マイホームの譲渡所得に対する特別控除

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日本のマイホームを売って譲渡所得があった場合、それが長期短期に関わらず3000万円の特別な所得控除があると聞きました。

ただし、それは住まなくなってから3年目の12月31日までに譲渡したものに限るとのこと。

つまり、日本のマイホームをそのままにしてマレーシアに渡り、3年以内にマイホームを売ればその特別控除を受けられる。でもそうじゃないとがっぽりやられるってことですか。

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ここで考えちゃうのがいつものあの話ですね。居住者とか非居住者とか、どこに住んでいたとか、それを認める認めないの話。

簡単に考えれば、住民票さえ置いておけば問題無さそうにも思えます。つまりマレーシアには旅行できているだけでたまたま滞在が長くなったという言い訳ができる。でもねぇ、私としては当局ってのは杓子定規の規定でそういうのを見るんじゃなくて、非居住者もそうだけれど、「第三者的に見て居所がどこにあったか」なんてのが判断基準になると考えるのが無難のような気がします。

しかし面白いもんで、非居住者としてなかなか認めてくれないケースがあるのに、こういう場合には「あんたは居住者ではなかった」なんていわれるのかもしれませんね。どちらにしても彼らの都合の良いように取られる可能性がある。それと逆に、個人の方は個人の都合の良いようにばかり考えますから、事が起きると話が違うなんてびっくりするのかもしれない。

まぁ、この件は素人がどうのこうの言っても始まる話ではありませんので、気になる方はプロにご相談くださいませ。何度も書きますが、この手の話はちょっと詳しい人の意見を聞いてみるとかそういうことはなさいませぬように。あくまでプロなり当局に確認を取る癖をつけましょう。

でも3000万円の控除って良いですよね。いつから出来たのでしょうか。普通の家庭が普通に買って、そして売った物件ならほとんど税金は掛からないかもしれませんね。ただ親代々の資産みたいな家だと困る。

ちなみにオーストラリアでは居住用資産の売買で得た所得には課税されません。何億儲けてもOK。ただし、外人は永住権がないと駄目。別荘を持っているとか、年に半年遊びに来ている退職者ビザとかは駄目。あくまで居住者の特典です。

この制度を使って利益を出しながら生活しているオーストラリア人って結構いるみたいで、ちょっと傾いて安くなった家を購入し、そこに住みながら自分でコツコツ家を直しちゃうのね。それこそタイルは張りなおして、壁紙類も新調、ペンキは塗りなおして、流行のガゼーボを作ったり、中には平屋を二階家にしちゃう人もいる。で、市場を見ながら売りさばく。そしてまた良さそうな物件を探す。これで生活できちゃう時代もあったのだから面白い。

今、ゴールドコーストの不動産事情は最悪だけれど、オーストラリアそのものはシドニーオリンピックから随分発展したし物価も上がりました。不動産も高いときには凄かったです。我が家も高いときには○○○ぐらいだったのが今じゃ・・・・ (涙)

ま、てきとうに叩き売ってマレーシアに行くことにします。

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