存在しません。どこの誰に聞いたのか知りませんが、日本にはそれがあると信じている人が多いのが不思議でなりません。

ただ、マレーシアには183日ルールがあるようです。これはオーストラリアも同じではっきりした183日ルールが存在します。これはこの日数以上滞在したら、何が何でも税法上の居住者とみなす。税金を払えということです。

ここが勘違いする大きなポイントかもしれません。

マレーシアで居住者となったら、自動的に日本では非居住者になると勘違いするんでしょう。それは多分、二重課税防止条約の内容からそのように誤解するのだろうと思います。

もう一つ勘違いがあります。183日以上滞在したら居住者としてみなすことはあるが、では183日滞在しなかったら非居住者であるという意味ではないんですね。A=Bであるけれど、非A=非Bではないってこと。この辺が理解できていないのだろうと思います。そして当然、日本にはその183日ルールさえないのですから、半年以上日本に滞在しなければ大丈夫ということには全く、何の根拠も無いということになります。

これを私は個人的に何度か説明させてもらったこともあるのですが、いや、そんな事はないと自信たっぷりに言う方が多いのは困ったもんです。どこでそれを仕入れてきたのでしょうか。きっと大先輩に聞いたのか。daboみたいなどこの馬の骨かわからんヤツの言うことは信じられないとはっきり言われているような気さえしてきます。

でもウソだと思ったらインターネットでちょっと調べてみれば良いと思います。あるいはちゃんとした国際業務に長けている公認会計士に聞けばすぐわかります。ただ危ないのは、普通の町の税理士。この非居住者うんぬんに関しては知らない税理士はたくさんいます。また、いくら海外赴任の経験が多い人にこれを聞いても駄目なんです。会社の命令で海外に出る場合はかなり簡単なのですが、自らの意志で海外に出た場合は簡単には行きません。ましてやMM2Hみたいに遊びに出た場合はなおさらです。

理由は簡単で、日本の当局が言う非居住者の定義とは、一言で言うと「生活の拠点はどこか」これに尽きます。海外赴任ならわかりますよね。赴任地が生活の拠点になるのは当たり前ですから。ところが遊びに外に出る人達ってわけわからんわけです。例えば、自宅が日本にある。家族も日本にいるのに自分だけ海外に出て半年ちょっと遊んで帰ってくるだけなんて人もいる。収入の源泉も日本国内にある。このような場合、生活の拠点は日本であると見るのが正しいわけで、たとえ半年以上だとしてもそれはただの長期旅行で外国に出ただけであって、日本の税金から逃れるなんて事は出来ないわけです。

住民票は海外転出届を出して日本から抜いてあるよ、なんてのも全く関係ありません。あれは自己申告で誰でも抜けるんですから。海外在留届も意味無し。社会保険庁に届けてあるのも駄目。このように自己申告で誰でもできることを、海外に住んでいる証拠にすることはあり得ないってことです。

でもお好きなようにすればいいわけで、私がとやかく言う筋合いはないのですが、最近、ネット上のマレーシア情報交換場所で、たとえ旅行者でも183日以上日本から離れれば税金を払わないで済むなんて公言していたり、日本に実家があり、日本で就業して給料も取っているのに滞在だけ半年以内に調節していて、給料の所得税分しか支払っていないとマレーシア関連のブログに書いている人がいました。個人的には別に構わないのですが、これを公言されると私としてはそれじゃ駄目だということは書き記して置きたくなりますし、その人も危険な状態のままでうまくない。前者の話は全くお話しになりませんが、後者の方は非常に微妙なところで勘違いしやすい点で、誰しもやってしまいそうな危険があると思います。家もある。就業し給料ももらってる。ただ滞在日数だけが183日以内であるということだけでは非居住者と認められることは絶対にないはずです。つまり、その人はその給料以外の収入。つまりマレーシアで得ている収入も日本に申告義務が生じるって事。もちろん住民税もです。

じゃぁ、二重課税防止の租税条約ってなんなんだ?ってことになりますが、これは二重に取られないようにするための条約であって、どちらかに払えば片方には払わないで良いということじゃないんですね。わかりやすく言えば、第一課税権がどの国にあるのかって考えれば良いと思っています。つまりA国で払えばB国では無税ということではなくて、A国で支払った分はB国で同じように課税されることはないということ。つまりA国で支払った分はB国で免除されるだけと考えるのが正しいと思います。

つまり、外国税額控除が受けられるって話で、国外所得免除方式ではないということ。

もっとわかりやすく説明しますと、日本国では50%の税金、B国では30%の税金だとして、B国で30%払ったから終わりというのが国外所得免除方式で、それを採用する国もありますが、日本の場合はそれを採用せず、外国税額控除方式です。つまり、B国で払った30%分と日本国では50%マイナス支払い済み30%であるその差分20%を払わなければならない。重複して50%と30%の合計80%の様に両方支払う必要がないってのが二重課税防止であるということで、どちらかへ払えば終わりって事じゃないことをここで確認してください。

ややこしいですが、どこの居住者であるのかという一番大事なところと、どこの国の収入で、どの国に第一課税権があるのか、第二課税権がある国では外国税額控除方式なのか、国外所得免除方式なのか、そういうのが入り込んでいるややこしい問題だということ。

ですから我々の身近な問題としては、マレーシアに183日以上滞在してマレーシアの居住者となっても、それ即ち日本の、あるいは私で言えばオーストラリアの納税義務が無くなったことにはならないし、マレーシアへ送金されたいかなる収入も無税扱いだとしても、日本の居住者と判定されたら日本は全世界収入に課税するのが基本ですから、日本での納税義務はなくならないということ。

わかりやすく書いたつもりが余計ややこしくなってしまったような感じですが、とにかく一番大事なポイントである居住者、非居住者の認定、納税義務があるのかないのかは簡単には決まらないってことです。

国税庁のHPを見てみましょう。 ←クリック

○ 非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。

○ 居住者以外の個人を非居住者といいます。

では居住者とは何か?  ←クリック

[平成22年4月1日現在法令等]

1 居住者と非居住者
 わが国の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税を納める義務があります。なお、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である人を「非永住者」といいます。非永住者は、国内において生じた所得とこれ以外の所得で日本で支払われたもの又は国外から送金されたものについてわが国において所得税を納める義務があります。
 また、「非居住者」とは、居住者以外の個人をいい、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。

2 住所と居所
 「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。
 また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

3 複数の滞在地がある人
 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。(ここには滞在日数に関して何も書かれていないことに注目してください。dabo注)

(注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
 1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。

 外国(A国)の居住者となるかどうかは、A国の法令によって決まることになります。A国で居住者と判定され、わが国でも居住者と判定される場合、租税条約では、二重課税を防止するため、居住者の判定方法を定めています。どちらの国の居住者となるかを判定するに当たっては、わが国とA国との租税条約によりますが、国籍をひとつの判断要素としている条約もあります(日米租税条約等)。なお、必要に応じ、両国当局による相互協議が行われることもあります。

上の説明でよくわかりましたでしょうか。わかったようなわからないような感じ?そうだろうと思います。しかし少なくとも、住所があるとは住民票があるという意味ではないし、住所の判定は「国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断する」つまりその客観的事実は我々のが勝手に考える客観的事実ではなくて、当局が考える客観的事実であることを知るべきだと思います。是非ここで確認してください。183日以上海外に出れば非居住者だなんてことはどこにも書いてないってこと。

余談ですが、

○ 客船に乗り、一年のほとんどを客船の上で過ごしている。
○ 年に半年以上、各国を放浪して歩いている。

こんなのは全く駄目なのは簡単にわかりますよね。では次のケースはどうです?

○ 日本を出て10年になるが、海外で学生をしており、学費・生活費は日本の父からの援助である。その地で学生でありながら収入を得た。これを日本に申告する必要があるのか。

これでも駄目で、日本に申告義務があるんですね。体は海外にあっても、日本の父の扶養家族だということで生活の拠点は日本だとみなされる。だから収入があったら日本で納税しないとならない。

こんな例はいくらでもあります。極めつけは武富士の贈与事件でしょう。香港に家を持ち、香港に家族と共に在住し、香港で一年のほとんどを過ごし、香港で会社を経営し、香港で収入を得ている。これは誰がどう見ても日本の居住者とは思えませんよね。これが武富士の息子なのですが、彼に2000億円を越える贈与が行われた。当然日本での申告義務はないと思うじゃないですか。ところが日本の当局は待ったを掛けた。当然裁判になり、一審は武富士の勝利。ところが二審では逆転し武富士は負け。その後、高裁にまで持ち込まれたはずですが、どうも次ぎははたまた逆転で武富士の勝利に終わりそうな雰囲気だそうです。実際にすでに判決が出たのかまだなのかは私は知りません。

ま、目をつけられたらこんなことにもなるということ。下世話なうわさ話ですが、まず目をつけられたらどうやっても駄目だと言われています。そして裁判になるとほとんど負けるとのこと。

ただ極端な例でなければ、万が一納税しろと言われても修正申告で済むはずですが、少なくとも5年、悪質な不正があれば7年遡り、延滞税、加算税、最悪の場合は重加算税も税額にプラスされて、ほとんど全てを吐き出すことも有り得る。5年、あるいは7年分の収入全部を吐き出すのは簡単じゃないですね。たいてい使っちゃった後ですから。

ま、そうだとしてもたいしたことは無いと考える人もいるだろうと思います。見つかるわけがないとか。ただ私としてはインチキは嫌いな性格ですので、隠す、隠れる事は考えたくありません。

面倒な話しにもう一つプラス。これも何度か書いていますが、たとえ当局が認める非居住者になったとしても引きずる税金があります。それは贈与・相続税。もちろん受け側も送り側も非居住者であったとしても5年縛りがあり、5年以内は日本の居住者として扱われ、贈与・相続の申告義務があります。これは上記の武富士の事件と時期を同じ時期に法改正が行われました。なぜ?

富裕層を中心に相続税・贈与税対策の節税のための海外移住が急増したため。

ただ、これは関係ないと思う人が多いと思います。でも歳を取ってまとまったお金を持ち出したとか、家族揃って渡ったなんていう我々は普通の海外赴任で出る場合と当局の見方が違うであろうことは簡単に想像できますよね?

それと、マレーシアへ渡ると夫婦で共有名義で銀行口座を開きますよね。あるいはコンドミニアムを夫婦名義で買う。あるいは贈与、相続があるかもしれない。

もし5年以内に日本に帰ることがあって、日本では名義を半分ずつにしようとか、どちらかにまとめようとした時に問題が出る可能性がありますね。あるいは5年以内に不幸にして相続が発生してしまったらどうなるか。これも申告をせずに日本に帰ると、ある日ある時、税務署からお尋ねのはがきがくるなんてことがあるかもしれない。

ましてや親、あるいは子どもと一緒に海外に出て、オーストラリアもそうですが、贈与税、相続税が無いからと言って、気楽に大きな額の名義を換えてしまうことがあるとまずいことも起きるかもしれない。

この5年ルールはマレーシア関連の知り合い、SNS、掲示板でも聞いたことがありません。知らない人が大半じゃないでしょうか。是非頭の片隅に入れておきたいことだと思います。

海外だからといってばれないだろうなんて考え方は捨てるべきで、最近では横の繋がりもしっかりしていて、私の友人がハワイに別荘を持っていたのですが、それを売却したら、ちゃんと日本の税務署から譲渡所得の申告に関するお尋ねが来てびっくりしたそうです。

ま、計画的だろうとそうじゃなかろうと、税金から逃れるのは簡単じゃなくて、そもそも税金ってどこの国でも国の基本ですから、そう簡単に逃してはくれないと考える方が間違いないと思っています。

上に毎度のごとくダラダラ書きましたが、私の理解に間違いがあるだろうとも思います。それが見つかりましたら是非教えてください。と、同時に、私が書いたことなんか絶対に信用するべきでもなく、大事なことは専門家に確認をとって欲しいと思います。私が書いたことも私が専門家、当局に直接確認を取った内容ですが、解釈の違い、私の勘違いがあるかもしれません。ですから先輩に聞いたとか、どこかのSNSにそう書いてあったとか、そういう話しも絶対に信用なさらずに、ご自分で是非確認を取っていただきたいと思います。

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