海外で運転するのに「国際免許証が必要?」そんなの使ったことがない

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今現在、私はマレーシアの運転免許証だけを持っています。かつては日本、グアム、オーストラリアクイーンズランド州の免許を持っていましたが、今の時点でそれらは失効。

マレーシアの運転免許証はオーストラリアクイーンズランド州の免許証から書き換えました。2016年です。

今現在は、この「他国の免許証からの書き換え」は2018年9月28日から停止しているようで(シンガポールのはOK)、再開されたというニュースは見つかりません。

ではどうするかというと、普通に教習所に通ってそして試験を受けて免許証を取得するという方法しかない。

こんな面倒なことをしたくない人は「国際免許証」を使うということになるんでしょうが、これって基本的に「旅行者用」であって「在住者は使えない」んですね。だから国際免許証そのものは1年有効でも、海外に出たらその国では「3ヶ月しか使えない」はず。3ヶ月以上居住するなら「その国の免許を取りなさい」ということのはず。ただこれの確認って簡単ではなくて、そう書いてあるところもあれば、1年有効ですと単純に書いてあったり。

これって簡単に考えるとうまくないはずで、事故や違反を起して捕まった場合、「お前は居住者だな?つまりこの国際運転免許証は無効。つまり無免許運転となる」ってなことを通告される可能性もあるってことじゃないんですかね。

「マレーシアで外国人が運転する場合」をネットで調べてみますと、こういう記述が何箇所か出てきます。

You can drive with an international driver’s license in Malaysia for up to 90 days. Afterwards you must apply for a Malaysian license.

Driving in Malaysia?

You can drive in Malaysia with an international driver’s licence for up to 90 days only, and afterwards, you need to apply for a Malaysian license.

Rules and Regulations on Driving in Malaysia

だから日本で取得した国際免許証を持っていても、やっぱり3ヶ月間は「旅行者です」として運転は出来ても(MM2Hホルダーはこれも問題があるのかもしれない。居住者だから)、それ以降は現地マレーシアの免許証を取れということでしょう。

ところがこんな記述もあるんですわ。これはレンタカー会社「Europcar Malaysia」のサイト(ここをクリック)

Foreign Driving License

Section 28 of the Road Transport Act (APJ) 1987, states that “a driving license issued under the corresponding provisions of any law in force in any State which is a party to a treaty to which Malaysia is also a party and purporting to recognize domestic driving licenses issued by the contracting countries shall, so long as the license remains in force in that State, be deemed to be a driving license granted under this Part. “”

Pursuant to Section 28 of APJ 1987, as mentioned above, the holder of a foreign country’s driving license can drive in this country as long as the foreign domestic driving license is still valid, and is accompanied by a translation in English or Malay (where the license is in a language other than English or Malay), which is confirmed by the embassy of the country of origin in Malaysia, or by the authority issuing the driving license concerned.

In this regard, a foreign citizen is not required to hold a Malaysian driver’s license to drive in Malaysia.

In addition, foreign nationals who want to drive in this country also have the option to use an International Driving Permit (International Driving Permit-IDP) issued by the country concerned before entering Malaysia.

これって今まで聞いたことがない内容ですが、非常に興味深いことが書いてある。

要約すると「APJ 1987 Section28で制定された通り、海外の運転免許証保持者は【その免許証が有効である限り】【そして英語かマレー語に翻訳された書類】【それは免許発行国の駐馬大使館か発行元の物でなければならず、それを免許証と一緒に携帯していれば】マレーシアで運転ができる」と。つまりマレーシアの運転免許証に書き換える必要もないってことですね。ただし、これはその後、変更されたのかもしれませんが、ここにはそれは書かれていない。またこれはレンタカー業界はそれでOKだけれど、レンタカーでない場合は他の規則があるのかもしれない。

またこうも書いてある。

「外国人がマレーシアで運転する場合、マレーシア入国前にその国で国際免許証(International Driving Permit-IDP)を得るオプションもある」と。ここにはそれが有効な期限は書いていない。また細かいことですが国際免許証は(International Driveing Permit-IDP)ってあって、(International Driving License-IDL)とは言わない。どうもIDLと呼ばれる他のものも存在する様子(要確認)。

私がマレーシアの免許証を取得する前に、何度かマレーシアに遊びに来ていてその時にレンタカーを借りましたが、「オーストラリアの免許証だけ」で問題ありませんでした。またマレーシアに居を構えてからマレーシアの免許証を取得(書き換え)するまでは、普通にそのオーストラリアの免許証だけで運転していました。

これは「それで大丈夫」ということではなくて、私が「翻訳された書類」あるいは「国際運転免許証(IDP)」が必要だということを全く知らなかったからです。それで全く問題はないと信じ込んでいました。(^_^;)

と言いますのは、この人生66年の間で、「海外で運転するため」に「国際免許証」を手に入れたのは18歳の時に一度あるだけだからです。当時は日本在住で、グアムで数週間滞在するのにレンタカーが必要で、当然グアムは英語圏ですし日本語しか書かれていない日本の免許が通用するわけもなく、「国際免許証は取るべき」なのは常識でした。

その後、グアムでグアムの免許証を取得したのですが、アメリカ本土に行った時も、他の国々に行った時もこの「グアムの免許だけ」でOKでした。実は日本でも大丈夫なのか確かめたくて、日本で「検問」をしていた時にあえてグアムの免許証を見せたのです。本来は駄目なはずでそれはわかっていたのですが、そのグアムの免許証を「黙って見せた」とたん、「OK,OK」とその警察官は私に車を出すように言ったのです。彼は私をグアムからの旅行者だと思ったんでしょう。この時に、「あれ?日本人ですか?日本に住んでいるのなら日本の免許が必要です」と言われたら、「ああ、すいません。間違いました。日本の免許は持っています」とそれを見せるつもりでいました。ただ、日本人でも海外在住ならグアムの免許でも大丈夫だというのはあとで聞いたことです。(当時の私はグアムと日本を行ったり来たり。どちらの居住者か?と聞かれると返答に困る感じでした。でも税法上ではきっと日本居住者)

話はややこしくなりますが、この「日本人でも海外在住ならグアムの免許でも大丈夫」ってのも厳密に言うと駄目なんですね。

それがわかったのは「アメリカ旅行」に行った時。ある日、ロサンジェルスからサンフランシスコに車で移動している時に、「速度違反」で捕まったんですよ。その時はグアムの免許で運転していたのですが、警察官の「グアムに住んでいるのか?」と聞かれた時に「いや、日本です」と答えました。するとその警察官は「免許証は居住地で発行したものでなければ駄目。グアムに住んでいないのならこれは無効だ」と言い出したんです。

「速度違反と無免許運転で、明日、裁判所に出頭することになる」と告げられたのですが、私は次の日には日本に帰国する予定でしたし、半べそを書きながら「明日は日本に帰るし飛行機も予約済み。本当にごめんなさい。助けてください」と懇願したんですよ。すると彼は一瞬考えて、「外国に来たらゆっくり運転するように」と言って勘弁してくました。余談ですが、実はその時のスピードは(確か)55マイル制限のまーーーっすぐな道を100マイルですっ飛ばしていました。時速160キロですから約70キロオーバーというとんでもい違反でした。よく許してくれたと思うんですが、ただそのハイウェイは広くてまっすぐで時間帯も夜明けの薄暗いところで車は全く走っていないので、ちょっと飛ばしてみようと思ったところで捕まりました。

どうして私が運転する車を見つけて捕まえたのが不思議でした。パトカーを追い越したわけでもなくて、私が走っていたら「とんでもないスピードで」後ろから走り迫る車があったんですね。私が時速160キロですから、きっと200キロぐらいのスピードだったでしょう。「馬鹿な私が【馬鹿な奴が居る】と思った」のですが(笑)、その車は私を追い越すことなく、すぐ後ろに着いたかと思ったら、あの時は確か青だったの思うのですが、その警告灯がくるくる周りだしてパトカーだというのがわかったわけです。

きっとスピードチェック装置でもあって私のスピードオーバーを見つけたのだろうと思いましたが、当時は道路にスピードを測る計測器を設置してあるって聞いたことがない時代でした。当然、カメラもない。不思議だなぁと思いつつ制限スピード内でサンフランシスコに向かったのですが、途中、道路標識をみつけました。それに書いてあったのは「Speed cheked by aircraft」だったはず。つまりヘリコプターか軽飛行機で速度超過を見張っていたんですね。アメリカって凄いと思いましたっけ(笑)。そして私の車を見つけたAircraftは私が進む先に待機していたパトカーに連絡をして、私がそこを通過するころにそのパトカーもハイウェイに入って私を追跡したんでしょう。

ま、そんな体験をしたわけですが、この時に「免許証とは【居住地発行】でなければならない」のを確認しました。当たり前といえば当たり前ですが、当時はインターネットもありませんし、そういう情報ってわからないんですね。ま、私が馬鹿だったというのは間違いがありませんが、グアムもアメリカだからグアムの免許で全く問題がないと思っていました。レンタカーもそれで借りたわけですし。

ま、そんなことからも「海外の免許証でそのままで運転できる」のは「旅行者に配慮した特例」であって、その土地の居住者はその土地で免許を取らないとならないのはきっと世界共通のことなんでしょう。

でも上に書いたように、マレーシアのEuropcarというレンタカー会社のサイトには「外国の免許証と翻訳されたものがあり、その【有効期限内】であれば良い」というのにはびっくりしたわけです。初めてそういうのを見ましたから。

どちらにしても「旅行者に便宜をはかる」のはどの国でも間違いがなくて、今日の今日まで私は「レンタカーは外国免許のみでOK」なのが「世界標準」だと思っていたわけです。私がこの数十年間で行った国々で何度レンタカーを借りましたかね。日本ではオーストラリアの免許で何度か借りましたし(この10年以内)、マレーシアに来た時もオーストラリアの免許証だけでOKでした。ニュージーランド、バヌアツ、ニューカレドニア、インドネシア等でもオーストラリアの免許だけでレンタカーを借りていました。

ただし、日本の免許証だけで海外でレンタカーを借りたことはありません。またもし私が日本の免許証しか持っていなかったとしたら、日本の国際運転免許証を取得したと思います。だって、日本の免許証は日本語で書かれていますから、それを海外で見せても相手は何がなんだかわからないと思いますから。

でも今、私達は英語表記のマレーシアの運転免許証を持っている。

さて、これで海外で運転できるのかどうか。

ASEANの中なら大丈夫ということはあるようですが、日本やオーストラリアに行ったらどうなんだろうか。

少なくともオーストラリアクイーンズランド州の免許だけで、日本でレンタカーを借りたことは数回あります。私は「それで借りられるのが当たり前」だと思っていたので、事前に「確認したこともない」のです。

今後その予定がある場合には、「マレーシアの運転免許証だけでだいじょうぶか」とレンタカー会社に聞こうとは思いますが、どうも法律的には「国際免許証が必要」なのは警察のサイトを見るとそう書いてありますし、レンタカー会社はOKだとしても事故とか違反があった場合、警察になんと言われるんでしょうね。

だから「マレーシアの国際免許証」を取っていけば良いんだよ、ってことになりますが、「海外免許の書き換えでマレーシア免許を取得した場合」は「国際免許を発行しない」とマレーシア当局は言っているわけですよね。マレーシアの試験を受けて取得した免許を持つのならOKだと。

つまり「決まりは決まり」だとするのなら、マレーシアの免許証しか持っていない我々は日本で運転できないことになる。

でも実際にはレンタカー会社は問題なく貸してくれるのかもしれないし、前の日記に紹介したように

本日、JPJで運転免許を更新したついでに国際免許を申請したところ、当地で取得した二輪免許だけでなく、日本からの書き換えである自動車の免許も無事に取得できました (国際運転免許証のカテゴリーAとBにスタンプが押される)。昨年の申請時に「外国免許から切替取得したものには発行できない」とあれだけ厳しく言われたのは何だったのかと思わずにはいられません。ただ、マレーシアの場合は係官のさじ加減である程度融通が利くこともあるので、今回たまたま担当者に気に入られただけなのか、または単なる見落としか、それとも法令が変わったからなのかは確認できませんでした。

参照:【マレーシア】運転免許制度に苦しめられる在住外国人

ということもあるのかもしれない。

 
 
 

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