最近、遺言書・信託を作るべくいろいろ調べていますが、本当にややこしいです。
MM2Hの申請代行エージェントのペナンのリカさんもこれに関して最近、詳しく調べだして(お客様の要請もあった様子)その内容をリカさんのブログ(ここ)に書いていますし、情報交換をしているのですが、リカさんと私達の認識とちょっとズレがあります。
基本的に、口座をロックされた場合、遺言書か信託があればロック解除は早いわけですが、遺言書と信託にもロック解除に掛かる日数に差がある。信託のほうが早いのは間違いがないようですが(ではどのくらいの日数が掛かるかは聞く相手によって変わる)、もし「自家用車」がある場合は、それを信託に組み込むことは不可能なので「遺言書」を選ぶ必要がある。(ここまでは間違いていないはず)
ということで、自家用車を持っているのは我が家の場合、我が家の長男なので、長男だけは遺言書にするか、あるいは信託と両方作る方法もあると。そして銀行口座だけが問題のわれら夫婦は「信託のみ」でOK。
のはずだったんですが・・・・
我が家の場合、口座はほぼ全てジョイントアカウントなのですが「信託では難しい」とRockwillsに言われています。でもリカさんはジョイントアカウントをお持ちの顧客の信託をRockwillsで作ったと。
ただこれは我が家だけのややこしい事情があるからなのがわかってきて、一般的に「ご主人と奥さん」とか「奥さんと子供」とかなら信託でも問題がない。
ところがですね、我が家には我ら夫婦と息子と3人いるわけです。そして私の姉と両親もいる。
我が家の場合、銀行口座のジョイントアカウントもこの名前が入り乱れているんですよ。(笑)
例えば、「私とヨメさん」、「私と息子」、「父と母」、「父と姉」、「息子と姉(叔母)」等の口座がある。
これが駄目らしんですね。
「私とヨメさん」とか「私と息子」だけしか無いのなら問題はないのですが、それぞれが入り込んでいるから信託では駄目らしい。ただし、全く駄目なのか、それともややこしくなるだけなのかその辺はまだわかっていません。「ややこしくなるから信託は止めたほうが良い」という意味なのかもしれない。
ま、こういう例は稀だと思うのですが、夫婦だけじゃなくて親御さんとかお子さんがいる場合は我が家と同じになる可能性があるということ。
ただし、ジョイント口座の「片方が死んでもすぐにお金を引き出すことは可能」であるとCIMBは言うし、HSBCでは「生存者条項(Survivor Caluse)」があってこちらも大丈夫だと。
ところが、MM2Hビザの「人質になっている定期」に関しては別なんですね。
これを引き出すのにはオーソリティ(観光省?)の許可が必要なわけで、申請者が死亡した場合、その許可を得られない。居ないんですから。でも帯同者が死亡した場合は問題がない。
つまりお金を引き出すのに問題があるのは「MM2Hビザ用の定期のみ」だとすれば、その申請者の信託があれば良いということになる。つまり(自家用車のことを無視すれば)、他の者達の信託も遺言書も必要ではないのではないかという考え方。
でも、万が一、口座がロックされるとややこしいことになるので、やっぱり信託や遺言書はあったほうが良いのは間違いがない。
ということで、我が家の場合は、それぞれが「遺言書」ということになりそうです。
4月中にはこの件は終わらせる予定。